本文
道路交通法の一部改正について
改正された内容
あらまし
悪質・危険運転者への対策及び自転車利用者への対策を盛り込んだ「改正道路交通法」が一部施行されました。
平成25年12月1日から施行された自転車の交通ルールについて紹介します。
路側帯の通行方法
自転車などの軽車両は、車道では左端を通行しますが、「路側帯」(歩道のない車道の端を白線で区切った部分)ではどちらでも通行できました。
改正後は、歩行者の通行を妨げないように左側の路側帯を通行しなければなりません。
右側の路側帯を通行した場合・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

基準に適合しない自転車の検査など
ブレーキを備えない自転車を運転している場合、警察官はその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転の中止を命じることができます。
検査を拒否または命令に違反すると・・・5万円以下の罰金
自転車運転者講習制度
自転車の悪質運転者に対する講習制度
自転車で危険な違反行為をして、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
受講命令に従わなかった場合・・・5万円以下の罰金
(平成27年6月1日施行)





