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一般粉じんを発生させる施設に関する手続き

ページID:0003084 更新日:2026年3月26日 印刷ページ表示

 土石の堆積場、ベルトコンベアなど、一般粉じんを発生させる施設を設置している者、又は設置しようとする者は、大気汚染防止法及び市川市環境保全条例に基づく届出を行う必要があります。
 なお、ばい煙やアスベスト等その他の大気に関する届出は関連リンク - 大気に関するその他の手続きをご参照ください。

1. 届出対象となる施設と規模要件

 対象施設の規模に応じて根拠となる法令が異なり、届出の際は根拠となる法令に応じた様式を提出いただく必要があります。大気汚染防止法に基づく届出は、施設の規模・能力が下表「大防法」列の数値(複数記載のあるものはいずれか)以上の場合に必要となります。また、市川市環境保全条例に基づく届出は施設の規模・能力が下表「条例」列の数値(複数記載のあるものはいずれか)以上である且つ「大防法」列の数値(複数記載のあるものは全ての項目)未満の場合に必要となります。

届出対象施設一覧
番号
(※)
施設名 規模要件
[単位]
大防法 条例
一(1) コークス炉 原料処理能力
[トン/日]
50 25
二(2) 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積
[平方メートル]
1,000 500
三(3) ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルト巾
[センチメートル]
75 37.5
バケットの内容積
[立方メートル]
0.03 0.015
四(4) 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力
[キロワット]
75 37.5
五(5) ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力
[キロワット]
15 7.5

※「番号」列の括弧外漢数字は大気汚染防止法施行令別表第二、括弧内の数字は市川環境保全条例施行規則別表第1の粉じんに係る特定施設で規定される番号を示す。

2. 届出先

 根拠となる法令及び届出者が事業場・工場のどちらなのかによって届出先が変わります。市川市以外への届出方法の詳細は、当該届出先にご確認ください。

根拠法令に応じた届出先
届出者 大気汚染防止法規模の施設 市川市環境保全条例規模の施設
工場 千葉県 市川市 生活環境保全課
事業場 市川市 生活環境保全課

※工場とは、継続的に一定の業務として物の製造又は加工のために使用される事業所のことで、事業場とは工場を除くすべての事業所を言う。
例:ビル,事務所,会館,病院,デパート,浴場,クリーニング,廃棄物焼却場等

3. 届出が必要になる条件 及び 届出様式

 届出の条件及び根拠となる法令に応じた様式を作成しご提出ください。

届出様式一覧
届出が必要になる条件 大気汚染防止法 市川市環境保全条例
届出時期 様式 届出時期 様式
新たに施設を設置する場合 設置の前まで 様式第3 別紙1(コークス炉) 別紙2(堆積場) 別紙3(コンベア等) 別紙4(破砕機・摩砕機・ふるい) 工事の30日前まで 様式第1号 別紙2
新たに施設に指定された場合 指定された日から30日以内 指定された日から30日以内
構造を変更する場合 変更のあった日から30日以内 変更のあった日から30日以内 様式第2号 別紙2
事業場の名称・所在地、届出者の氏名・住所・肩書に変更があった場合 変更のあった日から30日以内 様式 変更のあった日から30日以内 様式第3号
廃止した場合 廃止した日から30日以内 様式第5 廃止した日から30日以内 様式第4号
他者から施設を譲り受け、又は借り受けた(承継した)場合 承継のあった日から30日以内 様式 承継のあった日から30日以内 様式第5号

4. 関連リンク

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