更新日: 2024年11月21日

公共下水道へ接続する市民の皆様へ

宅内から公共下水道への接続工事(動画説明)

問い合わせ先:下水道経営課 水洗普及グループ 047-712-6482(直通)

公共下水道事業の流れ(切替工事)

公共下水道工事から利用までの流れ

公共下水道の接続義務

建物の所有者は、公共下水道が使用できるようになった日(供用開始日)から、遅滞なく排水設備を設置して、公共下水道へ接続することが下水道法で義務づけられています。
また、汲み取り便所の建物においては、供用開始の日から3年以内に水洗トイレに改造することが義務づけられています。

宅内排水設備工事の申請

公共下水道接続の手続き

下水道のマスコットキャラクターすいすいくん

戸建て又は共同住宅等の宅地内において、公共下水道への接続が伴う排水設備工事を行う場合、市へ排水計画の確認申請手続きが必要となります。

  
  • 申請が必要な場合とは
  • (1)新規で排水設備を設置する場合
         浄化槽や汲み取り便所からの切替
         新築の建物
    (2)建て替えで排水設備工事の手直しや追加、入替をする場合
    (3)リフォームで排水設備工事の手直しや追加をする場合

    後々の排水関係のトラブルを予防するためにも次の点に気を付けましょう。
  • 市川市下水道条例に基づく申請手続きはきちんとされていますか。
  •   排水設備等新設等確認申請
            排水設備完成申請
      下水道使用開始届
      実際の申請は市川市指定排水設備工事業者が代行して行う場合であっても、必ず内容を確認してください。

  • 市川市指定排水設備工事業者が施工していますか。
  • 排水管の配置図や関連図面をもらっておきましょう。後日、修理が必要になったときに役に立ちます。
  • 市川市指定排水設備工事業者とは

    下水道法・市川市下水道条例などの法令に基づき、適正な工事を行う技術がある事業所と認められ、市川市長から指定を受けた事業者です。公共下水道が整備された地区では、市川市指定排水設備工事業者が排水工事を行わなければなりません。

       市川市指定排水設備
    工事業者について

    手続き内容

    手続き内容 お問い合わせ先
    step1 対象家屋が既に供用開始されている地区(公共下水道に接続可能)か確認しましょう。 河川・下水道管理課
    (047-712-6358)
    step2 市川市から指定を受けた工事店(市川市指定排水設備工事業者)の選択を行い、見積もりを取りましょう。
    下水道経営課
    (047-712-6482)
    step3 市川市排水設備等新設等確認申請書を市へ提出しましょう。
    書類等に変更がでた場合は速やかに変更確認申請書を提出しましょう。
    下水道経営課
    (047-712-6482)
    step4 排水設備の工事が完了したら、5日以内に市川市排水設備等完成申請書を市へ提出しましょう。 下水道経営課
    (047-712-6482)
    step5 市職員立ち会いのもと、完成した排水設備の検査を行います。
    工事完成後2週間を経過しても工事店から排水設備の検査日の連絡が届かない場合は、下水道経営課までご連絡お願いします。
    下水道経営課
    (047-712-6482)

    助成制度について

    水洗便所改造資金貸付制度(無利子)

    汲み取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽を廃止して下水道へ切替工事を行う費用を無利子でお貸しする制度があります。
       水洗便所改造資金貸付制度(無利子)はこちら

    私道下水道管渠敷設工事助成制度

    私道における公共下水道の引き込み工事について、工事費の全額を助成する制度があります。詳しくは『河川・下水道管理課』へお問い合わせください。
       私道における下水道工事費の助成制度についてはこちら

     

    浄化槽と下水道の比較

    浄化槽と下水道の比較

      ポスターのダウンロードはこちらからできます。

    行政処分について

    排水設備工事の申請手続きをせずに排水設備を設置した場合は、市川市下水道条例に基づき、「排水設備工事の申請すべき者(業者へ工事を依頼する個人、ハウスメーカー等)」及び「工事を行った排水設備工事業者」が行政処分を受けることがあります。
    また、本市の指定を受けていない排水設備工事店が工事を行った場合についても、同様に行政処分の対象となります。
    近年はハウスメーカー等によって手配された排水設備工事業者が、市の指定を受けていないケースが確認されております。この場合であっても、「工事の申請者」や「工事を行った排水設備工事業者」への行政処分が適用されますので、手配された排水設備工事業者が市の指定を受けているのか確認してください。

    下水道事業受益者負担金

    受益者負担金制度についてはこちら

    下水道使用料

    下水道使用料についてはこちら

    チラシや業者の訪問営業について

     市内での訪問営業が増えております。
     詳細は「高圧洗浄」等チラシや業者の訪問営業についてのページをご覧ください。

    このページに掲載されている
    情報の問い合わせ

    市川市 下水道部 下水道経営課

    〒272-8501
    千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

    経営グループ
    電話 047-712-6356 FAX 047-712-6357
    業務グループ
    電話 047-712-6359 FAX 047-712-6357
    水洗普及グループ
    電話 047-712-6482 FAX 047-712-6357