更新日: 2024年7月16日
違反対象物公表制度について
違反対象物公表制度とは
建物を安心して利用していただくために、消防法令違反のある建物を市川市消防局のホームページに公表する制度です。
公表となる建物は
不特定多数の人が利用する、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、福祉施設などの建物です。
公表となる違反内容は
消防法に基づき設置しなければならない消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない場合です。
公表の方法は
市川市消防局のホームページに掲載します。
公表までの流れ
- 消防法第4条に基づく、立入検査を実施します。
- 関係者に立入検査の結果を通知します。
- 関係者に公表の事前通知をします。
- 立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、引き続き同一の違反内容が認められる場合に公表します。
公表の内容は
防火対象物 | 名称 | 市川○○○○ビル | ||||||
所在地 | 市川市△△丁目□□番××号 | |||||||
違反の内容 | 自動火災報知設備の未設置(防火対象物全体) スプリンクラー設備(1階福祉施設(グループホーム○○)部分) |
|||||||
公表日 | 平成○○年○○月○○日 |
建物関係者の方へ
みなさまが、所有、管理している建物が、下記の変更を伴う場合は、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合がありますので、事前に消防署へご相談ください。
- 飲食店、物品販売店舗、旅館、病院、福祉施設などが新たに入る場合
- 建物の増築、改築、建物同士を接続する場合
違反対象物の公表制度リーフレット
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 消防局 予防課
〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号
- 建築担当
- 電話 047-333-2115
- 指導担当
- 電話 047-333-2116
- 査察・調査担当
- 電話 047-333-2171
- 危険物担当
- 電話 047-333-2117