更新日: 2022年6月24日
固定資産税の価格
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価します
- その価格を決定します
- その価格から課税標準額を算定します
- 課税標準額に税率をかけたものが税額になります
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えがおこなわれます。
固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいておこなわれ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格等は、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿に記載され、納税者の方々が縦覧することができます。
- ※課税の詳細については以下のページをご参照ください。
- 「土地に対する課税」
- 「家屋に対する課税」
- 「償却資産に対する課税」
価格の据置措置 |
土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えをおこない、評価替えの年度(基準年度)の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は新たな評価をおこなわないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度および第3年度において、
については、新たに評価をおこない価格を決定します。 |
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償却資産の申告制度 | 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価してその価格を決定します。 |
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 毎年4月1日から第1期の納期限までの間、固定資産税の納税者は土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。また、あわせて納税者が他の土地や家屋の評価額を見ることができます。 |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
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- 電話 047-712-8667 FAX 047-712-8744
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