更新日: 2024年8月28日
指定催しの公示
現在公示されている指定催し
現在公示されている「指定催し」はありません。
指定催しとは
市川市火災予防条例により、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外の催しのうち、消防長が定める要件に該当するもので、消防長が対象火気器具等の周辺において火災が発生した場合に人命または財産に対して特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
この指定をするときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定する際は、催しを主催する者に通知し、公示します。
指定催しの要件
1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、当該催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100を超えるもの。
指定催しに指定されると
火災を予防するために次の火災予防対策が必要となります。
- 速やかに防火担当者を定めること。
- 火災予防上必要な業務に関する計画書を作成し、当該計画書に基づく業務を行うこと。
- 催しを開催する日の14日前までに当該計画書を市川市消防長へ提出すること。
火災予防上必要な業務の内容
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 消防局 予防課
〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号
- 建築担当
- 電話 047-333-2115
- 指導担当
- 電話 047-333-2116
- 査察・調査担当
- 電話 047-333-2171
- 危険物担当
- 電話 047-333-2117