更新日: 2019年8月27日

架空請求詐欺が多くなっています

不審なハガキ「民事訴訟裁判通達書」にご注意を!

 「本状を以て、あなたの民事訴訟起訴事実の通達とします。販売業者及び回収業者からあなたに対する訴状が提出されました。当協会まで至急ご連絡ください。」という内容の「民事訴訟裁判通知書」が届いたがどうしたら良いかという相談が寄せられています。

 利用した覚えがないものは、架空請求詐欺です。架空請求詐欺は、ハガキやメールなどで根拠のない請求を行い、指定した口座にお金を振り込ませる詐欺です。
 請求者は実在する公的機関によく似た名称や実在する中央省庁の名称等を名乗り、「支払わないと給与を差し押さえる」などの文言で不安をあおります。相手方に連絡すると不当な請求を受けるなど、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

 不審に思った場合は、お金を支払う前に消費生活センター等にご相談ください。
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架空請求のハガキ
架空請求のハガキ

インターネット利用に対する詐欺にご注意を

利用した覚えがない「有料コンテンツ」について
・登録料
・お試し期間が過ぎているので退会するための料金
などを請求する詐欺の報告があります。

「連絡がなければ法的手続きをとる。」
「給与・財産等が差し押さえになる。」
なとどいって連絡させ、金銭をだましとろうとするものです。

身に覚えがない場合は、メール等に記載された電話番号等に連絡せずに、警察や消費生活センターなどの窓口に相談しましょう。

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千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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電話 047-334-1129 FAX 047-336-8073
マナー条例グループ
電話 047-320-1333