更新日: 2020年12月14日
土地区画整理法第76条第1項の許可申請について
土地区画整理事業が施行されている地区内で、換地処分の公告までの間に次の建築行為等を行う場合は、土地区画整理法(以下「法」)第76条第1項に基づく許可を受けなければなりません。
- 土地の形質の変更(土地の盛土や切土)
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
- 容易に分割できない5t以上の物件の設置又は堆積
申請に必要な図書
許可申請に際しては下表を参考に必要書類を揃えてください。
◎印は必要な図書を示す。〇印は添付が可能な場合は添付する図書を示す。
△印は、表下の注1~5による。
◎印は必要な図書を示す。〇印は添付が可能な場合は添付する図書を示す。
△印は、表下の注1~5による。
書類名称 | 行為の種類 | ||||
土地の形質の変更 | 建築物、その他の工作物の新築・増築・改築 | 物件の設置 | |||
建築物 | 工作物 | ||||
1 申請書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
2 委任状〈注1〉 | △ | △ | △ | △ | |
3 添 付 資 料 |
位置図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
配置図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
平面図 | ◎ | ||||
断面図 | 〇 | 〇 | △〈注2〉 | ||
立面図 | 〇 | 〇 | |||
構造図 | △〈注2〉 | ||||
求積図〈注3〉 | △ | △ | △ | △ | |
その他必要な図面〈注4〉 | △ | △ | △ | △ |
注1 許可申請を代理人に委任する場合は必要。
注2 工作物の種類により、審査に必要な場合は必要。
注3 仮換地指定された画地の全部を申請敷地として使用する場合は不要。
注4 その他、市が審査に必要である場合には、必要な書類を添付するものとする。
注2 工作物の種類により、審査に必要な場合は必要。
注3 仮換地指定された画地の全部を申請敷地として使用する場合は不要。
注4 その他、市が審査に必要である場合には、必要な書類を添付するものとする。
手続きの流れ
※1 許可申請に先立ち、必ず事業施行者と事前相談を行ってください。
※2 土地区画整理法第76条第1項申請書に所定の書類を添えて市川市に申請します。
※3 上記の許可申請があった場合、市川市は施行者に意見を聴くことになっています。
※4 施行者からの意見を踏まえ、市川市は申請内容について、許可するか否か、条件付き許可とするか判断します。
※5 標準処理期間(処理期間の目安):市川市に申請書類が到達してから許可書を発行するまで概ね14日を見込んでください。
※2 土地区画整理法第76条第1項申請書に所定の書類を添えて市川市に申請します。
※3 上記の許可申請があった場合、市川市は施行者に意見を聴くことになっています。
※4 施行者からの意見を踏まえ、市川市は申請内容について、許可するか否か、条件付き許可とするか判断します。
※5 標準処理期間(処理期間の目安):市川市に申請書類が到達してから許可書を発行するまで概ね14日を見込んでください。
その他
申請費用
無料
提出部数
許可申請書類は、3部(正本1部+副本2部)を作成し、提出してください。