更新日: 2024年9月2日
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関わる資料等
市川市内に事業所を置く指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者の皆様向けに、日頃の業務の参考として、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関わる資料等を掲載します。
<法令>
名称 | 法令番号 | 備考 | |
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法律 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 平成17年法律第123号 | |
政令 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 | 平成18年政令第10号 | |
省令 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 | 平成18年厚生労働省令第19号 |
<法令>
名称 | 法令番号 | 備考 | |
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法律 | 児童福祉法 | 昭和22年法律第164号 | |
政令 | 児童福祉法施行令 | 昭和23年政令第74号 | |
省令 | 児童福祉法施行規則 | 昭和23年厚生省令第11号 |
<報酬関係(計画相談支援)>
名称 | 告示番号等 | 備考 | |
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告示 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 | 平成24年厚生労働省告示第125号 | |
厚生労働大臣が定める一単位の単価 | 平成18年厚生労働省告示第539号 | 市川市の事業所の場合、計画相談支援の単価は10.6円。 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(PDF) | 平成27年厚生労働省告示第180号 | 424ページから436ページまでを参照。 | |
通知 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF) | 平成18年10月31日障発第1031001号各都道府県知事宛厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 | (1)届出手続の運用、(2)障害福祉サービス等の報酬告示に関する事項、(3)地域相談支援の報酬告示に関する事項、(4)計画相談支援の報酬告示に関する事項の4部構成。 (4)は398ページ以降。 |
事務連絡 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A | 「事務連絡」の項を参照。 | |
相談支援に関するQ&A(PDF) | |||
その他参考資料 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(PDF) | ||
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(PDF) | |||
障害福祉サービス費等の報酬算定構造(PDF) |
<報酬関係(障害児相談支援)>
名称 | 告示番号等 | 備考 | |
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告示 | 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(PDF) | 平成24年厚生労働省告示第126号 | |
厚生労働大臣が定める一単位の単価 | 平成24年厚生労働省告示第128号 | 市川市の事業所の場合、障害児相談支援の単価は10.6円。 | |
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(PDF) | 平成27年厚生労働省告示第181号 | 199ページから207ページまでを参照。 | |
通知 | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF) | 平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 | (1)届出手続の運用、(2)指定通所支援の報酬告示に関する事項、(3)指定入所支援の報酬告示に関する事項、(4)障害児相談支援の報酬告示に関する事項の4部構成。 (4)は213ページ以降。 |
事務連絡 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A | 「Q&A」の項を参照。 | |
相談支援に関するQ&A | |||
その他参考資料 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要(令和6年4月1日) | ||
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(PDF) | |||
障害福祉サービス費等の報酬算定構造(PDF) |
<事業運営関係(計画相談支援)>
名称 | 省令番号等 | 備考 | |
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省令 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 | 平成24年厚生労働省令第28号 | 指定特定相談支援事業者は、この基準に従って従業者を有し、指定計画相談支援を提供しなければならない(障害者総合支援法第51条の24)。 |
通知 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(PDF) | 平成24年3月30日障発0330第22号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 |
<事業運営関係(障害児相談支援)>
名称 | 省令番号等 | 備考 | |
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省令 | 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 | 平成24年厚生労働省令第29号 | 指定障害児相談支援事業者は、この基準に従って従業者を有し、指定障害児相談支援を提供しなければならない(児童福祉法第24条の31)。 |
通知 | 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(PDF) | 平成24年3月30日障発0330第23号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 |
<その他>
名称 | 備考 | ||
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通知 | 計画相談支援等に係る令和3年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について(PDF) | 令和3年3月31日障障発0331第7号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知 | |
計画相談支援等に係る平成30年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について(PDF) | 平成30年3月30日障障発0330第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知 | 通知の概要はこちら(PDF) |
<千葉県規則>
名称 | 備考 | ||
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県規則 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則 | 平成18年規則第53号 | 指定一般相談支援事業者の指定等について定めた規則。一般相談支援事業を行う者の指定は、都道府県知事が行うことになっている。 「千葉県法規集」の「第4編 社会福祉」→「第3章 福祉」→「第4節 障害福祉」から閲覧。 |
<市川市規則>
名称 | 備考 | ||
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市規則 | 市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則 | 平成25年規則第19号 | 指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者の指定等について定めた規則。特定相談支援事業、障害児相談支援事業を行う者の指定は、市町村長が行うことになっている。 |
障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A等
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉グループ
- (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
- 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727
相談グループ
- (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
- 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727
給付グループ
- (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
- 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727
管理グループ
- (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727