更新日: 2022年2月8日
優良住宅の認定の概要
1.目的
優良住宅認定制度とは、租税特別措置法に基づくもので譲渡された土地に建てられた建物が一定の条件(認定基準)を満たしているものと市長が認定した場合、当該土地を譲渡したもの(元地主)に、税制上の優遇措置(土地譲渡にかかる課税の減額・免除)を講じることで、効率的な宅地供給と適法な建築物の供給を可能とすることをねらいとした制度です。
2.対象
対象は、都市計画区域内において一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人等が土地の譲渡をした場合であり、優遇措置を受けるためには当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることを市長により認定を受けることが必要となります。なお、この認定は国土交通大臣が定める基準に当該住宅が適合している場合に行います。
- 短期土地譲渡益重課税制度(租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第62条の3第4項第15号ニ)
法人又は個人事業者が、短期所有(5年以内)の土地を譲渡した場合、通常の法人税又は事業所得課税のほかに、土地譲渡益に対してさらに重課(個人事業者の場合は分離課税)する制度になります。
(※平成10年1月1日から平成29年3月31日までの間に行った譲渡には重課制度の適用なし) - 一般土地譲渡益重課税制度(租税特別措置法第63条第3項第6号若しくは第7号ロ)
法人が、長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、その通常の法人税のほかに、土地譲渡益に対してさらに追加課税する制度になります。
(※平成10年1月1日から平成29年3月31日までの間に行った譲渡には重課制度の適用なし) - 長期譲渡所得課税制度(租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ)
個人の長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得に対して課税する制度になります。
3.優良住宅新築手続きについて
以下の表に記載されている書類を正・副 2部ご提出ください。
書類 | 内容等 |
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優良住宅認定申請書 | |
委任状 | 代理者が届け出る場合 |
付近見取図 | 2500分の1の縮尺による都市計画図 |
配置図 | |
各階平面図 | |
面積求積図 |
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確認・検査済証の写し | 昇降機設置の場合は当該分の写しも必要です |
台所・水洗トイレ・洗面設備・浴室・収納設備に関する説明書及び図面 | |
宅地の登記簿謄本 | 発行日より3ヶ月以内のもの |
家屋にかかる証明書 | 登記簿謄本若しくは家屋所有証明書 |
各種資格及び事実を証明する書類
(証書の写し) |
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工事請負契約書の写し | |
建築費計算書 |
4.認定基準について
以下の認定基準を満足するものについて、優良住宅新築認定証が交付されます。
- 個人の人の居住の用に供する部分の床面積が各戸あたり原則として40~200平方メートルであること。
- 台所、水洗トイレ、洗面設備、浴室、ならびに収納設備を備えた住宅であること。
- 別荘の用に供される住宅でないこと。
- 居住の用に供する部分の床面積が敷地面積に対して10分の1未満でないこと。
- 住宅の建築費が3.3平方メートルあたり95万円以下、耐火構造建築物にあっては100万円以下であること。
- 一棟の中に、住宅以外の用途がある場合は住宅部分の床面積が当該家屋の延べ面積に占める割合が2分の1以上であること。
- ※優良住宅新築認定証の受領時には申請印又は代理者印が必要になります。
(印影が異なるものについては交付できません)
注意事項
- 宅地の造成(開発行為)を行った場合は、優良宅地扱いになります。(取り扱いは開発指導課へ)
- 同制度は、土地譲渡益重課税の適用対象外とすることが目的であり、決定権は国税局にあり、市は添付図書の認定済証の交付を行っているのみになります。
- 申請時期については、工事完了前又は工事完了後の住宅の引渡し前です。
敷地面積が一定規模以上の物件(市街化区域2000平方メートル、市街化調整区域5000平方メートル)については、国土利用計画法に基づく届出後になります。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
- 指導グループ
- 電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
- 審査グループ
- 電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
- 耐震グループ
- 電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成)
FAX 047-712-6330