更新日: 2024年4月1日
建築物省エネ法について
1.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
概要
平成27年7月、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため
[1]省エネ基準適合義務等の規制措置
[2]省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置
を一体的に講じたものとなっています。
誘導措置は平成28年4月1日に施行され、規制措置は平成29年4月施行となっています。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください
計算プログラムについてはこちらのホームページをご覧ください。
建築研究所ホームページ「建築エネルギー消費性能に関する技術情報」
規制措置
- [1] 届出義務(平成29年4月施行)
- 300平方メートル以上の建築物(適合義務対象は除く)について、新築・増改築を行う際に、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出義務を課し、建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合は、必要に応じ所管行政庁が指示・命令等を行うことができます。
<手続きはこちらを参照ください> - [2] 適合義務(令和3年4月)
- 300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築・増改築等を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び適合判定義務が課され、これを建築確認で担保することとなります。
<手続きはこちらを参照ください>
誘導措置
- [3] 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度(容積率特例)平成28年4月施行
- 建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、建築物エネルギー消費性能基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けることができ、認定を受けた工事については、容積率などの特例を受けることができます。(認定申請は工事着手前に行ってください。着手後の認定はできません。)
<手続きはこちらを参照ください> - [4] 建築物エネルギー消費性能認定に係る認定制度(表示制度)平成28年4月施行
- 建築物の所有者は、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることができ、その旨(基準適合認定マーク)の表示をすることができます。
<手続きはこちらを参照ください>
申請窓口
届出、建築物エネルギー消費性能向上計画認定及び建築物エネルギー消費性能に係る認定は、所管行政庁である市川市長が行います。
適合判定は市川市に申請のあったものは市川市長が行います。
なお、建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、「建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部」を「平成29年4月1日」より行わせることとしております。
- (申請窓口)
-
市川市役所 第2庁舎 建築指導課
千葉県市川市南八幡2-20-2
※郵送対応はしておりません
2.各種申請手続き 届出義務
a.対象となる建築物及び建築行為
床面積が300平方メートル以上の住宅及び複合建築物(適合義務対象に該当するものを除く)の新築、増築、改築となります。
b.申請時期及び届出に係る工事着手までの流れ
工事着手の21日前までに行う必要があります。
住宅性能評価書(断熱等性能等級が等級4、一次エネルギー消費性能が等級4もしくは等級5を満たすもの)、BELSによる評価書の提出がある場合のみ、3日前に短縮できます。
c.提出書類について
以下の表に記載の書類を提出してください。
書類 | 部数・内容等 | 様式 |
---|---|---|
届出書 | 2部(正本・副本) | |
委任状(押印必要) ※代理人が申請する場合に必要 |
2部(正本・副本) | |
添付図書 | 2部(正本・副本)※1
|
|
その他必要と思われる書類 (必要な場合のみ) |
|
- ※1 建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(国土交通省令第5号)第12条に規定された図書
- 工事着手予定日の21日前までに正本副本2部を提出してください。
(内容を確認したのち、副本を返却します。) - 住宅性能評価書、BELSによる評価書の提出がある場合のみ、省エネ性能の確認に必要な図書を除けることとします。
- 原則として建築物エネルギー消費性能基準に適合させてください。
- 副本は返却後大切に保管してください。
- 届出後、届出に係る内容について工事の変更を行う場合、建築主は、その変更届出を行ってください。(ただし、建築物省エネ法上の軽微な変更に該当する場合は不要です。詳細は窓口にご確認ください。)
3.各種申請手続き 適合判定義務
a.対象となる建築物及び建築行為
床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築の場合と、増改築の場合となります。
ただし、平成29年4月施行の際現に存する建築物で、増改築後の非住宅部分の床面積に対する割合が1/2以下の増改築はのぞきます。
b.申請時期及び適合判定にかかる工事着工までの流れ
c.申請書類について
以下の表に記載の書類を提出してください。
書類 | 部数・内容等 | 様式 |
---|---|---|
建築物エネルギー消費性能確保計画書 | 2部(正本・副本) | 別記様式第一 (国交省HP) |
計画変更の場合は変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画書 | 2部(正本・副本) | 別記様式第二 (国交省HP) |
委任状(押印必要) ※代理人が申請する場合に必要 |
2部(正本・副本) | |
添付図書 | 2部(正本・副本)※2
|
|
適合判定の判定手数料の算定書 | 1部(手数料の算定に必要です) | 申請手数料算定表 (PDF) |
その他必要と思われる書類 | 2部(正本・副本) |
- ※2 建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(国土交通省令第5号)第1条に規定された図書
d.その他の様式
必要に応じて下記の表の様式をお使いください。
名称 | ファイル形式 |
---|---|
設計説明書 | Word |
記載事項変更届(A,B,その他) 4号様式 | Word |
軽微変更該当証明書申請書(C) 1号様式 | Word |
軽微な変更説明書(A,B,C) | Word |
