更新日: 2024年3月29日

高度利用地区

高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。

市川市では、都市再開発法に基づく市街地再開発事業の施行と関連して指定しています。

種類

面積

(ha)

建築物の

容積率の

最高限度

建築物の

容積率の

最低限度

建築物の

建蔽率の

最高限度

建築物の

建築面積の

最低限度

備考

本八幡

駅北口

駅前

地区

約1.1

80/10以下

30/10以上

 5/10以下 

200㎡以上

本八幡

A地区

約1.4

60/10以下

20/10以上

5/10以下

200㎡以上

本八幡

駅北口

地区

約1.4

55/10以下

20/10以上

7/10以下

200㎡以上

市川駅

南口

A地区

約0.0 30/10以下 20/10以上 8/10以下 200㎡以上 A-1
約0.1 40/10以下 8/10以下 A-2
約1.2 60/10以下 6/10以下 A-3

市川駅

南口

B地区

約0.1 40/10以下 20/10以上 8/10以下 200㎡以上 B-1
約1.2 70/10以下 6/10以下 B-2
合計 約6.5

建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物については1/10を、同項各号のいずれかにも該当する建築物又は同条第6項第1号に該当する建築物については2/10を加えた数値となります。

市川駅南口A地区、市川駅南口B地区、本八幡A地区及び本八幡駅北口駅前地区においては、上記制限の他に壁面の位置の制限から歩行者専用デッキを除きます。

なお、壁面の位置の制限につきましては、街づくり計画課窓口にてご確認ください。

令和6年3月29日変更

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 街づくり計画課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6323
FAX
047-712-6324