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石綿(アスベスト/特定粉じん)に関する手続き

ページID:0007150 更新日:2026年3月26日 印刷ページ表示

 石綿(アスベスト/特定粉じん)について、解体等工事を実施する場合や、発生させる施設を設置している者、又は設置しようとする者は、大気汚染防止法及び市川市環境保全条例に基づく届出を行う必要があります。
 なお、ばい煙や一般粉じん等その他の大気に関する届出は関連リンク - 大気に関するその他の手続きをご参照ください。

1.解体等工事に伴う手続き

 令和3年4月に大気汚染防止法が改正され、全ての建築物等の解体・改修作業について、当該建築物等に石綿含有建材が使用されているかを工事の受注者または自主施工者が調査すること(事前調査)が義務付けられました。事前調査の条件・結果に応じ、以下の手続きが必要になります。
 なお、事前調査の方法等の詳細は 環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」 - 4.3 事前調査をご参照ください。

1.1.事前調査結果の報告

石綿事前調査結果報告システムによる電子報告

 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事、または、請負金額の合計が税込100万円以上の建築物の改修工事や工作物の工事は下記システムによる電子報告が必要です。

環境省「石綿事前調査結果報告システム」

発注者への説明及び現場への掲示

 事前調査の結果を、発注者に書面にて説明を行うとともに工事の現場にA3サイズ以上で掲示する必要があります。事前掲示の例及び様式は下記をご参照ください。

1.2.特定粉じん排出等作業の届出

 事前調査の結果、石綿を含む吹付け材(レベル1)または断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)の除去等を行う必要が乗じた場合は、当該作業実施の14日前までに届出が必要です。

特定粉じん排出等作業の届出 必要書類
名称 内容
特定粉じん排出等作業実施届出書 様式第3の5 及び 別紙
建築物等の概要・配置図、工程の概要 など 環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」 - 4.5 作業実施等の届出 をご参照ください。

※届出書に代表者印の押印は不要(任意)です。

※吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材に対する作業は届出対象外です。(令和3年4月1日施行 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号))

1.3.(参考)同時に必要になる届出

 解体等の工事を行う場合、以下の届出が同時に必要となる場合があります。詳細はリンク先のページをご参照ください。

2.特定粉じんを発生させる施設に関する届出

2.1.届出対象となる施設と規模要件

 対象施設の規模に応じて根拠となる法令が異なり、届出の際は根拠となる法令に応じた様式を提出いただく必要があります。大気汚染防止法に基づく届出は、施設の規模・能力が下表「大防法」列の数値以上の場合に必要となります。また、市川市環境保全条例に基づく届出は施設の規模・能力が下表「条例」列の数値以上である且つ「大防法」列の数値未満の場合に必要となります。

届出対象施設一覧
番号
(※)
施設名 規模要件
[単位]
大防法 条例
一(6) 解綿用機械 原動機の定格出力
[キロワット]
3.7 1.85
二(6) 混合機
三(6) 紡織用機械
四(7) 切断機 2.2 1.1
五(7) 研磨機
六(7) 切断用機械
七(7) 破砕機及び摩砕機
八(7) プレス(剪断加工用のものに限る)
九(7) 穿孔機

※石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式及び密閉式のものを除く。

※「番号」列の括弧外漢数字は大気汚染防止法施行令別表第二の二、括弧内の数字は市川環境保全条例施行規則別表第1の粉じんに係る特定施設で規定される番号を示す。

2.2.届出先

 根拠となる法令及び届出者が事業場・工場のどちらなのかによって届出先が変わります。市川市以外への届出方法の詳細は、当該届出先にご確認ください。

根拠法令に応じた届出先
届出者 大気汚染防止法規模の施設 市川市環境保全条例規模の施設
工場 千葉県 市川市 生活環境保全課
事業場 市川市 生活環境保全課

※工場とは、継続的に一定の業務として物の製造又は加工のために使用される事業所のことで、事業場とは工場を除くすべての事業所を言う。
 例:ビル,事務所,会館,病院,デパート,浴場,クリーニング,廃棄物焼却場等

2.3.届出が必要になる条件 及び 届出様式

 届出の条件及び根拠となる法令に応じた様式を作成しご提出ください。

届出様式一覧
届出が必要になる条件 大気汚染防止法 市川市環境保全条例
届出時期 様式 届出時期 様式
新たに施設を設置する場合 設置の前まで 様式第3の2 別紙1~3 工事の30日前まで 様式第1号 別紙2
新たに施設に指定された場合 指定された日から30日以内 指定された日から30日以内
構造を変更する場合 変更のあった日から30日以内 変更のあった日から30日以内 様式第2号 別紙2
事業場の名称・所在地、届出者の氏名・住所・肩書に変更があった場合 変更のあった日から30日以内 様式 変更のあった日から30日以内 様式第3号
廃止した場合 廃止した日から30日以内 様式第5 廃止した日から30日以内 様式第4号
他者から施設を譲り受け、又は借り受けた(承継した)場合 承継のあった日から30日以内 様式 承継のあった日から30日以内 様式第5号

3.関連リンク

3.1.大気に関するその他の手続き

3.2.外部サイト

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