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本をなくしたり汚してしまったときには


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ページID:0006757 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

借りた資料を紛失した場合は・・・

  • 図書館資料を紛失した場合は、原則として同一資料を弁償していただくことになります。

借りた資料を破損・汚損した場合は・・・

  • 図書館資料を破損・汚損した場合は、原則として同一資料を弁償していただくことになります。
  • お借りになった資料を図書館窓口にお持ちになり、お申し出ください。破損・汚損の程度によっては弁償していただくことになります。なお、破損した図書館資料は、セロハンテープなどで修理せず、そのままの状態でお持ちください。
  • 本は水に大変弱いので、一度ぬれてしまうと、元にもどりません。ぬれた程度によっては弁償していただくことになります。

参考「市川市立図書館の図書館資料に係る損害賠償に関する取扱基準」  [PDFファイル/70KB]

災害・盗難などにあった場合は・・・

  • 天災や火災などにあった場合は、罹災証明書をご持参いただくと、弁償が免除となります。
  • 盗難にあった場合は、盗難の届出が警察になされており、かつ、盗難の事由が過失によるものでないときに、弁償が免除となります。
  • 図書館窓口にお申し出ください。

弁償手続きについて

お近くの市立図書館(中央、行徳、南行徳、信篤、平田、駅南、自動車図書館)窓口にお申し出ください。

本・雑誌・CD

  • 原則として同一資料をご購入いただき弁償していただくことになります。
  • すでに出版元に在庫がない資料につきましては、図書館で代替資料(図書館での購入金額と同等額の資料)を指定いたしますので、同一資料または指定の資料をご購入いただき弁償していただくことになります。
  • お持ちいただいた弁償資料に、汚れや傷み等のある場合はお受取できかねます。古書店等でご購入いただく場合は充分ご注意ください。

DVD・ビデオ

  • DVD・ビデオを紛失、破損された場合は、図書館で貸出を行うための許諾を著作権者に受ける必要があるため、許諾処理を代行する専門業者を通しての購入となります。このため後日中央図書館より業者が発行する振込み用紙をお送りいたします。振込用紙で業者に直接ご入金ください。
  • 図書館での貸出を行うための許諾を受けたDVD・ビデオの価格は、著者権者に支払う補償金を含んだ金額となるため市販価格に比べて高額となっています。資料のお取扱いには充分にご注意ください。

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