更新日: 2025年1月1日
市税滞納及び延滞金について
市税を滞納すると・・・
市税の納付が遅れている方には、督促状などにより、できる限り早く納付していただくようお知らせしています。
しかし、自主的にご納付いただけない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、市川市で財産(不動産、預貯金、給与、生命保険等)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、強制的に市税に充てなければならなくなります。
(これら一連の手続きを滞納処分といい、税金の滞納については本人の同意を必要とせず、法律に基づく手続きにより、裁判所への申し立てをせずに強制的に行うことになります。)
また、納付が遅れることにより延滞金も加算されてしまいますので、市からの郵便物等は必ずご確認いただき、納め忘れに十分ご注意ください。
- ※税金のお支払には納付書が必要です。納付書がお手元にない場合は、ご連絡ください。
- ※納付困難、または遅くなる、もしくは内容に不明な点がある場合には、必ずご連絡をお願いします。
関連リンク
延滞金とは
延滞金については、下記法令等により徴収することとされています。
- 市県民税 地方税法第326条
- 固定資産税 地方税法第369条
- 都市計画税 地方税法第702条の8
- 軽自動車税(種別割) 地方税法第463条の24
延滞金の計算
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額に下表の割合を
乗じて計算した額の延滞金が発生してしまいます。納め忘れにご注意ください。
口座振替による納付が便利です!
乗じて計算した額の延滞金が発生してしまいます。納め忘れにご注意ください。
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適用期間 | 納期限の翌日からひと月を経過する日までの延滞金率 | 左記の期間以降の延滞金率 | |
---|---|---|---|
本則 | 平成11年12月31日以前 | 年 7.3% | 年 14.6% |
特例 | 平成12年1月1日から平成25年12月31日 | 特例基準割合(※1) | 年 14.6% |
平成26年1月1日から当分の間 | 延滞金特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年1%を加算した割合 | 延滞金特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合 | |
※令和7年の延滞金率 (令和7年1月1日から令和7年12月31日まで) |
2.4% | 8.7% |
- ※1当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合
- ※2平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいいます。)に年1%の割合を加算した割合
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情報の問い合わせ
市川市 財政部 納税・債権管理課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 収納管理グループ
- 電話 047-712-8652 FAX 047-712-8745
- 納税グループ
- 電話 047-712-8653 FAX 047-712-8745
- 特別整理グループ
- 電話 047-712-8654 FAX 047-712-8745
- 市税証明担当
- 電話 047-712-8658 FAX 047-712-8745