更新日: 2024年7月8日

性的少数者(LGBTQ+)支援

性的少数者(LGBTQ+)について正しく理解しましょう

「難しく考えすぎない」ことが大切です

「性はグラデーション」と言われるように、社会には、一般的に認識されている男性、女性という2つの性にあてはまらない方がいます。
社会的には少数となるそうした人たちのことを「性的少数者」、「セクシュアルマイノリティ」、「LGBTQ+」などといいます。

LGBTQ+の方々は、周囲からの差別や偏見などにより、生活するうえでの困難に直面することが多く、生きづらさを抱えて暮らしています。

すべての人が、互いに人権を尊重し、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会を目指し、多様な性のあり方について正しく理解し、LGBTQ+の方々への差別や偏見をなくしましょう。

なお、現状でLGBTQ+に関する表記や分類等については不確定要素が多く、下記でご説明する内容も変化していくことが予想されます。
 

1 性別の決まり方(性の4要素)

私たちの性は、次の性を構成する4つの要素の組み合わせで主に考えることができます。

(1)からだの性(生物学的な性)・・・外性器の形状で判断される性別
  性染色体や外性器の形、ホルモンの値などによって決まる。
(2)こころの性(性自認)・・・自分が思う性別
  「自分は男(女)である」という意識
(3)好きになる性(性的指向)・・・恋愛対象や性愛の向かう性別
  好きになる性、つき合いたいと思う性が、どの性なのか
(4)ふるまう性(性表現)・・・服装やしぐさなど、外見の表現
 

2 LGBTQ+とは

L(レズビアン)・・・女性の同性愛者
G(ゲイ)・・・男性の同性愛者
B(バイセクシュアル)・・・両性愛者
T(トランスジェンダー)・・・からだの性とこころの性が一致しないという感覚(性別違和)を持つ人
Q(クエスチョニング)・・・性自認や性的指向が明確でない人、または意図的に決めていない人
Q(クィア)・・・性的少数者(セクシャルマイノリティ)の総称の一つ

このほか、性自認を男女のいずれかとは認識していないX(エックスジェンダー)や性愛的な関係を求めないアセクシュアルなど、様々な性が存在します。
LGBTQは、少数派一部の頭文字を組み合わせた言葉ですが、性的マイノリティの総称として扱われることがあります。本市では、「+」を付け加えたLGBTQ+(※)を性的マイノリティの総称として扱います。また、LGBT、LGBTs(※)などの言葉も同様に、性的マイノリティの総称として扱われることがあります。
(※)LGBTという表記ではレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの4つのセクシュアリティのみ内包されていて、他のセクシュアリティが含まれていないという考えから、複数を表す「s」や、さらなる追加を表す「+」を付け加えることがあります。
 

3 性の4要素の組み合わせ例

<異性愛者>
男性・・・からだの性、こころの性、ふるまう性が男性で、好きになる性が女性
女性・・・からだの性、こころの性、ふるまう性が女性で、好きになる性が男性
<女性の同性愛者>
L(レズビアン)・・・からだの性、こころの性、ふるまう性が女性で、好きになる性も女性
<男性の同性愛者>
G(ゲイ)・・・からだの性、こころの性、ふるまう性が男性で、好きになる性も男性
<両性愛者>
B(バイセクシュアル)・・・からだの性、こころの性、ふるまう性が女性又は男性で、好きになる性が女性にも男性にも向いている人

上記のほか、様々な組み合わせの性が存在します。
 

4 LGBTQ+の方々がおかれている状況

LGBTQ+の方々は、「生まれながらに割り当てられた性に沿って生活し、異性を好きになるのが当然だ」といった固定観念に基づく周囲からの差別や偏見に傷つき悩んでいます。
周囲からの理解が得られないことから、誰にも悩みを打ち明けられず苦しんでいるケースがあります。

性別役割分担や性別規範を前提に組み立てられている法律や各種制度が、今の時代にそぐわなくなっているといった課題がでてきています。
 

5 相談窓口の紹介

一部を除き、LGBTQ+の専門相談ではありません。

(1)人権特設相談(法務省)
 身近な人権の問題や近隣トラブルなどの困りごとについて人権擁護委員が対応する人権相談です。LGBTQ+に関するお悩みもお受けします。
  場所 : 市川市役所第一庁舎 3階 総合市民相談課相談室(令和6年度は4,5,6,8,9,10,12,1,2月)
  日時 : 第2水曜日 午後1時から午後4時まで(受付は午後3時30分まで)
     ※令和7年1月は第5水曜日
  または
  場所 : 市川市行徳支所 2階 市民相談室(令和6年度は7,11,3月)
  日時 : 第1金曜日 午後1時から午後4時まで(受付は午後3時30分まで)

 ※相談は面接のみです。電話での相談は受け付けていませんのでご注意ください。
 ※予約は不要ですので、相談日に直接お越しください。
 ※ご不明な点があればダイバーシティ推進課(047-322-6700)までお問い合わせください。

(2)人権常設相談(法務省)
 差別や虐待、パワーハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
 電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
 月曜日から金曜日の毎日(休日を除く)午前8時30分から午後5時15分
 全国共通人権相談ダイヤル 0570-003-110
 千葉地方法務局市川支局 047-339-7701
  法務省 常設相談所(外部リンク)

(3)インターネット人権相談(法務省)
 法務省の人権擁護機関では、人権相談をインターネットでも受け付けています。 
  法務省 インターネット人権相談受付窓口(外部リンク)

