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令和2年度 建設工事等の入札・契約制度の改正について

ページID:0003357 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

令和2年度 建設工事等の入札・契約制度の改正について

1.技術者に関する改正について

現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手である技術者の中長期的な育成及び確保に配慮することを目的として、以下の改正を行いました。
なお、本改正に伴い、入札参加申請書類として、専任を要する配置予定技術者の申請日時点における従事工事の状況を記載いただく書面を追加いたします。詳しくは各公告文をご確認ください。

(1)技術者の専任配置期間の見直しについて

 本市発注工事における、技術者の専任配置期間を以下の通り見直しました。
 ただし、入札公告又は設計図書において、専任配置期間について別の定めがされている場合は、
 その内容を優先するものとします。

<技術者の専任配置期間の原則> ※令和2年4月1日以降に発注する工事から適用します。

表1
  専任配置期間の開始日 専任配置期間の終了日
改正前 開札日の前日 工事完成検査評定通知書の発行日
改正後 契約締結日 工事担当課による完成確認日

(2)専任を要する配置予定技術者の「管理実績要件」の原則廃止について

 本市では、入札に参加する者に必要な資格要件として、専任を要する配置予定技術者の管理実績を一律に求めてまいりましたが、これを見直し、原則として、配置予定技術者の管理実績は求めないものとします。
 ただし、工事の内容等により、配置予定技術者の管理実績が必要であると判断した場合は、入札公告において、配置予定技術者の管理実績を求める資格要件を別に定める場合があります。
 詳しくは、各公告文をご確認ください。
 ※令和2年4月1日以降に発注する工事から適用します。

(3)契約締結前の配置予定技術者の変更について(総合評価一般競争入札を除く。)

 入札参加申請時に提出した専任を要する配置予定技術者について、契約締結前に、公告文記載の技術者の資格要件を満たすことを証明する書類を契約課に提出することにより、別の技術者に変更することが可能となりました。
 ※ 令和2年4月1日以降に発注する工事するから適用します。
 ※ 事後審査型一般競争入札を行っている工事に関連する業務委託については、これまで通り、書類提出後の技術者の変更はできませんのでご注意ください。

お願い

 本改正は、公共工事の品質確保の担い手である技術者の中長期的な育成及び確保に配慮し行うものであることから、本改正の趣旨をご理解の上、申請後の配置予定技術者の変更については必要最小限となるようお願いいたします。
 なお、具体的な手続き方法については、契約課まで事前にお問い合わせください。

2.工事請負契約約款及び業務委託契約約款の一部改正について

 令和2年4月1日付で施行された民法の一部を改正する法律(平成29 年法律第44 号。以下、「改正民法」という。)及び意匠法の一部を改正する法律(令和元年法律第3 号。「以下「改正意匠法」という。)等への対応のため、所要の改正を行いました。主な改正内容は、以下の通りです。

  1. 契約不適合責任について
    改正民法において「瑕疵」の文言が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの」に改められるとともに、その場合の発注者の権利として履行の追完請求権と代金の減額請求権が定められたことから、約款においてもこれに合わせた改正を行いました。
  2. 契約不適合の責任期間について
    瑕疵担保責任の存続期間を規定していた民法第638 条が削除されたため、契約不適合の責任期間を改正民法第166 条の規定によるものとして、改正を行いました。
  3. 契約解除権について
    改正民法において、瑕疵に関する建物・土地に係る契約解除の制限規定が削除されたことや双方の責めに帰すべき事由でないときであっても契約を解除できることとされたことを踏まえ、催告解除と無催告解除に整理したうえで規定し直しました。
  4. 契約の保証について
    契約の保証については、その契約が破産管財人等による解除の場合にも、保証されるものでなければならないことと規定しました。
  5. 意匠の実施の承諾等について ※建築設計業務委託及び土木設計業務委託
    改正意匠法において、建築物(土木工作物含む)の外観・内装のデザインが新たに意匠法の保護対象となったことから、意匠の実施や意匠権の譲渡に関する規定を設けました。

3.通知文

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