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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
振り仮名の届について
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
施行日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
(注意:通知書に記載されている振り仮名が正しいときは届出をする必要はありません。)
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
戸籍の振り仮名制度の詳細、及び届書のダウンロードについて、詳しくは下記リンク法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
振り仮名の届出の受付期限は令和8年5月25日です
本籍地の市区町村からの振り仮名の通知に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
本籍地の市区町村へ郵送で届出をする場合、令和8年5月25日までに届書が到達する必要があります。
マイナポータルからのオンラインの届出の受付期限は、令和8年5月25日午後5時です。
期限までに届出がない場合は、通知された振り仮名が順次、戸籍に記載されます。
お問い合わせ先
振り仮名専用コールセンター(法務省)
0570-05-0310
日時:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(ただし、休業日を除く)
※令和8年5月26日午後5時15分まで
戸籍の振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせは、こちらにお願いいたします。
振り仮名専用コールセンター(市川市)
047ー712ー8655
日時:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分(ただし、休業日を除く)
※令和8年5月29日午後5時15分まで
振り仮名通知書の送付状況、振り仮名の届出の処理の進捗状況など、個人情報を含む詳細についての問い合わせはこちらにお願いいたします。
関連リンク
- 法務省:戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>