(4)市川市男女共同参画センター 女性のためのあらゆる相談室
 女性相談支援員が相談をお聞きし、問題の解決方法を一緒に考えます。
  男女共同参画センター相談室のページ

(5)メール相談(市川市 ダイバーシティ推進課)
  ダイバーシティ推進課の問い合わせフォームを利用したメール相談です。

(6)総合労働相談コーナー(厚生労働省千葉労働局)
 LGBTQ+やセクシュアルハラスメントなども含めた労働問題についてご相談を面接又は電話でお受けしています。
 月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時 
 047-431-0182(船橋労働基準監督署内)
  千葉労働局 総合労働相談コーナー(外部リンク)

(7)子どもと親のサポートセンター(外部リンク)(千葉県教育委員会)
 千葉県教育委員会により設置された教育機関です。
 本人及び保護者、教職員に対し、相談活動を通して支援・援助を行います。
 0120-415-446(千葉県内のみフリーダイヤル)24時間対応
 メール/FAX相談可(saposoudan@chiba-c.ed.jp/043-207-6041 )
 
 0120-0-78310 「24時間子供SOSダイヤル」
  千葉県教育委員会 子どもと親のサポートセンター電話相談窓口(外部リンク)

(8)よりそいホットライン
 一般社団法人社会的包摂サポートセンターが厚生労働省の補助を受けて運営しています。暮らしの中で困っていること、気持ちや悩みを聞いてほしい方からの相談をはじめ、性別や同性愛などに関わる相談、自殺を考えるほど思い悩んでいる方の相談などを受けています。
 0120-279-338 24時間通話料無料
  一般社団法人社会的包摂サポートセンター よりそいホットライン(外部リンク)

(9)法テラス(日本司法支援センター)
 法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
  オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
 (弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)
  法テラス 日本司法支援センター(外部リンク)

(10) 東京弁護士会 セクシュアル・マイノリティ電話法律相談
 東京弁護士会が実施する電話法律相談です。
 03-3581-5515 毎月第2・4木曜日(祝祭日の場合は翌金曜日)17時から19時
  東京弁護士会(外部リンク)
  東京弁護士会 セクシュアル・マイノリティ電話法律相談(外部リンク)

(11)千葉県弁護士会 LGBTs専門相談
 千葉県弁護士会が実施する、「LGBTs(セクシュアルマイノリティ・性的少数者)のための弁護士による専門相談窓口」です。
 千葉県弁護士会 LGBTs専門相談(外部リンク)

(12)その他
 NPO法人などの民間団体が行っている相談窓口もありますので、インターネット等でお調べください。
 

6 市川市の取り組み

(1) 申請書等の性別記載欄の削除
 平成16年の「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」の施行に併せ、法令などに性別の記載が定められているものや事務処理上どうしても必要なもの以外は各種申請書の中にある性別欄を削除するという取組みを実施しています。

(2) 特設人権相談
 [1] LGBTQ+も含む人権全般の悩みについて、市川市役所第一庁舎において第2水曜日(4,5,6,8,9,10,12,1,2月)、または市川市役所行徳支所において第1金曜日(7,11,3月)に相談窓口を開設しています。
   (月によって開催週が異なる場合があります。詳細は上記参照。)
   主体は、千葉県地方法務局市川支局。経験豊富な弁護士を含む人権擁護委員が対応しています。(再掲)
 [2] 毎年6月の「人権擁護委員の日」にちなんだ特設人権相談(平成30年5月27日実施)において、LGBTQ+にも対応する旨を広報に掲載し、情報番組マイタウンいちかわでも周知しました。

(3)人権啓発DVD上映会
 「人権擁護委員の日」特設人権相談と同時開催でDVD上映会を開催しました。
 LGBTQ+を題材としたDVDの上映は、
  平成27年度「あなたがあなたらしく生きるために-性的マイノリティと人権-」
  平成28年度「あなたがあなたらしく生きるために-性的マイノリティと人権-」
  平成30年度「誰もがその人らしく-LGBT-」

(4) LGBTQ+講座
 平成27年度からLGBTQ+当事者の方などを講師に招き開催しています。
 平成27年度は、千葉県市町村人権施策連絡会の会議に合わせ、各市町村職員及び市川市職員も参加可能として実施しました。
 平成28年度、29年度は、市民向けに実施し、特に学校(養護教諭)へ積極的に周知しました。
 平成30年度以降の開催実績は以下のとおりです。市民向け、企業向けなど、複数回開催した年度もあります。

 平成30年度 平成31年2月8日
 令和元年度 令和 元年11月24日
 令和 2年度 令和3年3月6日、令和3年3月27日
 令和 3年度 令和4年2月26日
 令和 4年度 令和4年11月12日、令和4年12月4日~令和5年3月15日(動画配信)、令和5年1月29日
 令和 5年度 令和6年1月27日、令和6年2月7日、令和6年2月28日
  男女共同 参画センター主催講座のご案内ページ

(5) 男女共同参画情報誌の発行
 男女共同参画情報誌ウィズレター(年4回発行)において、LGBTQ+に関する特集記事を掲載しています。
 また、令和2年9月発行の43号以降、毎号LGBTQ+に関する記事を掲載しています。

 特集記事掲載号
  平成27年度 22号~24号
  平成28年度 28号
  平成29年度 32号
  平成30年度 37号
     令和  2年度 43号
  ウィズレターのページ
 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 総務部 ダイバーシティ推進課

〒272-0034
千葉県市川市市川1丁目24番2号

電話
047-322-6700
FAX
047-322-6888