更新日: 2024年10月29日
母子健康手帳の交付【予約優先】
妊娠したら
ご妊娠おめでとうございます
<妊娠届を出される前にご確認ください>
- 妊娠に気付かれた時は、必ず医療機関等で診断を受けた後、早期に妊娠の届け出をして母子健康手帳を受け取りましょう。
- 妊婦一般健康診査の公費負担は、妊娠判定検査およびにこれに伴う診察は対象となりません。 (初回産科受診料交付金についてはこちら)
- 以下の1~3をご一読いただき、3.届出場所のオンライン窓口予約のリンクからご予約をお取りください。
すべての窓口で予約の方が優先となります。
1.妊娠届出について
妊娠届出書には、出産予定日・診断を受けた医療機関名等の他、ご自身の体調などについても記入していただきますので、妊婦ご本人の届出をお願いします。
その場で「母子健康手帳」が交付されます。
なお、やむを得ない理由で、妊婦ご本人が届け出ることが困難のため、代理人が届け出る場合は、代理権が確認できるもの、または委任状が必要です。
※ 妊娠届出書(委任状を含む)・質問票の2点をご持参ください。窓口でもご記入いただけます。
※代理人が届け出る場合
「出産応援給付金」については、妊婦ご本人と保健師や助産師の専門職との面談(伴走型相談支援)を行った後にご案内しております。(出産・子育て応援給付金についてはこちら)
その場で「母子健康手帳」が交付されます。
なお、やむを得ない理由で、妊婦ご本人が届け出ることが困難のため、代理人が届け出る場合は、代理権が確認できるもの、または委任状が必要です。
※ 妊娠届出書(委任状を含む)・質問票の2点をご持参ください。窓口でもご記入いただけます。
※代理人が届け出る場合
「出産応援給付金」については、妊婦ご本人と保健師や助産師の専門職との面談(伴走型相談支援)を行った後にご案内しております。(出産・子育て応援給付金についてはこちら)
<妊娠届出時に必要なもの>
-
【妊婦ご本人が届出する場合】
- 親権者
- 申請者本人が20歳未満の場合、この方に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方。
- 未成年後見人
- 申請者本人が20歳未満の場合で、この方に親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方。
- 成年後見人
- 申請者本人が成年被後見人の場合で、この方に代わってご本人のための法律行為を行う方、またはご本人による法律行為を補助する方。
[1]妊婦ご本人のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
[2]妊婦ご本人の身元の確認ができるもの
個人番号カードを 持っている場合 |
個人番号カードのみで、 マイナンバーの確認と身元の確認が可能です。 |
|
---|---|---|
個人番号カードを 持っていない場合 |
マイナンバーの確認に、 通知カードが必要です。 |
身元の確認に運転免許証 またはパスポートなどが必要です。 |
【代理人が届出する場合】
[1]妊婦ご本人のマイナンバーが確認できるもの
[2]代理権が確認できるもの、または委任状
[3]代理人の身元の確認ができるもの
[1]妊婦ご本人の マイナンバーが 確認できるもの |
・妊婦ご本人の個人番号カードまたはその写し ・妊婦ご本人の番号通知カードまたはその写し ・妊婦ご本人の個人番号が記載された住民票の写し のいずれか一つをご持参ください。 |
|
---|---|---|
[2]代理権が確認 できるもの または委任状 |
法定代理人の場合 | 代理権が確認できるもの |
任意代理人の場合 |
委任状(こちらよりダウンロード)を記入の上、ご持参ください。 ダウンロードできない方は、同内容を記入の上ご持参ください。 |
|
[3]代理人の身元の確認 ができるもの |
代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど |
<法定代理人とは>
法律(民法)の規定によって定められた代理人のことで、以下の3種類です。
<任意代理人とは>
上記の法定代理人以外の代理人は、すべて任意代理人となります。夫、親族(本人が20歳未満を除く)も任意代理人になります。
2.母子健康手帳について
母子健康手帳は妊娠の経過から出産、乳児の健診や予防接種など、母子の健康状態を記録する大切な手帳です。
また、母子健康手帳と共に、母子健康手帳別冊をお渡します。
