更新日: 2019年1月9日
企業やお店の宣伝、地域のイベントのお知らせなどを掲出してみませんか?
バスの台数
掲出することのできない広告
(1)法令に違反するもの
(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
(3)政治活動又は宗教活動に係るもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に
該当するもの
(5)本市の美観を害するおそれのあるもの
(6)発光、蛍光又は反射をする材料を使用するものであるときその他の交通の安全を妨げるおそれのあるもの
(7)その他市長がコミュニティバスの車体に掲出する広告として適切でないと認めるもの
※ 掲出する広告は事前に審査があります。
(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
(3)政治活動又は宗教活動に係るもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に
該当するもの
(5)本市の美観を害するおそれのあるもの
(6)発光、蛍光又は反射をする材料を使用するものであるときその他の交通の安全を妨げるおそれのあるもの
(7)その他市長がコミュニティバスの車体に掲出する広告として適切でないと認めるもの
※ 掲出する広告は事前に審査があります。
注意事項
(1)広告の掲出途中でも、広告の移動や掲出の中止をお願いすることがありますのでご了承ください。
(2)広告主の都合により掲出の中止をした場合は、広告料等は返還できませんのでご了承ください。
(2)広告主の都合により掲出の中止をした場合は、広告料等は返還できませんのでご了承ください。
車体広告について
車体広告掲出位置
広告掲出料
広告料以外の必要経費など
広告料のほか広告作成費などの諸費用が必要となります。
詳細はご相談ください。
※広告シート、作業費他は、貼り付けるシートの形状、貼り付け場所、枚数等により金額が異なります。
※千葉県屋外広告物条例に該当する場合がありますので、以下のリンク先でご確認をお願いします。
屋外広告物について(市川市道路交通部道路管理課)
詳細はご相談ください。
※広告シート、作業費他は、貼り付けるシートの形状、貼り付け場所、枚数等により金額が異なります。
※千葉県屋外広告物条例に該当する場合がありますので、以下のリンク先でご確認をお願いします。
屋外広告物について(市川市道路交通部道路管理課)
車内広告について
広告掲出料など
(1)1ケ月単位(各月の1日から末日を原則)とし、1枠(1台)あたり2,000円
(2)広告の大きさは、B3横版
(2)広告の大きさは、B3横版
申込み・要綱・様式
申込み
掲出を希望される方は、申込書と掲出したい広告の原稿(イメージ等)をご用意の上、交通計画課にご連絡ください。
この制度の要綱・様式はこちらからダウンロードできます(平成30年11月20日一部改正)
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
- 市川市 道路交通部 交通計画課
-
〒272-0033
千葉県市川市市川南2丁目9番12号
交通安全・計画担当 電話:047-712-6341 FAX:047-712-6340
駐輪・駐車施設担当 電話:047-712-6342 FAX:047-712-6343