更新日: 2024年12月10日
令和6年 冬の交通安全運動
期間
令和6年12月10日(火)から12月19日(木)までの10日間
目的
年末は、飲酒の機会が増え、飲酒運転による交通事故の発生が懸念されます。
さらに、この時期は、日没が早く日の出も遅いことから、夕暮れ・夜間・明け方の交通事故の増加も心配されます。
運動期間中に、交通安全教育や広報啓発活動を集中的に展開することにより、県民一人一人が交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践し、交通事故の防止を図ることを目的に実施します。
スローガン
飲酒運転は絶対しない、させない、許さない
運動重点
- 飲酒運転の根絶に向けた取組の推進
- 夕暮れ・夜間・明け方における交通事故防止
- 自転車ヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
※令和6年11月1日から、自転車乗車時の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」の罰則規定が整備されました。「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」など、交通事故につながるおそれのある危険な行為は、絶対にやめましょう。
※令和5年7月1日から全ての自転車利用者に対して、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されています。自転車の交通事故は、頭部が致命傷となることが多いので、被害軽減のため自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう。
ゼブラ・ストップ活動実施中!
横断歩道は歩行者最優先です。
ゼ(ぜんぽう)…前方をよく見て運転、横断歩道に十分注意
ブ(ブレーキ)…横断歩道の手前では「ブレーキ」操作で安全確認
ラ(ライト)…横断歩道でも3(サン)・「ライト」で交通事故防止
歩行者がいたらストップ!交通事故をストップ!
ゼ(ぜんぽう)…前方をよく見て運転、横断歩道に十分注意
ブ(ブレーキ)…横断歩道の手前では「ブレーキ」操作で安全確認
ラ(ライト)…横断歩道でも3(サン)・「ライト」で交通事故防止
歩行者がいたらストップ!交通事故をストップ!
自転車保険に入りましょう
市川市では「市川市自転車の安全利用に関する条例」の改正により令和4年10月1日より、自転車利用中の事故で他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務化されました。
最近では1億円近い損害賠償を負う事故も発生していますので、あなたと被害者を守るため、自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう。
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 道路交通部 交通計画課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 交通安全・計画担当
- 電話 047-712-6341 FAX 047-712-6340
- 駐輪・駐車施設担当
- 電話 047-712-6342 FAX 047-712-6343