更新日: 2024年4月12日

下水道使用料

 

下水道使用料について(動画説明)

問い合わせ先:下水道経営課 業務グループ 047-712-6359(直通)

下水道使用料の概要

下水道使用料は、皆様のご家庭や事業所、工場等から排出される汚水をきれいにするための処理施設の運転費や下水道管の維持管理に必要な経費に充てるため、下水道を使用している全ての方にご負担していただくものです。
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下水道使用料の算定方法及び納付方法

下水道使用料の算定
 下水道使用料は、ご家庭等から排出された汚水の量(汚水排除量)に応じて算定します。
 汚水排除量は、水道水を使用して汚水を排出した場合は、千葉県企業局(千葉県営水道)が検針した使用水量とします。
 井戸水等の水道水以外の水を使用している場合は、計測装置により測定された水量を申告していただきます。
 計測装置のない一般家庭から排出される一般汚水の水量は、世帯人数により算定することとなります。(1人につき1か月5立方メートル)
 なお、水道水と水道水以外の水を併用する場合は、合算した水量により算定します。

下水道使用料の納付方法
 下水道使用料は2か月に1度、千葉県企業局が上下水道料金として発行する納入通知書又は口座振替でお支払をお願いします。
 (水道水を使用せず、井戸水等の水道水以外の水を使用している場合は2か月に1度、千葉県企業局が下水道使用料の納入通知書を発行します。)
 

※令和5年1月検針分(令和5年2月請求分)から、クレジットカードでお支払いができるようになりました。
詳しくは、以下の千葉県企業局(千葉県営水道)のWebページをご覧ください。
水道料金及び下水道使用料のクレジットカード払い申込受付について


下水道使用料計算表(令和5年4月1日~)

料金早見表(令和5年4月1日~)(PDF) 

下水道使用料計算表 通常版(Excel)


下水道使用料計算表 共用給水装置等使用者版(Excel)
 (市へ届出済で共用給水装置等使用の認定を受けている者)

下水道使用料計算表(~令和5年3月31日)
 (消費税10%)

  (市へ届出済で共用給水装置等使用の認定を受けている者)

 (消費税8%)
  (市へ届出済で共用給水装置等使用の認定を受けている者)


下水道使用料の受付窓口

下水道使用料に関する受付窓口
 令和3年1月以降のお引越し等による使用開始・中止のお手続き、口座振替の申込等については千葉県企業局(県水お客様センター)までお問合せください。
 ※下水道使用料の減免や新しく井戸水等をお使いになる場合等についてのご相談は、下水道経営課までお問合せください。
 また、令和2年12月までの下水道使用料のお支払いに関するご相談につきましては、下記の連絡先までお問合せください。

第一環境株式会社(市川市下水道使用料徴収事務受託者)
市川営業所
住所:市川市菅野6丁目13-10 シティハイツミズノ1階
電話:047-321-1444
FAX:047-321-1448

営業時間 平日8時30分から17時20分 
定休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

 

お手続きについて

汚水排除量の減量(増量)認定(下水道汚水排除量申告書
 下水道使用料は原則として上水道の使用水量をもとに算定します。ただし、上水道の使用水量と排除した汚水の量が明らかに異なると認められる場合(例:冷却塔やボイラーからの蒸発により下水道に排除しない場合、井戸水や湧水を下水道に排除する場合等)は、排除量を認定して使用料の算定を行います。
 認定にあたっては、事前審査(初回申告時には申告書に申請場所図面、施設平面図、給排水系統図、揚水設備写真等を添付してください)が必要となりますので必ずご連絡ください。

解体工事・建築工事に係る届出(公共下水道使用開始等届
 これまで下水道に接続していた排水設備のある建物の給水栓から、解体工事・建築工事の散水等で、下水道に流入しない水道水が発生する場合は、市に下水道の使用休止または廃止の届出が必要となります。
 届出がない場合、水道水の使用水量を汚水排除量とみなし、下水道使用料を算定・ご請求することとなります。
 また、湧水等を下水道に流入させる場合は、下水道使用料が生じますので、工事を行う前に下水道経営課までご相談ください。

使用態様の変更(公共下水道使用態様変更届
 使用される水が、水道水のみから井戸水を併用することになった場合や、井戸水から水道水に変更した場合、井戸水を使用している世帯人数に変更があった場合など、ご使用される水に変更が生じた場合は届け出が必要となりますので、必ずご連絡ください。
 
漏水による汚水排除量の減量
 給水管の破損等により漏水があった場合は、千葉県企業局にご連絡をしていただき、修繕を行ってください。
 その後、漏水が認められ、上水道の使用水量に変更があったものにつきましては、下水道使用料の変更をいたします。
 なお、ご自宅のトイレやキッチンの蛇口等の破損により水が流れ続けて、下水道へ排水された場合は対象となりませんのでご注意ください。
 
共用給水装置の届出(共用給水装置等代表者選任届
 アパートやマンションなどの共同住宅で、1つの給水装置(水道メーター)を複数の住宅で使用しており、以下の条件に当てはまる場合は、届け出により、共用している住宅戸数に応じた算定方法を適用することができます。
 詳しくは、下水道経営課へご相談ください。
  
(適用条件)
 2戸以上の住宅で使用する共同住宅で、各部屋が独立した住居であること。
 各戸にキッチンなどの給水設備があり、日常生活を営むために使用されていること。
 住宅部分と非住宅部分(事務所や食堂等)が併設された共同住宅の場合は、住宅部分と非住宅部分それぞれに給水装置を設置すること。
 なお、各部分で1つの場合は、それぞれの使用量を計測するため、私設メーターを設置して申告すること。
 
(注意点)
 水量を共用する各戸に割り振るため、超過料金は抑えられますが、戸数分の基本料金が発生します。このため、水量が少ない場合はかえって高額となる場合もありますので、ご注意ください。
 また、戸数に変更が生じた場合は、必ず届出をお願いします。
 なお、遡っての適用はできませんので、ご了承ください。
 
下水道使用料の減免
 生活保護法による保護を受けている場合は、申請により、下水道使用料が減免となりますので、市役所生活支援課の担当者へご相談ください。
 なお、減免は申請後にご請求となる下水道使用料から適用となりますので、ご注意ください。
 
下水道使用料の猶予
  災害(震災、風水害、火災等)が原因で、一時的に下水道使用料がご納付できない場合は、申請により、ご納付を猶予(支払の延期を認める)する制度があります。
  詳しくは、下水道経営課までご相談ください。

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このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 下水道部 下水道経営課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

経営グループ
電話 047-712-6356 FAX 047-712-6357
業務グループ
電話 047-712-6359 FAX 047-712-6357
水洗普及グループ
電話 047-712-6482 FAX 047-712-6357