更新日: 2022年2月8日
大型マンション条例による手続き
良好な住居環境の形成と周辺環境との調和を図ります。
工業地域、準工業地域における大型マンション等建築事業の施行が当該工業地域等の環境を大きく変化させるとともに、新たな行政需要を生じさせることから、住民の良好な居住環境の形成及び周辺の環境との調和を図ることを目的として、宅地開発条例の特例を定めたものです。
当該マンションに居住することとなる児童又は生徒の義務教育施設への受入れが困難となる場合、事業の計画の変更、延期又は中止を勧告することがあります。工業地域、準工業地域に共同住宅を計画する場合は、まずは窓口へご相談ください。
適用事業 | 定義 |
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大型マンション建築事業 | 事業区域の面積が1ヘクタール以上、又は宅地開発条例別表第2に規定する計画人口の合計数が800以上のもの |
中型マンション建築事業 |
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特定地域マンション建築事業
(準工業地域を除く) |
特定地域において施行される、事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であり、かつ、計画人口の合計数が250未満であるものをいう。 |
- ※特定地域とは、新井小学校の通学区域に係る地域
- ※令和3年4月1日より以下の様式が押印廃止となりました。
条例手続等に関する様式(PDF形式)
様式番号 | 様式名称 |
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条例様式第1号 | 大型マンション等建築事業計画相談書 |
条例様式第2号 | 大型マンション等建築事業近隣住民等説明報告書 |
条例手続等に関する様式(Word形式)
様式番号 | 様式名称 |
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条例様式第1号 | 大型マンション等建築事業計画相談書 |
条例様式第2号 | 大型マンション等建築事業近隣住民等説明報告書 |
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