更新日: 2022年8月30日
介護保険料について
令和4年度介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について |
令和3年度から令和5年度までの3年間で介護サービスに必要となる費用は、「市川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(令和3年度~令和5年度)」において、約971億円と見込んでいます。このうち、65歳以上の方の保険料負担分は、保険料基準額の上昇幅を抑制するため、市の介護保険事業財政調整基金から20億円を繰り入れることにより、約224億円となります。
市では、前年の所得及び世帯状況に応じて17区分の所得段階と保険料を設定し、保険料基準額は年額69,600円(月額5,800円)としました。
令和4年度の介護保険料
所得段階 | 対象者 | 基準額の割合 | 保険料年額 (月額) |
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第1段階 | 生活保護を受給している方 | 基準額×0.25 | 17,400円 (1,450円) |
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本人が市民税非課税 | 世帯全員が 市民税非課税 |
老齢福祉年金を受給している方 本人の前年の合計所得金額※と課税年金収入額の 合計額が80万円以下の方 |
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第2段階 | 本人の前年の合計所得金額※と課税年金収入額の 合計額が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.35 | 24,360円 (2,030円) |
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第3段階 | 本人の前年の合計所得金額※と課税年金収入額の 合計額が120万円を超える方 |
基準額×0.60 | 41,760円 (3,480円) |
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第4段階 | 同世帯に市民税課税者がいる | 本人の前年の合計所得金額※と課税年金収入額の 合計額が80万円以下の方 |
基準額×0.80 | 55,680円 (4,640円) |
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第5段階 | 本人の前年の合計所得金額※と課税年金収入額の 合計額が80万円を超える方 |
基準額 | 69,600円 (5,800円) |
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第6段階 | 本人が市民税課税 | 前年の 合計所得金額※ |
125万円未満の方 | 基準額×1.10 | 76,560円 (6,380円) |
第7段階 | 125万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.25 | 87,000円 (7,250円) |
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第8段階 | 200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.50 | 104,400円 (8,700円) |
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第9段階 | 300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.65 | 114,840円 (9,570円) |
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第10段階 | 400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.80 | 125,280円 (10,440円) |
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第11段階 | 500万円以上600万円未満の方 | 基準額×2.00 | 139,200円 (11,600円) |
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第12段階 | 600万円以上700万円未満の方 | 基準額×2.10 | 146,160円 (12,180円) |
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第13段階 | 700万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.25 | 156,600円 (13,050円) |
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第14段階 | 800万円以上900万円未満の方 | 基準額×2.40 | 167,040円 (13,920円) |
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第15段階 | 900万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.55 | 177,480円 (14,790円) |
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第16段階 | 1,000万円以上1,500万円未満の方 | 基準額×2.70 | 187,920円 (15,660円) |
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第17段階 | 1,500万円以上の方 | 基準額×2.85 | 198,360円 (16,530円) |
- 合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号)
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
また、給与所得と公的年金等の雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得から10万円が控除(所得金額調整控除)されます。
- 介護保険の合計所得金額 ※
土地の譲渡所得がある場合は、地方税法で定められた合計所得金額(以下、「合計所得金額」という。)から長期譲渡所得と短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
所得段階が第1~5段階については、合計所得金額から公的年金等の雑所得を控除した金額を用います。また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、10万円を控除します。
所得段階が第6段階以上については、合計所得金額に給与所得または公的年金等の雑所得が含まれている場合は、10万円を控除します。
(1) | 保険料の支払い方法について | ||
保険料は次のいずれかの方法でお支払いしていただきます。 | |||
1) | 特別徴収 | ||
・ | 国民年金や厚生年金の老齢(退職)年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は年金の定期払い(年6回)の際にあらかじめ差し引き(天引き)されます。 | ||
2) | 普通徴収 | ||
・ | 年金額が年額18万円未満の方、年金を全く受給していない方等は、市川市へ個別納付していただきます。 | ||
・ | 市から送られる納付書で、金融機関でお支払いいただきます。(年額を8回で納付)口座振替も可能です。 | ||
・ | 介護保険料の納付書は、毎年7月中旬に送付いたします。 | ||
※ | 遺族年金と障害年金も天引きの対象となります。 | ||
老齢年金、退職年金が年18万円以上の方は、原則として年金から介護保険料が差し引かれていますが、平成18年10月から遺族年金と障害年金も天引きの対象となりました。 | |||
※ | こんな時は普通徴収になります! | ||
年金を年額18万円以上受給していても、次のいずれかに該当する場合は普通徴収となります。 | |||
・ | 年度の途中で65歳になったとき | ||
・ | 他の市町村から転入したとき | ||
・ | 年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき | ||
・ | 年度当初(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき 等 | ||
※ | 介護保険料は、コンビニでも納付できます。 | ||
老齢年金、退職年金が年18万円未満の方などは、市から送付される納付書で指定の金融機関に納期までに納めていただいておりますが、コンビニエンスストアでも納付できます。 | |||
(2) | 介護保険料の減額について | ||
65歳以上の方で、所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)から第3段階で、生計を維持することが困難な方を対象に、最大90%の介護保険料を減額する制度があります。保険料の納付が難しい場合は、気軽にご相談ください。 | |||
減額を受ける場合には、毎年度に減額の申請をしていただき、収入や資産等の状況を調査した結果をもとに、生活保護基準に照らし合わせて、決定します。 |
(3) 介護保険料の徴収猶予・分割納付について |
病気や失業などで納付が困難な時には、徴収猶予、分割納付などが受けられる場合がありますので、市役所(仮本庁舎)介護福祉課賦課徴収グループへご相談下さい。 ※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料減免制度についてはこちら |
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方の保険料について |
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(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等) 加入している健康保険の医療保険料に上乗せして、一つの健康保険料として徴収されております。 ※40才~64才までの被扶養者の方は個人で介護保険料を負担する必要はありません。 ※保険料は原則として半分を事業主が負担します。 任意継続被保険者、特例退職被保険者の方の介護保険料は、一般保険料と同様全額自己負担となります。 ※問い合せ先 加入している各医療保険者 |
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国民健康保険の従来の医療保険分と新たに介護保険分が計算され、合わせて市川市の国民健康保険税として納めます。 ※世帯に40才~64才までの被保険者がいる場合の介護保険料はその人数と所得に応じて計算されます。 ※市川市の国民健康保険税の納付書は7月中旬に世帯主様宛に送付しております。 |
* 問い合せ先 国民健康保険課 国民健康保険課のページも参照してください。 |
介護保険料の滞納期間に応じた給付制限について |
保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。 | |
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介護サービスを受けた場合、その費用をいったん全額自己負担し、申請により後から介護保険給付分として9割または8割(3割負担の方は7割)が償還払いとなります。 | |
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一時的に給付の一部または、全額が差し止められます。 | |
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保険料をさかのぼって納めることが出来なくなり、サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担額が1割または2割の方は3割、3割の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなります。 |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
- 資格給付グループ
- 電話 047-712-8541
- 賦課徴収グループ
- 電話 047-712-8542
- 認定グループ
- 電話 047-712-8543、047-712-8544
- 施設グループ
- 電話 047-712-8548