更新日: 2023年5月12日

被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

空き家の発生を抑制するための特例措置の概要

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地、または空き家を取り壊した後の土地を売却した際の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
 詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。
 

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

 空き家の発生を抑制するための特例措置を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。
 市川市内に存する空き家に関する「被相続人居住用家屋等確認書」は、市川市街づくり部空家対策課にて発行します。
  

郵送での申請

 原則として、窓口にお越しいただくようお願いします。
 遠方にお住まいなどの理由により、郵送での申請を希望される場合は、空家対策課まで必要書類を郵送してください。
 なお、書留や特定記録など、配達記録のわかる方法での郵送をお願いします。
 本人以外の方が申請等手続きをされる場合は、委任状を併せて提出してください。

※返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)を同封してください。
※書留や特定記録など、配達記録のわかる方法で返信できるよう準備してください。返信用封筒に特定記録や書留等の記述がないなどの場合は、普通郵便で送付します。
 

申請書様式

申請にあたっての注意点

  • 通常は、申請から交付まで7日から10日程度かかります。確定申告時期前は混雑する可能性がありますので、日程に余裕をもって申請してください。
  • 申請内容や添付書類に関して、市から申請者に問い合わせをする場合がありますので、申請書に記入する連絡先は日中連絡の取れる電話番号としてください。

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 空家対策課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6333
FAX
047-712-6330