また、母子健康手帳と共に、母子健康手帳別冊をお渡します。
母子健康手帳別冊には
が入っています。
※令和4年4月より、外国語版母子健康手帳(英語、ハングル、中国語、タイ語、タガログ語、ポルトガル語、インドネシア語、スペイン語、ネパール語)をご用意しています。在庫限りとなります。
3.届出場所
※ 妊娠の届出は下記の窓口で受付しており、すべての窓口で予約の方が優先となります。
※予約がない方もご来所いただけますが、お待ちいただくことがあります。ご了承ください。- 窓口では、保健師や助産師の専門職が母子健康手帳等の使い方や今後利用できる母子保健サービスなどについてご案内します。
45分程度かかりますので、時間に余裕をもってお越しください。 -
開設曜日:月曜~金曜日 祝日・年末年始除く
開設時間:8時45分~17時15分
施設名 | 住所 | 問い合わせ | 予約先 |
---|---|---|---|
市川市役所 第1庁舎 2階 |
八幡1-1-1 |
047-711-0679 (市川市こども家庭相談課) ※第1庁舎窓口への直通の連絡先はございません |
第1庁舎 オンライン窓口予約をご覧ください。 |
市川駅南口 「ザ タワーズイースト3階」 |
市川南1-1-1 |
047-711-0679 (市川市こども家庭相談課) ※市川駅南口「ザ タワーズイースト3階」への直通の連絡先はございません ※12時から13時までの間を休業いたします。ご了承ください。 |
支所(行徳・南行徳・市川駅)オンライン窓口予約をご覧ください。 |
南行徳市民センター 4階 | 南行徳1-21-1 | 047-359-8785 | |
行徳支所 2階 | 末広1-1-31 |
047-359-8785 (南行徳こども家庭センター) ※行徳支所2階への直通の連絡先はございません |
市川市に転入された方・市川から転出される方へ
4.市川市に転入された方
転入前の市区町村で交付された妊婦・乳児一般健康診査票は使用できません。市川市の受診票を交付します。
母子健康手帳本体は、転入前の市区町村で交付されたものをそのままご使用ください。
詳細はこちらをご覧ください→ 「市川市に転入した妊婦、あかちゃんがいらっしゃるご家族の方へ」
母子健康手帳本体は、転入前の市区町村で交付されたものをそのままご使用ください。
詳細はこちらをご覧ください→ 「市川市に転入した妊婦、あかちゃんがいらっしゃるご家族の方へ」
5.市川市から転出される方
市外へ転出される方は、転出したその日から市川市で交付された妊婦・乳児一般健康診査受診票は使用できません。
転出先の市区町村で、新たな受診票の交付を受けてください。交付方法については、転出先の市区町村の担当課にご相談ください。
転出先の市区町村で、新たな受診票の交付を受けてください。交付方法については、転出先の市区町村の担当課にご相談ください。
関連リンク
市川市の子育て情報はこちらからチェック
子育て応援サイト「いちかわっこWEB」(別ウインドウで開きます)
(「いちかわっこWEB」の内容については、市川市こども政策部こども施策課
電話047-711-0677 FAX047-711-3074へお問い合わせください)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 こども家庭相談課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号(第1庁舎2階)
- 虐待通報ダイヤル
- 047-711-1697
- 相談・支援グループ
- 電話 047-711-0679 FAX 047-711-1754
(児童虐待防止に関すること、ショートスティ等) - 保健相談グループ
- 電話 047-711-0679 FAX 047-711-1754
(母子保健相談窓口アイティ等)
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号(市川市保健センター)
- 保健事業グループ
- 電話 047-377-4511 FAX 047-316-1568
(乳幼児健康診査、出産・子育て応援給付金等)
〒272-0138
千葉県市川市南行徳1丁目21番1号(南行徳市民センター4階)
- 南行徳こども家庭センターグループ
- 電話 047-359-8785 FAX 047-359-8761
(行徳支所管内の母子保健相談、母子保健事業に関すること)