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市川市犯罪被害者等支援条例を知っていますか

ページID:0005005 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 市川市では、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関して基本理念を定め、犯罪被害者等の権利利益の保護及び被害の早期の回復を図ることにより犯罪被害者等を支える地域社会の実現に寄与することを目的として、「市川市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日より条例に基づいた支援を行います。

相談、情報の提供

 犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。必要に応じ、関係機関等との連絡調整を行います。

市民等への啓発活動等

 犯罪被害者等が置かれている状況や、二次被害及び再被害の防止の重要性について市民等の理解を深めることができるよう、啓発活動等を講じます。

見舞金の支給

見舞金の支給を行います。

なお、条例が施行された令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害を対象とします。

表1
見舞金種類 金額 対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為(注釈1)により死亡した者の遺族のうち、死亡被害者の配偶者等(注釈2)、死亡被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、当該犯罪行為が行われたときにおいて市民であった第一順位遺族となる者。
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為(注釈1)により重傷病(注釈3)を負った者であって、当該犯罪行為が行われた時において市民であった者。
性犯罪被害見舞金 10万円 性犯罪(注釈4)による被害を受けた者であって、当該犯罪行為が行われた時において市民であった者。

注釈について

(注釈1)日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(正当行為、正当防衛、過失による行為を除く)。

(注釈2)配偶者又はこれと同様の関係にある者として市長が認める者

(注釈3)負傷又は疾病に係る医療機関における療養の期間が1月以上であって、かつ、通算3日以上の入院を要するもの(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、医療機関における療養の期間が1月以上であって、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であるもの)として医師の診断を受けたもの

(注釈4)不同意性交等罪(未遂を除く)、監護者性交等罪(未遂を除く)、強盗・不同意性交等罪(不同意性交等罪に係る部分が未遂であるものを除く)

民間支援団体

市川市犯罪被害者等支援条例第2条第1項第3号に規定する民間支援団体

公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター<外部リンク>

特定非営利活動法人 千葉性暴力被害支援センターちさと<外部リンク>

条例・規則

市川市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/139KB]

市川市犯罪被害者等見舞金支給規則 [PDFファイル/191KB]

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