更新日: 2024年3月14日
固定資産税課からのお知らせ
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者は固定資産課税台帳(土地・家屋・償却資産)に、自己の資産が記載された部分について閲覧ができます。(無料)
閲覧できる帳簿
固定資産税課税台帳兼名寄帳
閲覧できる方
- 当該年度の固定資産税の納税義務者
- 借地借家人等(賃貸借契約書等が必要。該当部分に限る)
- 相続人(相続人とわかる書類が必要)
- 納税管理人
- 代理人(委任状が必要)
閲覧する方は必ず本人確認できるもの(運転免許証など)、委任状には必ず本人が自署(法人の場合は代表者印)が必要です。
閲覧期間
随時(土曜・日曜・祝日は除く)
午前8時45分~午後5時15分
午前8時45分~午後5時15分
閲覧場所
- 市川市役所第1庁舎2階Dフロア証明カウンター
- 行徳支所2階 総務課税務グループ(土地・家屋のみ)
固定資産税に関する縦覧制度のお知らせ
縦覧帳簿の縦覧
土地や家屋を所有している納税者が、他の土地や家屋との比較を通じて、自己の土地や家屋の価格が適正であることを確認することができます。(無料)
縦覧できる帳簿
土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・区域・地目・地積・価格)
家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)
家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)
縦覧できる方
- 当該年度の固定資産税の納税義務者(免税点未満の方は縦覧できません。)
- 相続人(相続人とわかる書類が必要)
- 納税管理人
- 代理人(委任状が必要)
土地のみを所有している納税者は、土地価格等縦覧帳簿のみを縦覧でき、家屋のみを所有している納税者は、家屋価格等縦覧帳簿のみを縦覧できます。
縦覧する方は必ず本人確認できるもの(運転免許証など)、委任状には必ず本人の自署(法人の場合は代表者印)が必要です。
縦覧期間
毎年4月1日~固定資産税第1期納期まで(土曜・日曜・祝日は除く)
なお縦覧期間の終了後は縦覧をすることはできません。
なお縦覧期間の終了後は縦覧をすることはできません。
縦覧場所
市川市役所第1庁舎2階
※行徳支所での縦覧は行いませんのでご注意ください。
※行徳支所での縦覧は行いませんのでご注意ください。
建物の新築・増築・滅失について
家屋を新築・増築・滅失・一部滅失などをされた場合は、法務局(登記所)に登記してください。登記が完了しますと市役所固定資産税課に通知されます。
また、未登記家屋は法務局に登記簿がありませんので、滅失などをされた場合は直接市役所固定資産税課にご連絡ください。
償却資産の申告はお早めに
市内で、土地・家屋以外の事業用資産(賃貸マンション等を含む)における構築物、機械及び装置・工具器具及び備品などの償却資産を所有している法人・個人は、毎年1月1日現在の資産状況等を1月31日(土曜・日曜の場合は、翌開庁日)までに申告してください。前年に申告をした法人・個人には、11月下旬に申告書類を郵送しました。新たに申告する場合、申告書が届かない場合はご連絡ください。
申告書はこちらからダウンロードできます。
申告書はこちらからダウンロードできます。
償却資産の申告を電子申告できます
平成20年12月15日(月曜)から償却資産の申告をeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告ができるようになりました。
電子申告のご利用にあたっては、事前に利用登録などの手続が必要になります。詳しくはeLTAX(エルタックス:社団法人地方税電子化協議会)のホームページをご確認ください。
市川市役所のeLTAXに関する情報はこちら。
市川市役所のeLTAXに関する情報はこちら。
市の予算の使い道について
固定資産税などの財源による市の予算の使いみちは こちらをご覧ください。
固定資産の評価額について不服があるとき
この納税通知書に記載された固定資産の評価額に不服があるときは、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、文書により市川市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
また、固定資産の評価額に対する不服の訴えは、地方税法第434条第2項の規定により審査の申出に対する決定の取消しの訴えによってのみ提起できることとされていますので、前記の審査の申出に対する決定に不服があるときは、その決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市川市を被告として(市川市固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)、その決定の取消しの訴えを提起することができます。
なお、市川市固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査の申出に対する決定をしないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなして、その決定の取消しの訴えを提起することができます。
また、固定資産の評価額に対する不服の訴えは、地方税法第434条第2項の規定により審査の申出に対する決定の取消しの訴えによってのみ提起できることとされていますので、前記の審査の申出に対する決定に不服があるときは、その決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市川市を被告として(市川市固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)、その決定の取消しの訴えを提起することができます。
なお、市川市固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査の申出に対する決定をしないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなして、その決定の取消しの訴えを提起することができます。
その他課税について不服があるとき
この納税通知書に記載された事項(固定資産の評価額を除く。以下同じ。)に不服があるときは、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市川市長に対して審査請求をすることができます。
また、この納税通知書に記載された事項の取消しを求める訴え(以下「処分の取消しの訴え」 という。)は、前記の審査請求に対する裁決書の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市川市を被告として(市川市長が被告の代表者となります。)、提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日から3か月を経過しても審査請求に対する裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他審査請求に対する裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
また、この納税通知書に記載された事項の取消しを求める訴え(以下「処分の取消しの訴え」 という。)は、前記の審査請求に対する裁決書の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市川市を被告として(市川市長が被告の代表者となります。)、提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日から3か月を経過しても審査請求に対する裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他審査請求に対する裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
相続に関する登記についてのご相談は
相続登記が、さまざまなトラブルを防止します!
『未来につなぐ相続登記』のリーフレットはこちらをご覧ください。
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共有者のかたにも葉書形式による税額等が記載された通知書(納付書ではありません)をお送りいたします。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 証明発行・課税グループ
- 電話 047-712-8667 FAX 047-712-8744
- 償却資産・事業所税グループ
- 電話 047-712-8666 FAX 047-712-8744
- 土地グループ
- 電話 047-712-8668 FAX 047-712-8744
- 家屋グループ
- 電話 047-712-8672 FAX 047-712-8744