更新日: 2020年9月8日
屋外広告物について
屋外広告物
屋外広告物とは
屋外広告物とは、
・常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
・屋外で表示されるものであること
・公衆に表示されるものであること
・看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
以上4つの要件を満たすものいいます。営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、この4つの要件を全て満たしているものであれば、その表示する内容に関わらず、屋外広告物となります。
屋外広告物の規制
屋外広告物は、さまざまな情報を提供し、また、街の活気や賑わいを創出し、街ゆく人々に楽しみを与えてくれる反面、無秩序に氾濫すると、街並みや自然の美しさを損ねる大きな要因となります。また、管理がおろそかになると、広告物の落下、倒壊などにより思わぬ事故を招き、人々に危害を及ぼす恐れもあります。
市川市では、千葉県屋外広告物条例に基づき、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物について必要な規制を行っています。
具体的には、許可の必要のない広告物(適用除外)を除く全ての屋外広告物は、許可が必要となっています。
市川市では、千葉県屋外広告物条例に基づき、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物について必要な規制を行っています。
具体的には、許可の必要のない広告物(適用除外)を除く全ての屋外広告物は、許可が必要となっています。
千葉県屋外広告物条例
以下、外部サイト(千葉県ホームページ)へのリンクです
千葉県屋外広告物条例について(屋外広告物関係資料等が見られます)
千葉県屋外広告物条例
千葉県屋外広告物条例施行規則
千葉県屋外広告物条例施行規則別表
屋外広告物とは(屋外広告物のしおり等が見られます)
千葉県屋外広告物条例について(屋外広告物関係資料等が見られます)
千葉県屋外広告物条例
千葉県屋外広告物条例施行規則
千葉県屋外広告物条例施行規則別表
屋外広告物とは(屋外広告物のしおり等が見られます)
許可申請の流れ
屋外広告物に係る各種申請・届出については、道路管理課窓口にて受け付けております。
申請にあたっては必要な様式をダウンロードし、必要事項を記入し添付書類を揃えた上でご申請ください。
申請及び届出に係る添付書類については、下記リンクをご覧ください。
リンク:屋外広告物に係る申請及び届出の添付書類(PDF)
申請にあたっては必要な様式をダウンロードし、必要事項を記入し添付書類を揃えた上でご申請ください。
こんなとき | 申請書・届出書等 | 形式 | |
新たに広告物等を表示(設置)するとき | 屋外広告物表示(設置)許可申請書 | Word | |
許可を受けた広告物等を変更(改造)するとき | 屋外広告物表示(設置)変更(改造)許可申請書 | Word | |
更新の許可をうけようとするとき | 屋外広告物表示(設置)許可更新申請書 | Word | |
表示者(設置者)に変更があったとき 管理者に変更があったとき 表示者(設置者)の住所又は氏名に変更があったとき 管理者の住所又は氏名に変更があったとき 管理者を設置又は廃止したとき |
屋外広告物等管理者(表示者・設置者) 設置(変更・廃止)届 |
Word | |
広告物等を除却したとき | 屋外広告物等除却届 | Word | |
広告物等が滅失したとき | 屋外広告物等滅失届 | Word | |
申請にかかる添付書類 | 安全点検報告書 | Word |
申請及び届出に係る添付書類については、下記リンクをご覧ください。
リンク:屋外広告物に係る申請及び届出の添付書類(PDF)
よくある質問
Q:屋外広告物申請に係る費用はいくらですか。
Q:申請から許可までどのくらい時間がかかりますか。
A:10日程度かかります。余裕を持ってご申請ください。
その他
違反広告物を撤去するボランティアを募集しています!
道路上に許可なく表示されているはり紙、はり札等の違反広告物は、交通安全の妨げとなっているだけでなく、まちの景観を阻害する要因となっています。
市川市では、市と市民等との協働により美しい景観まちづくりの推進と風致の維持を図るため、市が市民に委任して違反広告物の撤去を行っていただくことを目的とする「市川市違反広告物簡易除却委任制度」を立ち上げました。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
リンク:市川市違反広告物簡易除却委任事業のページ
市川市では、市と市民等との協働により美しい景観まちづくりの推進と風致の維持を図るため、市が市民に委任して違反広告物の撤去を行っていただくことを目的とする「市川市違反広告物簡易除却委任制度」を立ち上げました。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
リンク:市川市違反広告物簡易除却委任事業のページ
問い合わせ先
屋外広告物に関しては、047-712-6345 (審査占用担当) までお願いします。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 道路交通部 道路管理課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 管理担当
- 電話 047-712-6344 FAX 047-712-6347
- 審査占用担当
- 電話 047-712-6345 FAX 047-712-6347
- 境界担当
- 電話 047-712-6346 FAX 047-712-6347