更新日: 2025年4月1日
建築物省エネ法について
1.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
概要
平成27年7月制定されたこの法律は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、(1)建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、(2)誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください
計算プログラムについてはこちらのホームページをご覧ください。
建築研究所ホームページ「建築エネルギー消費性能に関する技術情報」
規制措置
- [1] 適合義務
(改正:令和7年4月) - 原則すべての住宅・非住宅建築物について、新築・増改築等を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務が課され、これを建築確認で担保することとなります。
<手続きはこちらを参照ください>
誘導措置
- [2] 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度(容積率特例)平成28年4月施行
- 建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、建築物エネルギー消費性能基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けることができ、認定を受けた工事については、容積率などの特例を受けることができます。(認定申請は工事着手前に行ってください。着手後の認定はできません。)
<手続きはこちらを参照ください>
申請窓口
建築物エネルギー消費性能向上計画認定は所管行政庁である市川市長が行います。
適合性判定は市川市に申請のあったものは市川市長が行います。
なお、建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、「建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部」を「平成29年4月1日」より行わせることとしております。
- (申請窓口)
-
市川市役所 第2庁舎 建築指導課
千葉県市川市南八幡2-20-2
※郵送対応はしておりません
2.各種申請手続き 適合性判定義務
a.対象となる建築物及び建築行為
高い開放性を有する部分を除いた面積が10平方メートルを超える新築・増改築が対象となります。(増改築の場合は、増改築を行う部分のみが対象)
※建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第4条の規定で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
また、建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物については、適合義務の対象ですが省エネ適判の手続きは不要です。
b.申請時期及び適合性判定にかかる工事着工までの流れ
<事前手続きについて>
市川市に適合性判定申請の手続きをする場合は、本受付前に書類一式を仮審査しますので、事前にご相談下さい。
<住宅についての省エネ適判の省略>
適合性判定が義務付けられる住宅のうち、下記のものについては所管行政庁等による省エネ適判は不要となり、確認申請時に建築主事等が、それぞれに該当することが分かる図書の提出を受けて省エネ基準への適合を確認します。
- 外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準または誘導仕様基準に適合させるもの
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の設計住宅性能評価を受けたもの
- 長期優良住宅の促進に関する法律に基づく所管行政庁の認定又は長期使用構造等である旨の登録住宅性能評価機関による確認を受けたもの
c.申請書類について
以下の表に記載の書類を提出してください。
書類 | 部数・内容等 | 様式 |
---|---|---|
建築物エネルギー消費性能確保計画書 | 2部(正本・副本) | 別記様式第一 (国交省HP) |
計画変更の場合は変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画書 | 2部(正本・副本) | 別記様式第二 (国交省HP) |
委任状 ※代理人が申請する場合に必要 |
2部(正本・副本) | |
添付図書 | 2部(正本・副本)※1
|
|
適合判定の判定手数料の算定書 | 1部(手数料の算定に必要です) | 申請手数料算定表 (PDF) |
その他必要と思われる書類 | 2部(正本・副本) |
- ※1 建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(国土交通省令第5号)第3条に規定された図書
d.その他の様式
必要に応じて下記の表の様式をお使いください。
名称 | ファイル形式 |
---|---|
設計説明書 | Word |
記載事項変更届(A,B,その他) 4号様式 | Word |
軽微変更該当証明書申請書(C) 1号様式 | Word |
軽微な変更説明書(A,B,C) | Word |
取下届(適判) 6号様式 | Word |
取りやめ届(適判) 8号様式 | Word |
工事完了報告書 10号様式 | Word |
e.適合性判定手数料
市川市に建築物エネルギー消費性能確保計画書を提出され、適合性判定を受ける場合の手数料は以下の通りとなります。
適合性判定手数料(PDF形式)
3.各種申請手続き 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
法改正のお知らせ
令和4年10月1日より性能向上計画認定の認定基準が見直されました。詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。a.対象となる建築物及び建築行為
住宅及び非住宅建築物の新築、増築、改築、修繕・模様替、設備等の設置又は改修に係る建築物の計画です。なお、用途変更のみで、上記に該当しない計画は対象外です。
b.申請時期
認定申請は工事着手「前」に行ってください。工事着手「後」の認定申請はできません。
ご注意ください。
c.提出書類
以下の表に記載の書類を提出してください。
書類 | 部数・内容等 | 様式 |
---|---|---|
認定申請書 | 2部(正本・副本) | 別記様式第二十七 (国交省HP) |
変更認定申請書 (変更の場合) |
2部(正本・副本) | 別記様式第二十九 (国交省HP) |
委任状 ※代理人が申請する場合に必要 |
2部(正本・副本) | |
添付図書 | 2部(正本・副本) ※2
|
|
適合証 ※事前に技術的 審査を受けた場合 |
2部(正本:写し・副本:原本) | |
確認済証の写し ※事前に確認申請を行った場合 |
2部(正本・副本) | |
性能向上計画認定の 申請手数料算定について |
1部 (手数料の算定に必要です。) |
申請手数料算定表 (PDF) |
その他必要と 思われる書類 |
2部(正本・副本) |
- ※2 建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(国土交通省令第5号)第20条に規定された図書
<確認申請を同時に申請する場合の注意>
建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第2項の規定により、性能向上計画の認定申請に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は下記のとおりの取り扱いになります。
- 受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要となります。
- 変更認定申請を行う場合には、変更の内容に応じた計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要です。
- 建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に建築設備に係る審査が含まれる場合にあっては、建築設備及び工作物に関する計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要です。
- 建築基準法第6条第1項の規定による申出を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、原則、図書の不整合等の補正、変更及び追加等(軽微な誤記等を除く)は一切できません。(図書の補正、変更、追加等が必要となる計画については認定を行うことができないため。)
d.認定の取消
認定通知後、認定計画通りに工事を行っておらず認定基準に適合しないことが判明したとき等には、所管行政庁は改善命令を出すことが出来ますが、その改善命令に対して違反が認められた場合、建築基準法関係規定に不適合であった場合等には、法第34条の規定により、認定の取り消しをする場合があります。
(注意)
- 建築確認審査の申し出を併せて行った場合、当該認定が取り消されると、建築確認済証の交付があったとみなされなくなります。
e.その他の様式
必要に応じて下記の表の様式をお使いください。
名称 | ファイル形式 |
---|---|
記載事項変更届(A,B,その他) 5号様式 | Word |
軽微変更該当証明書申請書(認定)(C) 3号様式 | Word |
軽微な変更説明書(A,B,C) | Word |
取下届(認定) 7号様式 | Word |
取りやめ届(認定) 9号様式 | Word |
工事完了報告書 10号様式 | Word |
報告書 12号様式 | Word |
f.認定手数料について
市川市に性能向上計画認定の申請をする場合の手数料は以下のとおりです。
※確認の併願をする場合、上記金額に確認申請審査手数料が別途加算されます。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
- 指導グループ
- 電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
- 審査グループ
- 電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
- 耐震グループ
- 電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成)
FAX 047-712-6330