更新日: 2020年9月29日
動物の遺棄・虐待は「犯罪」です!!
動物の遺棄・虐待を発見した場合は、市川保健所(電話:047-377-1103)へ連絡するとともに、最寄りの警察署にも届け出てください。
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動物の愛護及び管理に関する法律では、動物をみだりに殺したり、傷つける行為の禁止や終生飼養(その命を終えるまで適正に飼養すること)が明記されています。
適切な飼養を怠る・殺す・傷つけることや、引っ越し先で動物を飼えないから・動物の医療費が高額だから・ほかの動物がほしくなったからなどの理由で遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。
適切な飼養を怠る・殺す・傷つけることや、引っ越し先で動物を飼えないから・動物の医療費が高額だから・ほかの動物がほしくなったからなどの理由で遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。
動物をみだりに傷つけるのは犯罪です!
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。
愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
動物を捨てるのは犯罪です!
愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられます。
動物の愛護および管理に関する法律(抜粋)
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その 健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
※令和2年6月に法が改正され、罰則が強化されました。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その 健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
※令和2年6月に法が改正され、罰則が強化されました。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 自然環境課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 自然共生グループ
- 電話 047-712-6307(野生生物関係)
FAX 047-712-6308 - 動物愛護グループ
- 電話 047-712-6309(犬の登録・地域猫など)
FAX 047-712-6308 - 行徳野鳥観察舎
- 電話 047-702-8045
FAX 047-702-8047