更新日: 2022年12月8日
特定生産緑地制度
平成29年6月15日に生産緑地法が一部改正されました。それにより、都市農業振興に関する新たな施策の方向性が定められ、都市農地の位置付けは、「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換しました。今後計画的に農地を保全し、あるべきものとして残すための制度の一つとして、特定生産緑地制度が創設されました。
生産緑地制度そのものについては下記のページをご覧ください。
生産緑地制度そのものについては下記のページをご覧ください。
1.特定生産緑地制度とは
特定生産緑地に指定をする場合としない場合で、生産緑地地区の都市計画の告示から30年経過した後の税制特例措置等が変わります。
以下のフローまたは特定生産緑地指定のメリットをご覧ください。
以下のフローまたは特定生産緑地指定のメリットをご覧ください。

2.特定生産緑地指定のメリット
特定生産緑地に指定した時、しなかった時の違いは以下のとおりです。
【指定した時】
・営農期間が10年間延長。(行為制限の規制も継続)
・相続税等は納税猶予の適用有。
・固定資産税等は農地課税。
【指定をしない時】
・買取りの申し出がいつでも行える。
・相続税等は次の相続における納税猶予の適用無。(激変緩和:既に納税猶予を受けている場合、次の相続までは、現世代に限り猶予継続。)
・固定資産税等は宅地並み課税。(激変緩和:5年間課税標準額に軽減率を乗じる。)
【指定した時】
・営農期間が10年間延長。(行為制限の規制も継続)
・相続税等は納税猶予の適用有。
・固定資産税等は農地課税。
【指定をしない時】
・買取りの申し出がいつでも行える。
・相続税等は次の相続における納税猶予の適用無。(激変緩和:既に納税猶予を受けている場合、次の相続までは、現世代に限り猶予継続。)
・固定資産税等は宅地並み課税。(激変緩和:5年間課税標準額に軽減率を乗じる。)
3.指定から30年を経過する生産緑地の今後について
[1]30年経過後、ただちに市に買取申出を行う。
[2]生産緑地地区のまま残し、自己の都合に合わせていつでも買取申出ができる状況にしておく。
[3]指定30年経過の前年までに「特定生産緑地」の指定を受け、10年間の営農を継続して税負担の軽減を図る。
【買取申出とは】
指定から30年を経過、又は主たる農業従事者が死亡した場合や農業に従事することが不可能な故障に至った場合、市町村に対し、当該生産緑地を買い取るべき旨を申し出ることができます。申出から3か月以内に所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。
4.特定生産緑地の指定状況(令和4年11月16日公示)
・公示文書 ・指定図1から13
5.意向調査について
本市では、平成4年に指定された生産緑地の土地所有者を中心に、特定生産緑地指定の意向を確認する調査を行う予定です。なお、実施時期等の詳細については、決まり次第お知らせします。
【追記】
平成30年12月25日付で生産緑地所有者へ「特定生産緑地制度説明会及びアンケート調査のご案内」を郵送いたしました。
出欠確認票及びアンケート調査票の提出をお願い致します。
※ 出欠確認票及びアンケート調査票を提出いただきありがとうございました。
【追記】
平成30年12月25日付で生産緑地所有者へ「特定生産緑地制度説明会及びアンケート調査のご案内」を郵送いたしました。
出欠確認票及びアンケート調査票の提出をお願い致します。
※ 出欠確認票及びアンケート調査票を提出いただきありがとうございました。
6.特定生産緑地制度等の説明会を開催しました
平成29年の生産緑地法の改正内容及び特定生産緑地制度等の概要について、下記の日程・場所で説明会を開催しました。
開催日 | 場 所 |
平成31年2月15日(金曜) | 市川市勤労福祉センター 本館 3階 「大会議室」 |
平成31年2月17日(日曜) | 市川市勤労福祉センター 本館 3階 「大会議室」 |
