更新日: 2024年6月27日
大切な命を守る「住宅用火災警報器」のお話です。
市川市では、市川市火災予防条例により、平成20年6月1日からすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器とは!?
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙または熱を自動的に感知し、警報音や音声でお知らせするものです。

なぜ住宅用火災警報器の設置が必要なのか!?
毎年、住宅火災により亡くなる方は、全国で約1,000人に上ります。その多くは逃げ遅れによるもので、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

設置をしても油断は禁物です。住宅用火災警報器の維持管理に努めましょう!!
いざというときのため、作動するように日頃から点検とお手入れをしておくことが重要になります。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどにより、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
お手入れ
住宅用火災警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。1年に1回程度は下記の点に注意し乾いた布などで拭いてください。
- 有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)を使用しない。
- 水洗いはしない。
- 煙流入口をふさいだり、傷つけたりしない。
作動点検
1年に2回程度は、作動点検をしましょう。
作動点検は、住宅用火災警報器にあるボタンを押すまたはひもを引くことで簡単に点検することができます。ブザー音または音声が鳴れば正常に作動していることになります。ブザー音や音声が鳴らない場合は、電池切れまたは故障が考えられます。
点検方法は下記のとおり。
作動点検は、住宅用火災警報器にあるボタンを押すまたはひもを引くことで簡単に点検することができます。ブザー音または音声が鳴れば正常に作動していることになります。ブザー音や音声が鳴らない場合は、電池切れまたは故障が考えられます。
点検方法は下記のとおり。
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電池交換または本体交換
電池切れや異常が起こると音声や、ピッ・・・ピッ・・・と短い音が鳴ってお知らせします。異常を知らせる音が鳴った場合や、設置後10年を越えたものは機器本体の取り換えを推奨しています。10年を目安に交換しましょう。

※新しい住宅用火災警報器に交換したら、本体の側面などに油性ペンで「設置月日」を記入しておきましょう。
住宅用火災警報器の設置場所は!?
(1)寝室・・・すべての寝室が対象。
(2)階段・・・寝室がある階の階段(避難階は除く)。
(2)階段・・・寝室がある階の階段(避難階は除く)。
(3)台所・・・ワンルーム等で寝室と併設されている場合は(1)の基準で設置されるため除く。
※下記の部分も設置が必要です。
(1)寝室が3階にある場合は、1階の階段に設置。
(2)寝室が1階にあり、3階に居室がある場合は、3階の階段に設置。
(3)1つの階に7平米以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下。
※廊下が無い場合は、当該階から避難階に通ずる階段に設置。
※下記の部分も設置が必要です。
(1)寝室が3階にある場合は、1階の階段に設置。
(2)寝室が1階にあり、3階に居室がある場合は、3階の階段に設置。
(3)1つの階に7平米以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下。
※廊下が無い場合は、当該階から避難階に通ずる階段に設置。
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※7平米(4畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に住宅用火災警報器が必要です。
住宅用火災警報器の取り付け位置
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※正しく設置されていないと感知しない場合がありますのでご注意ください。
もし、住宅用火災警報器が鳴ったら・・・
「ピー!ピー!火事です。火事です。」と、火災警報器が鳴り始めたら、まず火元を確認しましょう。
- 火災であった場合
初期消火ができる場合には、住宅用消火器や水バケツを使用し、初期消火をしてください。
初期消火ができない場合には、すぐさま避難をし、119番通報をしてください。
- 火災でない場合
ボタンを押すまたはひもを引くことにより警報を止めてください。
※火災以外の煙、調理中の煙、水蒸気、殺虫剤の煙が発生している場合は、換気することによって原因の煙を取り除いてください。
住宅用火災警報器の奏功事例
住宅用火災警報器を設置していたことで、大事にならずに済んだ奏功事例です。
※数ある奏功事例の中で、ほんの一部を抜粋したものです。
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悪質な訪問販売にご注意ください。
「消防署の許可を得て、住宅用火災警報器の販売に伺いました。」
「消防署の依頼を受けて、住宅用火災警報器の点検に伺いました。」
「消防署の依頼を受けて、住宅用火災警報器の交換に伺いました。」など
→消防署では、住宅用火災警報器の販売や斡旋、点検は一切行っておりません。
- ※住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10年以上が経過しているため、高齢者世帯を狙った悪質な訪問販売が多発しています。あたかもそれらしい言動がみられたときや「あやしい・・・」と思ったら!下記担当までご連絡ください。
市川市消防局 予防課 指導担当 電話047-333-2116(直通)
- 【平日】
- 午前9時00分~午後5時00分
- 【夜間・休日】
- 市川市消防局 指令課 電話047-333-2111(代表)
古い住宅用火災警報器の処分方法について
!!注意!!
ここに掲載されている処分方法は、市川市内で処分する方法です。
処分方法は各市町村により異なりますので、その地域のルールに従ってください。
ご自分で取り替える場合
住宅用火災警報器の本体から内臓れている電池を取り外し、本体は「燃やさないゴミ」電池は「有害ゴミ」で捨ててください。!!注意!!
内蔵されている電池に容量が残っていると、通電し、火災が発生する可能性がありますので、コネクター及び電池両端のプラスマイナス部分にテープ(セロハンテープやビニールテープ等)などを貼り、絶縁してから処分してください。
住宅用火災警報器の外し方
電池の取り外し方(例)を作成しました⇒ PDF
- ※住宅用火災警報器は様々な種類があり、機種によって開け方や電池の接続方法が違うことがあります。
元々設置されていた住宅用火災警報機が電池式ではない場合は、電気工事の必要がありますので、電気工事会社、家電量販店等にご相談ください。
取扱説明書やメーカーのホームページなどもご確認ください。
- ごみの廃棄や分別に関し、不明な点がありましたら、以下のページをご覧ください。
<市川市>資源物とごみの出し方
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 消防局 予防課
〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号
- 建築担当
- 電話 047-333-2115
- 指導担当
- 電話 047-333-2116
- 査察・調査担当
- 電話 047-333-2171
- 危険物担当
- 電話 047-333-2117