更新日: 2024年11月13日
ばい煙を発生させる施設に関する手続き
ボイラー、廃棄物焼却炉、ディーゼル機関など、ばい煙を発生させる施設を設置している者、又は設置しようとする者は、大気汚染防止法及び市川市環境保全条例に基づく届出を行う必要があります。
なお、粉じんやアスベスト等その他の大気に関する届出は関連リンク - 大気に関するその他の手続きをご参照ください。
目次
1. 届出対象となる施設と規模要件
対象施設の規模に応じて根拠となる法令が異なり、届出の際は根拠となる法令に応じた様式を提出いただく必要があります。大気汚染防止法に基づく届出は、施設の規模・能力が下表「大防法」列の数値(複数記載のあるものはいずれか)以上の場合に必要となります。また、市川市環境保全条例に基づく届出は施設の規模・能力が下表「条例」列の数値(複数記載のあるものはいずれか)以上である且つ「大防法」列の数値(複数記載のあるものは全ての項目)未満の場合に必要となります。
番号 (※) |
施設名 | 規模要件 [単位] |
大防法 | 条例 |
---|---|---|---|---|
一 (1) |
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 燃焼能力 [リットル/時] |
50 | 25 |
二 (2) |
水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 原料処理能力 [トン/日] |
20 | 10 |
燃焼能力 [リットル/時] |
50 | 25 | ||
三 (3) |
金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉(一四(15)に掲げるものを除く。) | 原料処理能力 [トン/時] |
1 | 0.5 |
四 (4) |
金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(一四(15)に掲げるものを除く。) | |||
五 (5) |
金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに一四(15)及び二四(25)から二六(27)までに掲げるものを除く。) |
|
|
|
六 (6) |
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | |||
七 (7) |
石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | |||
八 (8) |
石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に付着する炭素の燃焼能力 [キログラム/時] |
200 | 100 |
八の 二 (9) |
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | 燃焼能力 [リットル/時] |
6 | 3 |
九 (10) |
窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 |
|
|
|
一〇 (11) |
無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(二六(27)に掲げるものを除く。) | |||
一一 (12) |
乾燥炉(一四(15)及び二三(24)に掲げるものを除く。) | |||
一二 (13) |
製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量 [キロボルトアンペア] |
1000 | 500 |
一三 (14) |
廃棄物焼却炉 | 火格子面積 [平方メートル] |
2 | 規模に関わらず届出要 |
燃焼能力 [キログラム/時] |
200 | |||
一四 (15) |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料処理能力 [トン/時] |
0.5 | 0.25 |
火格子面積 [平方メートル] |
0.5 | 0.25 | ||
羽口面断面積 [平方メートル] |
0.2 | 0.1 | ||
燃焼能力 [リットル/時] |
20 | 10 | ||
一五 (16) |
カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | 容量 [立方メートル] |
0.1 | 0.05 |
一六 (17) |
塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 塩素処理能力 [キログラム/時] |
50 | 25 |
一七 (18) |
塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 | |||
一八 (19) |
活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 | 燃焼能力 [リットル/時] |
3 | 1.5 |
一九 (20) |
化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、一六(17)から一八(19)に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | 塩素処理能力 [キログラム/時] |
50 | 25 |
二〇 (21) |
アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 電流容量 [キロアンペア] |
30 | 15 |
二一 (22) |
燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 燐鉱石処理能力 [キログラム/時] |
80 | 40 |
燃焼能力 [リットル/時] |
50 | 25 | ||
変圧器定格容量 [キロボルトアンペア] |
200 | 100 | ||
二二 (23) |
弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く。) | 伝熱面積 [平方メートル] |
10 | 5 |
ポンプ動力 [キロワット] |
1 | 0.5 | ||
二三 (24) |
トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料処理能力 [キログラム/時] |
80 | 40 |
火格子面積 [平方メートル] |
1 | 0.5 | ||
燃焼能力 [リットル/時] |
50 | 25 | ||
二四 (25) |
鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | 燃焼能力 [リットル/時] |
10 | 5 |
変圧器定格容量 [キロボルトアンペア] |
40 | 20 | ||
二五 (26) |
鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | 燃焼能力 [リットル/時] |
4 | 2 |
変圧器定格容量 [キロボルトアンペア] |
20 | 10 | ||
二六 (27) |
鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 容量 [立方メートル] |
0.1 | 0.05 |
燃焼能力 [リットル/時] |
4 | 2 | ||
変圧器定格容量 [キロボルトアンペア] |
20 | 10 | ||
二七 (28) |
硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸の合成、漂白、濃縮能力 [キログラム/時] |
100 | 50 |
二八 (29) |
コークス炉 | 原料処理能力 [トン/日] |
20 | 10 |
二九 (30) |
ガスタービン | 燃焼能力 [リットル/時] |
50 | 25 |
三〇 (31) |
ディーゼル機関 | |||
三一 (32) |
ガス機関 | 燃焼能力 [リットル/時] |
35 | 17.5 |
三二 (33) |
ガソリン機関 |
- ※「番号」列の括弧外漢数字は大気汚染防止法施行令別表第一、括弧内の数字は市川環境保全条例施行規則別表第1のばい煙に係る特定施設で規定される番号を示す。
- ※規模要件の「燃焼能力」はいずれも重油換算した燃料の燃焼能力を指す。
2. 届出先
根拠となる法令及び届出者が事業場・工場のどちらなのかによって届出先が変わります。市川市以外への届出方法の詳細は、当該届出先にご確認ください。
届出者 | 根拠法令に応じた届出先 | ||
---|---|---|---|
大気汚染防止法規模の施設 | 市川市環境保全条例規模の施設 | ||
電気工作物に該当する | 電気工作物に該当しない | ||
工場 | 経済産業省 | 千葉県 | |
事業場 | 市川市生活環境保全課 |
- ※工場とは、継続的に一定の業務として物の製造又は加工のために使用される事業所のことで、事業場とは工場を除くすべての事業所を言う。
例:ビル,事務所,会館,病院,デパート,浴場,クリーニング,廃棄物焼却場等 - ※電気工作物とは、電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物を指す。
3. 届出が必要になる条件 及び 届出様式
届出の条件及び根拠となる法令に応じた様式を作成しご提出ください。
届出が必要になる条件 | 大気汚染防止法 | 市川市環境保全条例 | ||
---|---|---|---|---|
届出時期 | 様式 | 届出時期 | 様式 | |
新たに施設を設置する場合 | 工事の60日前 | 様式第1、別紙1~3 [Word][PDF] |
工事の30日前 | |
新たに施設に指定された場合 | 指定された日から60日以内 | 指定された日から30日以内 | ||
構造を変更する場合 | 変更のあった日から60日以内 | 変更のあった日から30日以内 | ||
事業場の名称・所在地、届出者の氏名・住所・肩書に変更があった場合 | 変更のあった日から30日以内 | 様式 [Word][PDF] |
変更のあった日から30日以内 | 様式第3号 [Word][PDF] |
廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 様式第5 [Word][PDF] |
廃止した日から30日以内 | 様式第4号 [Word][PDF] |
他者から施設を譲り受け、又は借り受けた(承継した)場合 | 承継のあった日から30日以内 | 様式 [Word][PDF] |
承継のあった日から30日以内 | 様式第5号 [Word][PDF] |
4. 同時に必要となる届出
前項の内、大気汚染防止法を根拠とした届出を行う場合、千葉県の要綱に基づく規制/指導基準が適用される可能性があり、適用される場合は以下の届出が同時に必要になります。
名称 | 適用される条件・基準 | 様式 |
---|---|---|
硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱に基づく計画書 | 下記をご参照ください。 | 様式第1、別紙1 [Word][PDF] |
窒素酸化物対策指導要綱に基づく計画書 | 下記をご参照ください。 | 様式第1、別紙1 [Word][PDF] |
- ※原燃料使用量及び排出される硫黄酸化物量、窒素酸化物の計算には、市川市環境保全条例を根拠として届け出たばい煙に係る特定施設は含めませんのでご注意ください。
5. 関連リンク
大気に関するその他の手続き
外部サイト
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市川市 環境部 生活環境保全課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
水質・土壌グループ
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