更新日: 2024年7月4日
住宅防火対策をしよう!
令和5年の市川市内で発生した火災は66件、そのうち約5割の31件が住宅で起きた火災です。
大切な命、財産を守るため、下記を紹介します。
1 住宅用火災警報器(市川市では、市川市火災予防条例により、平成20年6月1日からすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。)
2 住宅用消火器
3 防炎品
1 住宅用火災警報器
火災による煙や熱を自動的に感知し、警報音や音声でお知らせするものです。
市川市では、住宅用火災警報器を設置していたことで大事に至らなかった火災が多くあります。
こちらに住宅用火災警報器の詳しいページがありますので、ご確認ください。
詳細はこちらから>「大切な命を守る住宅用火災警報器のお話です。」
住宅用消火器
火災が起きてしまった時、初期消火したか、していないかで被害は大きく違います。
住宅における消火器の設置は義務でありませんが、万が一のために住宅用消火器の設置をご検討ください。
詳細はこちらから>「住宅用消火器」(総務省消防庁)ホームページ(外部リンク)
防炎品
防炎性能を有する防炎品は、その名のとおり、容易に着火せず、自己消火性により容易に燃え広がらないものです。
防炎品には2種類あります。
1 防炎物品
消防法では、次のような施設で使用するカーテンやじゅうたん等は、防炎性能を有する防炎物品を使用するよう義務づけられています。
(1)百貨店、飲食店、旅館、地下街等、不特定多数の人が出入りする施設
(2)病院、福祉施設、保育所など、容易に避難することができない人が利用する施設
(3)高さ31mを超える高層建築物
※防炎対象物品・・・カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シート。
2 防炎製品
消防法で定められた防炎対象物品以外の寝具類、衣類、テント類、シート類、車両のボディカバー、幕類などにも、防炎性能を有した防炎製品があります。
防炎製品を使用する義務はありませんが、一定の防炎性能を持っているため、使用を推奨しています。
詳細はこちらから>「防炎品」(総務省消防庁)ホームページ(外部リンク)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 消防局 予防課
〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号
- 建築担当
- 電話 047-333-2115
- 指導担当
- 電話 047-333-2116
- 査察・調査担当
- 電話 047-333-2171
- 危険物担当
- 電話 047-333-2117