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市川市防犯まちづくり基本計画(第四次)~安全安心な暮らしの実現に向けて~
「市川市防犯まちづくり基本計画」は、「市川市防犯まちづくりの推進に関する条例」第8条に基づき、防犯まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため定めるものです。
本市では、計画期間を平成18年度から平成27年度までとした「(第一次)市川市防犯まちづくり基本計画」、平成28年度から令和2年度までの5年間を計画期間としたが新型コロナウイルス感染症の感染拡大により2年間延伸した「第二次市川市防犯まちづくり基本計画」、令和5年度から令和7年度までとした「第三次市川市防犯まちづくり基本計画」を策定し、防犯まちづくりに関する施策を推進してきました。
コロナ禍から始まった生活様式の変化により、かねてより進んでいる少子高齢化、核家族化・都市化とも相まって、人と人とのつながりの希薄化や地域の支え合い意識の脆弱化に拍車がかかり、犯罪件数の増加につながりかねないことが懸念されます。
計画期間となる令和12年度まで、市川市防犯まちづくり基本計画(第四次)~安全安心な暮らしの実現に向けて~をもとに市全体で総合的に防犯まちづくりに関する施策に取り組むことで、犯罪のないまちの構築を目指します。





