更新日: 2017年9月1日
シックハウス対策について
シックハウス対策について
規制対象の化学物質
クロルピリホスとホルムアルデヒドの使用が規制されます。
クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスの使用は禁止です。
ホルムアルデヒドに関する規制
○内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行います。
○換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるため、原則として全ての建物に機械換気設備の設置が義務付けられています。
○天井裏等の制限
ホルムアルデヒドを発散する建材するについては、下地材をホルムアルデヒドの発散が少ない建材とするか、機械換気設備で天井裏等も換気できるようにします。
○居室とは
建築基準法上「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用す る室」と定義されており、例として住宅の居間、寝室、事務所の事務室、会議室、守衛室、店の売り場・客席・厨房、店員休憩室、集会室等が挙げられます。
○天井裏等とは
天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置、収納スペース等が該当します。
居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行います。
○換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるため、原則として全ての建物に機械換気設備の設置が義務付けられています。
○天井裏等の制限
ホルムアルデヒドを発散する建材するについては、下地材をホルムアルデヒドの発散が少ない建材とするか、機械換気設備で天井裏等も換気できるようにします。
○居室とは
建築基準法上「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用す る室」と定義されており、例として住宅の居間、寝室、事務所の事務室、会議室、守衛室、店の売り場・客席・厨房、店員休憩室、集会室等が挙げられます。
○天井裏等とは
天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置、収納スペース等が該当します。
建築確認申請時に必要な書類等
1.居室の内装仕上げに使用する建築材料が確認できる書類(使用建築材料表)を添付して下さい。
【記載内容】
(1)内装仕上げに使用する建築材料の種別
(2)使用する部分及びその部分の面積
2.換気設備について、居室ごとの機械換気設備の状況がわかる書類を添付して下さい。
また、平面図などに給気・排気を表記して下さい。
【記載内容】
(1)機械換気設備の種別
(2)使用する機械換気設備の換気量
(3)換気回数の算出 など
3.天井裏等の制限について、天井裏等の部分ごとに措置の方法が確認できる書類を添付して下さい。
【記載内容】
(1)下地材・断熱材その他面材に使用する建築材料の種別
(2)措置の方法 など
【記載内容】
(1)内装仕上げに使用する建築材料の種別
(2)使用する部分及びその部分の面積
2.換気設備について、居室ごとの機械換気設備の状況がわかる書類を添付して下さい。
また、平面図などに給気・排気を表記して下さい。
【記載内容】
(1)機械換気設備の種別
(2)使用する機械換気設備の換気量
(3)換気回数の算出 など
3.天井裏等の制限について、天井裏等の部分ごとに措置の方法が確認できる書類を添付して下さい。
【記載内容】
(1)下地材・断熱材その他面材に使用する建築材料の種別
(2)措置の方法 など
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
- 指導グループ
- 電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
- 審査グループ
- 電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
- 耐震グループ
- 電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成)
FAX 047-712-6330