更新日: 2024年6月18日

社会福祉法人に関すること

第1.社会福祉法人の指導監査に関すること

市では、社会福祉法に基づき、市川市長が所轄庁となる社会福祉法人への指導監査を実施しています。

社会福祉法人への指導監査については、厚生労働省ホームページ「社会福祉法人に対する指導監督」に掲載されていますので、ご参照ください。

以下のリンクより、PDFファイル等がダウンロードできます。

  • ※ダウンロードは以下のリンクを右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してください。

1.指導監査実施要綱・実施計画・指導監査調書等

市川市長が所轄庁となる社会福祉法人に対する指導監査は、地域共生課(電話047-712-8546)が担当します。

市川市社会福祉法人指導監査実施要綱第4条第1号の規定により実施する一般監査については、実施する社会福祉法人に対して、原則として一般監査実施日の2月前までに通知いたします。

上記の通知のあった社会福祉法人は、「市川市社会福祉法人指導監査調書」を作成し、同通知により指定する期限までに、「事前提出資料及び当日資料一覧」に記載された事前提出資料とともに提出してください。
また、一般監査実施日までに、「事前提出資料及び当日資料一覧」に記載された当日資料の準備もお願いいたします。
なお、「市川市社会福祉法人指導監査調書」及び「事前提出資料及び当日資料一覧」は年度ごとに更新されますので、指導監査を実施する年度ものを使用してください。

2.指導監査報告書

  • ※過年度の報告書は以下をご参照ください。

第2.社会福祉法人が所轄庁に対して行う事務手続きに関すること

市川市長が所轄庁となる社会福祉法人が所轄庁に対して行う事務手続きについては、次の表のとおり、所管する社会福祉法人ごとに、地域共生課、障がい者支援課及び幼保施設計画課が担当します。

担当課 所管する主な社会福祉法人 電話
地域共生課 高齢者施設を経営する法人及び社会福祉協議会 047-712-8546
障がい者支援課 障害福祉サービス事業を経営する法人 047-712-8516
幼保施設計画課 保育所を経営する法人 047-711-3061

次の表に掲げる主な事務手続きのほか、市川市長が所轄庁となる社会福祉法人が所轄庁に対して行う事務手続きについては、上表の各担当課までお問い合わせください。

主な事務手続き 所轄庁が行う認可・承認の別
1.社会福祉法人設立時の定款の認可申請 認可
2. 定款変更の認可申請及び変更届 認可(但し、変更届の場合を除く。)
3.社会福祉充実計画の承認申請並びに承認社会福祉充実計画の変更及び終了の承認申請並びに変更届 承認(但し、変更届の場合を除く。)
4.社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出
5.基本財産の処分及び担保提供の承認申請 承認

1.社会福祉法人設立時の定款の認可申請について

社会福祉法人の設立に際しては、まず、設立後に行う社会福祉事業の事業所管課に、実施する社会福祉事業に係る計画について相談していただき、設立後に行う社会福祉事業の種別及び計画が固まった段階で、上表の各担当課で法人設立時の定款の認可申請に係る相談を受けさせていただきます。

社会福祉事業の事業所管課については、市のホームページ(ホーム>市政>市の組織>各課への問い合わせ)の福祉部又はこども部に係る「主な事業内容」の記載を参照し、当該事業内容を所管する各課までお問い合わせください。

2.定款変更の認可申請及び届出について

定款変更の認可の申請をしようとするときは、法令に定める手続きを経た上で、定款変更認可申請書と必要な関係書類を提出してください。

但し、社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項(以下、「定款変更届出事項」といいます。)を変更するときは、法令に定める手続きを経た上で、遅滞なく定款変更届出書と必要な関係書類を提出してください。

定款変更届出事項

  • (1)事務所の所在地
  • (2)資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
  • (3)公告の方法

3.社会福祉充実計画の承認申請並びに承認社会福祉充実計画の変更及び終了の承認申請並びに変更届について

社会福祉法人の策定する社会福祉充実計画及び同計画に基づく事業の実施等については、厚生労働省ホームページ「社会福祉充実計画」に掲載されていますので、ご参照ください。

社会福祉充実計画の承認の申請をしようとするときは、法令に定める手続きを経た上で、社会福祉充実計画承認申請書と必要な関係書類を提出してください。

なお、この申請は、社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出と同時に行わなければなりません。

承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請をしようとするときは、法令に定める手続きを経た上で、承認社会福祉充実計画変更承認申請書と必要な関係書類を提出してください。

但し、承認社会福祉充実計画について社会福祉法第55条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更を行うときは、承認社会福祉充実計画変更届と必要な関係書類を提出してください。

承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請をしようとするときは、承認社会福祉充実計画終了承認申請書と必要な関係書類を提出してください。

4.社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出について

社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次の表に掲げる書類を所轄庁に届け出なければなりません。

届出は、原則として、独立行政法人福祉医療機構の運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(以下、「財表システム」といいます。)に記録する方法(ファイルのアップロードする方法を含む。)により行ってください。

なお、計算書類及び財産目録については、各担当課において、正式な書類が財表システムに再現されているかを確認するため、別途、正式な書類の内容がわかる資料の提供をお願いしています。

届出書類

  • ア 計算書類及び附属明細書(作成義務のあるものに限る。)
  • イ 財産目録
  • ウ 現況報告書
  • エ 社会福祉充実残額算定シート
  • オ 役員等名簿
  • カ 事業計画(事業計画を作成する旨を定款で定めている場合)
  • キ 事業報告及び附属明細書
  • ク 監査報告(会計監査人設置社会福祉法人にあっては、会計監査報告を含む。)
  • ケ 報酬等の支給の基準を記載した書類
  • ア及びイについては、社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)及びその関係通知に従って作成してください(関係通知については、厚生労働省ホームページ「社会福祉法人会計基準」に掲載されていますので、ご参照ください。)。
  • ウ及びエについては、関係通知に従って作成してください(関係通知については、厚生労働省ホームページ「現況報告書等」に掲載されていますので、ご参照ください。)。
  • オについては、届出時点で作成する必要があります。

5.基本財産の処分及び担保提供の承認申請について

基本財産を処分しようとする場合において、市川市長の承認を受けようとするときは、定款に定める手続きを経た上で、基本財産処分承認申請書と必要な関係書類を提出してください。

基本財産を担保に供しようとする場合において、市川市長の承認を受けようとするときは、定款に定める手続きを経た上で、基本財産担保提供承認申請書と必要な関係書類を提出してください。

第3.その他

社会福祉連携推進法人制度について

社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度については、厚生労働省ホームページ「社会福祉連携推進法人制度」に掲載されていますので、ご参照ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 地域共生課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

企画グループ
電話 047-712-8546 FAX 047-712-8741
総合調整グループ
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地域づくりグループ
電話 047-712-8518 FAX 047-712-8741