更新日: 2024年5月2日
令和5年度市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)
市川市では、令和5年度8月から「市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金」を給付したところですが、物価高の影響が長期化していることから、「市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)」として、追加で給付することとしました。
給付をご希望の場合は、下記をよくお読みいただいた上で、必要書類をご提出ください。
1 目的
臨時的な給付措置として、原油価格及び物価の高騰により生じた事業所の負担を軽減することを目的として給付します。
2 給付対象者
この支援金は、令和6年2月1日において市川市内で「障害福祉サービス事業所等」を運営している事業者に対して給付します。
ただし、次の「1.」から「4.」のいずれかに該当する事業者には、給付しません。
- 法人税法第2条第5号に規定する公共法人
- 市川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者
- 破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた者
- その他市長が適当でないと認める者
- ※この支援金でいう「障害福祉サービス事業所等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)若しくは児童福祉法に基づく指定又は市川市の登録を受けて《別表第1》に掲げるサービス等を行う事業所であって、次の(ア)から(ウ)に掲げる要件を全て満たすものをいいます。
- (ア)市川市内に所在すること。
- (イ)令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に当該サービス等を提供した実績があること。
- (ウ)令和6年2月1日において当該事業所を休止し、又は廃止していないこと。
《別表第1》
区分 | サービス等 |
---|---|
【1】 |
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【2】 |
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【3】 |
|
3 支援金の給付額
支援金の給付額は、《別表第1》に掲げるサービス等の数に従って、次のとおりとなります。
【1】のサービス等×7,000円+【2】のサービス等×29,000円+【3】のサービス等×38,000円
一事業者に対し一回限りの給付となります。
(例)市川市内で居宅介護事業所を1箇所、生活介護事業所を2箇所、共同生活援助事業所を1箇所運営している事業者の場合
7,000円+(29,000円×2)+38,000円=103,000円
4 申込期限
支援金の申込期限は、令和6年6月7日です。
この日までに市に申込みが到達したものが給付の対象となります。
5 申込方法
支援金の給付をご希望の場合は、次の「1.」から「5.」をメールでご提出ください。
(メールアドレスについては別途お問い合わせください。)
- 市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)申込書兼請求書(Excel)
- 市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)内訳書(Excel)
- 振込先の金融機関の名称、支店名、口座番号及び口座名義人の記載のある書類の写し
- 令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に《別表第1》に掲げるサービス等の提供をしたことを確認することができる書類
- 誓約書・同意書(Word)
- ※運営している全ての事業所の分をとりまとめて、一つの申込みとして申し込んでください(一事業者からの申込みが2件以上とならないようにしてください)。
- ※「3.」、「4.」については、PDFファイルや画像ファイルにてご提出ください。
- ※電子メールの利用が困難な場合は、郵送による申込みも可としますが(〒272-8501 市川市役所障がい者支援課管理グループ宛)、効率的な事務処理のため、できる限り電子メールにてお申込みください。
6 支援金の給付の決定、お支払
支援金の給付の可否を決定したときは、市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)給付可否決定通知書により通知します。
支援金は、市に申込みが到達した順に速やかにお振込みする予定です。
7 注意点
- (1)申込み書類の補正の依頼や諸連絡は、基本的に電子メールで行う予定ですので、申込書には連絡がつくメールアドレスの記載を必ずお願いします。
- (2)電子メールの利用が困難な場合は、電話番号、ファックス番号など、連絡先の記入を必ずお願いします。連絡先のご記入が何もない場合は、この支援金は給付できません。
- (3)申込期限までに市に到達した申込みであっても、申込書類に記載された内容に不備があり、市から申込書等の補正を求めたにも関わらず、補正が行われないことその他申込者の責に帰すべき事由により令和6年6月21日までに支援金の申込みに係る審査をすることができなかったときは、この支援金の申込みは取り下げられたものとみなします。
- (4)支援金を給付する旨の決定をした場合であっても、申込書類に記載された内容に不備があり、市から申込書等の補正を求めたにも関わらず、補正が行われないことその他申込者の責に帰すべき事由により令和6年7月31日までに支援金の給付ができなかったときは、この支援金の申込みは取り下げられたものとみなします。
- (5)支援金の給付を受けた後に、給付対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、その他不正の手段により支援金の給付を受けた事業者に対しては、給付した支援金を返還していただきます。
- (6)支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなりません。
- (7)この支援金の給付対象者となる事業者は、「市川市事業者電気・ガス料金高騰対策支援金」及び「市川市貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金」の給付の対象外となります。
8 Q&A
Q1.「5 申込方法」の「4.」とは、具体的には?
実際にご利用者様にサービス等を提供したことが確認できる書類としては、サービス提供実績記録票などが考えられます。この写し(ご利用者様の押印入りのもの)のご提出をお願いします。
(個人情報の取扱いの観点から支障がある場合は、ご利用者様のお名前などが分からないようにマスキングしていただいて結構です。)
なお、令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に《別表第1》に掲げるサービス等を一度でも提供した実績があればよいため、この書類は、サービスごとに1枚ご用意していただければ足ります。
また、既に国民健康保険団体連合会に請求をかけていて、支払も受けている場合であれば、市においても請求実績データから「実際にサービス等を提供していること」を確認することは可能ではありますが、全事業者様の実績の確認には時間を要しますので、基本的に、サービス提供実績記録票などの写しのご提出をお願いします。
Q2.誓約書・同意書には、全て「はい」にチェックがつかないと、給付を受けられないのか?
そのとおりです。
Q3.支援金の額の根拠は?また、定額なのか?
令和5年度の一年分の物価上昇を考慮してガソリン代、光熱費、物品経費の基準額を設定し、積算しております。また、迅速な給付の観点から、サービス等の種類に応じて定額としております。
Q4.多機能型事業所の場合、支援金の給付額はどのように計算するか?
例えば、多機能型事業所として児童発達支援と放課後等デイサービスを行っている場合は、29,000円×1と計算するのではなく、29,000円×2と計算します。
Q5.従たる事業所については、支援金の計算の上でどのように扱うか?
従たる事業所は、主たる事業所と一体のものとして一つの事業所ですので、あるサービスを主たる事業所、従たる事業所の2箇所で行っていたとしても、「○○円×1」と計算します。
Q6.共同生活住居については、支援金の計算の上でどのように扱うか?
上記と同様、指定共同生活援助事業所の中に複数の共同生活住居やサテライト型住居があったとしても、一つの事業所と考え、「38,000円×1」と計算します。
9 問合せ先
市川市役所 障がい者支援課 管理グループ
- 電話
- 047-712-8516
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉グループ
- (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
- 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727
相談グループ
- (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
- 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727
給付グループ
- (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
- 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727
管理グループ
- (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727