7.特定生産緑地制度のよくある質問とその回答(FAQ)
特定生産緑地制度に関する「よくある質問とその回答」をまとめましたので、ご確認ください。
※現時点での市川市の考え方を基に作成しています。
そのため、今後の検討状況により変更が生じる場合があります。
※現時点での市川市の考え方を基に作成しています。
そのため、今後の検討状況により変更が生じる場合があります。
8.特定生産緑地指定手続説明会を開催しました
令和元年以降、特定生産緑地の指定手続方法について、下記の日程、場所で説明会を開催しました。
令和元年受付分
令和2年受付分
※手続説明会の詳細については、当課迄お問い合わせください。
令和元年受付分
開催日 | 場所 |
令和元年5月24日(金曜) | 市川市勤労福祉センター 本館 3階 「大会議室」 |
令和元年5月26日(日曜) | 市川市勤労福祉センター 本館 3階 「大会議室」 |
令和2年受付分
開催日 | 場所 |
令和2年2月7日(金曜) | 市川市勤労福祉センター 本館 3階 「大会議室」 |
令和2年2月9日(日曜) | 市川市勤労福祉センター 本館 3階 「大会議室」 |
※手続説明会の詳細については、当課迄お問い合わせください。
9.特定生産緑地の指定手続きに係る書類について
指定を希望される方は、提出漏れのないように特定生産緑地指定に係る書類を提出いただくようお願いします。
必要書類については、下記提出書類一覧をご確認ください。なお、下線引きの書類は印刷ができますので、部数が足りない場合にご活用ください。
※相談をご希望の方は、事前に電話にて当課迄お問い合わせください。担当が不在のケースもございます。
また、毎週月曜・水曜・金曜日の午後に記入方法の相談を予約制にて承ります。
記入方法に不安がある場合や未記入の書類がある場合には、予約の上当課窓口迄お越しください。
提出書類一覧 : 1地区に1枚用意いただき、正副2部をご提出ください(1部はコピー可)。
令和2年受付分 : 令和2年4月17日(金曜)迄(公園緑地課に持参又は郵送ください)
※記入方法等に不明な点がある場合は、当課までお問い合わせください。
書類提出先 : 市川市 水と緑の部 公園緑地課
必要書類については、下記提出書類一覧をご確認ください。なお、下線引きの書類は印刷ができますので、部数が足りない場合にご活用ください。
※相談をご希望の方は、事前に電話にて当課迄お問い合わせください。担当が不在のケースもございます。
また、毎週月曜・水曜・金曜日の午後に記入方法の相談を予約制にて承ります。
記入方法に不安がある場合や未記入の書類がある場合には、予約の上当課窓口迄お越しください。
提出書類一覧 : 1地区に1枚用意いただき、正副2部をご提出ください(1部はコピー可)。
- 特定生産緑地指定意向(申出)兼農地等利害関係人同意確認書(書式あり:ワード25KB)
- 市川市特定生産緑地農地等明細書(書式あり:ワード19KB)
- 市川市特定生産緑地営農概要書(書式あり:ワード20KB)
- 土地登記事項証明書(共同担保目録付、かつ3ヶ月以内で最新のもの)
- 印鑑証明書(農地等利害関係人全員、かつ3ヶ月以内で最新ものも)
- 案内図
- 公図の写し(3ヶ月以内で最新のもの)
- 実測図 ※分合筆を行っている場合に必要になることがあります。
- 現況写真(日付入り、かつ2方向以上から撮影したもの)(写真貼付台紙あり:ワード19KB)
- その他市長が必要と認めるるもの
令和2年受付分 : 令和2年4月17日(金曜)迄(公園緑地課に持参又は郵送ください)
※記入方法等に不明な点がある場合は、当課までお問い合わせください。
書類提出先 : 市川市 水と緑の部 公園緑地課
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 公園緑地課 (調整グループ)
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-712-6366
- FAX
- 047-712-6365