取下届(適判) 6号様式 | Word |
取りやめ届(適判) 8号様式 | Word |
工事完了報告書 10号様式 | Word |
e.適合判定手数料
市川市に建築物エネルギー消費性能確保計画書を提出され、適合判定を受ける場合の手数料は以下の通りとなります。
適合判定手数料(PDF形式)
4.各種申請手続き 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
法改正のお知らせ
令和4年10月1日より性能向上計画認定の認定基準が見直されました。詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。a.対象となる建築物及び建築行為
住宅及び非住宅建築物の新築、増築、改築、修繕・模様替、設備等の設置又は改修に係る建築物の計画です。なお、用途変更のみで、上記に該当しない計画は対象外です。
b.申請時期
認定申請は工事着手「前」に行ってください。工事着手「後」の認定申請はできません。
ご注意ください。
c.提出書類
以下の表に記載の書類を提出してください。
書類 | 部数・内容等 | 様式 |
---|---|---|
認定申請書 | 2部(正本・副本) | 別記様式第三十三 (国交省HP) |
変更認定申請書 (変更の場合) |
2部(正本・副本) | 別記様式第三十五 (国交省HP) |
委任状(押印必要) ※代理人が申請する場合に必要 |
2部(正本・副本) | |
添付図書 | 2部(正本・副本) ※3 ・設計内容説明書 ・付近見取り図 ・配置図 ・仕様書(仕上表含む) ・各階平面図 ・床面積求積図 ・用途別床面積表 ・立面図 ・断面図又は矩計図 ・各部詳細図 ・空調設備図 (機器表・系統図・平面図・制御図) ・換気設備図 (機器表・系統図・平面図・制御図) ・衛生設備図 (機器表・系統図・平面図・制御図) ・照明設備図 (機器表・平面図・制御図) ・昇降機 (仕様書・平面図) ・その他省エネ化に資する設備図 (機器表・系統図・平面図・制御図) ※住戸の部分については系統図は不要 ・各種計算書 |
|
適合証 ※事前に技術的 審査を受けた場合 |
2部(正本:写し・副本:原本) | |
確認済証の写し ※事前に確認申請を行った場合 |
2部(正本・副本) | |
性能向上計画認定の 申請手数料算定について |
1部 (手数料の算定に必要です。) |
申請手数料算定表 (PDF) |
その他必要と 思われる書類 |
2部(正本・副本) |
- ※3 建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(国土交通省令第5号)第23条に規定された図書
<確認申請を同時に申請する場合の注意>
建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第8項の規定により、性能向上計画の認定申請に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は下記のとおりの取り扱いになります。
- 受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要となります。
- 変更認定申請を行う場合には、変更の内容に応じた計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要です。
- 建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に建築設備に係る審査が含まれる場合にあっては、建築設備及び工作物に関する計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要です。
- 建築基準法第6条第1項の規定による申出を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、原則、図書の不整合等の補正、変更及び追加等(軽微な誤記等を除く)は一切できません。(図書の補正、変更、追加等が必要となる計画については認定を行うことができないため。)
d.認定の取消
認定通知後、認定計画通りに工事を行っておらず認定基準に適合しないことが判明したとき等には、所管行政庁は改善命令を出すことが出来ますが、その改善命令に対して違反が認められた場合、建築基準法関係規定に不適合であった場合等には、法第39条の規定により、認定の取り消しをする場合があります。
(注意)
- 建築確認審査の申し出を併せて行った場合、当該認定が取り消されると、建築確認済証の交付があったとみなされなくなります。
- 同様に、認定を受けることにより、平成29年以降は、建築物省エネ法第19条1項に基づく届出をしたとみなされたものも、届出をしたとみなされなくなります。
e.その他の様式
必要に応じて下記の表の様式をお使いください。
名称 | ファイル形式 |
---|---|
記載事項変更届(A,B,その他) 5号様式 | Word |
軽微変更該当証明書申請書(認定)(C) 3号様式 | Word |
軽微な変更説明書(A,B,C) | Word |
取下届(認定) 7号様式 | Word |
取りやめ届(認定) 9号様式 | Word |
工事完了報告書 10号様式 | Word |
報告書 12号様式 | Word |
5.各種申請手続き 建築物エネルギー消費性能認定
a.申請対象となる建築物
b.申請提出書類について
書類 | 部数・内容等 | 様式 |
---|---|---|
認定申請書 | 2部(正本・副本) | 別記様式第三十七 (国交省HP) |
委任状(押印必要) ※代理人が申請する場合に必要 |
2部(正本・副本) | |
添付図書 | 2部(正本・副本)※4
|
|
適合証 ※事前に技術的審査を受けた場合 |
2部(正本・副本) | |
完了検査済み証の写し | 2部(正本・副本) | |
基準適合認定の 申請手数料算定について |
1部 (手数料の算定に必要です。) |
手数料算定表 (PDF) |
その他必要と 思われる書類 |
2部(正本・副本) |
- ※4 建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(国土交通省令第5号)第1条に規定された図書
c.認定の取消について
d.認定手数料について
市川市に性能向上計画認定または、基準適合認定の申請をする場合の手数料は以下のとおりです。
※確認の併願をする場合、上記金額に確認申請審査手数料が別途加算されます。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
- 指導グループ
- 電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
- 審査グループ
- 電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
- 耐震グループ
- 電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成)
FAX 047-712-6330