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国民年金の保険料について
第1号被保険者と任意加入被保険者の国民年金保険料額
国民年金保険料額は、第1号被保険者・任意加入被保険者とも収入に関係なく定額となっています。
また、将来少しでも多くの年金を受けたい場合、申出していただくことで定額の保険料に加え「付加保険料」を上乗せして納めることもできます。
※付加保険料は、65歳以上の任意加入被保険者は納付できません。
- 定額保険料…令和7年4月から 1か月 17,510円
- 付加保険料…(希望する方のみ)1か月 400円
※保険料の前納制度…保険料をまとめて納めると割引があります。
例えば、令和7年4月30日までに、令和7年4月分から令和8年3月分を前納した場合、下記のような割引があります。
| 定額保険料 | |
|---|---|
| 月額保険料 | 17,510円 |
| 年間保険料 | 210,120円 |
| 前納保険料 | 206,390円 |
| 前納割引額 | 3,730円 |
国民年金保険料について(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
<保険料の納付方法>
日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納められます。
また、金融機関、郵便局などの預金口座から自動的に支払う口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。希望される場合は、市川年金事務所へ申込用紙を提出してください(口座振替の場合は金融機関等への提出も可)。申込用紙は市役所国保年金課・行徳支所福祉課・大柏出張所・南行徳市民センター・市川駅行政サービスセンターの窓口でもお配りしているほか、日本年金機構ホームページからもプリントアウトできます。<外部リンク>
<保険料は納付期限までに納めましょう>
将来、年金を受けるためには最低10年以上保険料を納めなければなりません。しかし、就職、転職、結婚などの人生の節目などで届出を忘れたり、保険料の未納期間があると、障害基礎年金や遺族基礎年金などが受けられない場合があります。
また、年金を満額受けるためには、20歳から60歳までの40年間保険料を納めることが必要です。納め忘れに注意しましょう。
<保険料は所得から控除されます>
納めた保険料は社会保険料控除の対象になります。扶養家族の分を支払っている場合はあわせて控除を受けられます。





