更新日: 2024年4月11日
妊婦一般健康診査について
妊婦一般健康診査受診票は、妊娠届出をした際に母子健康手帳と共にお渡ししています。
妊娠の届出については、母子健康手帳の交付についてをご覧ください。
妊婦一般健康診査の受診票は、市川市に住民登録をしている方のみお使いいただけます。
また、市川市の受診票を交付された日から出産前までの受診に限ります。
この受診票を医療機関に提出することにより、1回の妊娠にあたり、1人14回(多胎妊婦は19回)を上限として妊婦健康診査(妊婦健診)費用の一部を市川市が助成します。
以下の場合は健診費用の助成になりませんので、ご注意ください。
- 市川市の受診票交付前に受診した妊婦健診
- 妊娠判定時の診察
- 健康保険適用分の診療
- 出産後の健診
受診票を利用できる健診医療機関
千葉県内の医療機関で使用できます。
以下の場合は受診する前に市川市こども家庭相談課(電話047-377-4511)へご連絡ください。
以下の場合は受診する前に市川市こども家庭相談課(電話047-377-4511)へご連絡ください。
- 千葉県外の医療機関で受診を希望する場合
- 千葉県内・県外の助産所で受診を希望する場合
受診の目安
医療機関や妊婦さんの状況により変更があります。
- 妊娠初期~妊娠23週まで・・・4週間に1回
- 妊娠24週~妊娠35週まで・・・2週間に1回
- 妊娠36週~出産まで・・・・・・1週間に1回
受診票ご利用の注意
- 受診票太枠内の妊婦記入欄はすべて記入し(表紙の「妊婦健診コード」も転記してください)、健診時に医療機関等に提出してください。
- 1回の健診につき、利用できる受診票は1枚です。
- 助成金額は健診費用の一部であり、医療機関窓口では自己負担が生じますので、ご了承ください。
- 病気のときは利用できません。
- 市川市外に転出された場合は、使用できませんので、転出先の市区町村担当課にご相談ください。
詳細はこちら → 償還払い(払い戻し)の申請について
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 こども家庭相談課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号(第1庁舎2階)
- 虐待通報ダイヤル
- 047-711-1697
- 相談・支援グループ
- 電話 047-711-0679 FAX 047-711-1754
(児童虐待防止に関すること、ショートスティ等) - 保健相談グループ
- 電話 047-711-0679 FAX 047-711-1754
(母子保健相談窓口アイティ等)
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号(市川市保健センター)
- 保健事業グループ
- 電話 047-377-4511 FAX 047-316-1568
(乳幼児健康診査、出産・子育て応援給付金等)
〒272-0138
千葉県市川市南行徳1丁目21番1号(南行徳市民センター4階)
- 南行徳こども家庭センターグループ
- 電話 047-359-8785 FAX 047-359-8761
(行徳支所管内の母子保健相談、母子保健事業に関すること)