更新日: 2023年7月25日

こんなときは届出を忘れずに

1.国民年金に加入する・加入している方

次に該当するときは手続きが必要です。
届出先は、市役所国民年金課、行徳支所福祉課、南行徳市民センター、大柏出張所、市川駅行政サービスセンターとなります。

※加入手続き・免除申請・学生納付特例申請は郵送でも行えます

こんなとき 必要なもの
退職して国民年金に加入するとき 年金手帳、離職日の確認できるもの(資格喪失証明書、退職証明書、離職票等)、※1
サラリーマンの夫(妻)の扶養からはずれたとき(収入増・離婚等) 年金手帳(本人と配偶者)、扶養からはずれた年月日の確認できるもの、※1
就職して厚生年金・共済年金に加入したとき 勤務先で厚生年金保険または共済組合の加入手続きをしていただければ、市役所での手続きはありません。
20歳になったとき(第2号被保険者を除く) 詳しくは「20歳到達時の国民年金の手続き」をご覧ください。
海外に転出される方 任意加入するか、国民年金を喪失させるかの意思確認を行いますので、年金手帳、本人確認書類等をご持参ください。
海外から転入された方 厚生年金等の加入がない場合は国民年金第1号への加入手続きを行いますので、年金手帳、本人確認書類等をご持参ください。
保険料の支払いが困難なとき(免除・納付猶予制度) 詳しくは「免除・納付猶予制度」をご覧ください。
学生の方で保険料の支払いが困難なとき(学生納付特例制度) 詳しくは「学生納付特例制度」をご覧ください。
出産した(する)とき(産前産後期間の免除制度) 詳しくは「産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
障害年金(1級・2級)や生活保護(生活扶助)を受け始めたとき、受けなくなったとき(法定免除制度) 詳しくは「法定免除制度」をご覧ください。
年金手帳をなくしたとき ※1
口座振替を希望するとき 年金手帳、預(貯)金通帳、通帳届出印をご持参のうえ各金融機関で手続きしてください。

2.国民年金を請求する・受給している方

こんなとき 手続き 届出先
年金を請求するとき 年金の加入制度により手続き先が異なります。 市川年金事務所

市役所国民年金課

行徳支所福祉課

現況届が送られてきたとき 必要事項を記入して郵送してください。

※平成18年10月から、住民基本台帳ネットワークを利用して現況確認を行うことになり、現況届については原則不要となりました。但し、引き続き届出が必要な方がいらっしゃいます。詳細は「現況届について」を参照してください。

168‐8655

日本郵便株式会社

杉並南郵便局

私書箱11号

日本年金機構

年金の受取金融機関を変えたいとき 届出のハガキが、市役所国民年金課・行徳支所福祉課・南行徳市民センター・大柏出張所・市川駅行政サービスセンターに備えてありますので、必要事項を記入し金融機関の証明を受けたうえで市川年金事務所へ郵送してください。 市川年金事務所
住所を変えたとき 日本年金機構へ住民票住所を登録している方は、住所変更の届出が原則不要です。ただし、日本年金機構から送付される通知等を住民票住所以外の居所に変更している方は市川年金事務所にお問い合わせください。 市川年金事務所
年金を受給している方が亡くなったとき 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給していた方は、市役所国民年金課にお問い合わせください。

上記以外の方は、市川年金事務所または各共済組合へお問い合わせください。

市役所国民年金課

市川年金事務所または各共済組合

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 国民年金課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-712-8538
FAX
047-712-8735