更新日: 2024年12月2日
住宅改修費及び福祉用具購入費受領委任に係る事業者登録等手続きについて
介護保険を利用した住宅改修費及び福祉用具購入費の支給について、登録事業者による受領委任払い方式を実施しています。
受領委任払いを利用できる事業者は、あらかじめ介護保険課へ登録する必要があります。
- ※事業者登録の有効期間は、登録された日から直近の偶数年の3月31日までです。(年度で区切り、2年間有効)
例)令和6年5月登録の場合、令和8年3月31日まで
新規登録の流れ
(1)介護保険課で実施する説明会に出席する(住宅改修のみ)
- ※月に1回程度開催しています。日程についてはお問い合わせください。
(2)登録書類を提出する
下記の書類を、資格給付グループに郵送または窓口にてご提出ください。
(オンライン申請も可能です)
提出された書類を確認し、「市川市介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任事業者登録証」を郵送にてお送りいたします。
登録番号が付番されますので、ご確認ください。
- 市川市介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任事業者登録申請書(様式第1号)
(3)登録簿への登載
登録後、「市川市介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任事業者登録簿」に登載します。
登録簿は市川市公式Webサイトで公開いたします。
記載内容に変更や誤りがある場合には介護保険課までご連絡ください。
登録更新について
対象となる事業者に、登録期間の2か月程度前に更新の案内をお送りいたします。
登録内容の変更について
下記の書類を、資格給付グループに郵送または窓口にてご提出ください。
- 市川市介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任事業者登録申請内容変更届出書(様式第4号)
- 市川市介護保険住宅改修費・福祉用具購入費事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)
給付方法について
下記のとおり給付の方法が2種類ありますので、ご確認ください。
※給付制限を受けている場合、償還払いのみの取り扱いとなります。
1.償還払い
被保険者が事業者に住宅改修費・福祉用具購入費の全額を支払い、その後市から被保険者に介護保険給付金額(7割から9割分)が給付されます。
2.受領委任払い
市川市に登録した事業者(※下記参考資料1)を利用した場合に限ります。
被保険者は事業者に対して、住宅改修費・福祉用具購入費全体のうち負担割合分(1割から3割)を支払い、その後、市から事業者に介護保険給付金額(7割から9割分)が給付されます。
提出書類をダウンロードしてください
【新規・更新】
【変更】
No | 提出書類名 | 形式 | |
---|---|---|---|
1 | 市川市介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任事業者登録申請内容変更届出書(様式第4号) | Word | |
2 | 市川市介護保険住宅改修費・福祉用具購入費事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号) | Word |
参考資料
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
- 資格給付グループ
- 電話 047-712-8541
- 賦課徴収グループ
- 電話 047-712-8542
- 認定グループ
- 電話 047-712-8543、047-712-8544
- 施設グループ
- 電話 047-712-8548