更新日: 2024年1月15日
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の“体制加算”等について
1 機能強化型サービス利用支援費、機能強化型障害児支援利用援助費の届出について
(1)概要
機能強化型(継続)サービス利用支援費や機能強化型(継続)障害児支援利用援助費を算定するには、あらかじめ市に届出をする必要があります。
(2)根拠法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(別表の1を参照)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(別表の1を参照)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第180号)
(387ページから395ページまでが該当。ーを参照)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成27年厚生労働省告示第181号)
(396ページから404ページまでが該当。ーを参照)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年障発1031001号各都道府県知事宛厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第四の1の(1)の③を参照(325ページ以降が該当))
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第四の1の(1)の③を参照(117ページ以降が該当))
(3)提出先
障がい者支援課管理グループ
(4)提出期限
届出が毎月15日以前になされた場合は、翌月サービス提供分から算定を開始できます。届出が毎月16日以降になされた場合は、翌々月サービス提供分から算定を開始できます。
※ 参考
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第一の1(4)を参照)
(5)必要書類
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | 計画相談支援・障害児相談支援における機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(様式第8号(その1)) | |
【2】 | 計画相談支援・障害児相談支援における機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(複数の指定特定(障害児)相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合)(様式第8号(その2)) |
|
【3】 | 要件を満たす根拠書類 |
|
- ※ 指定計画相談支援、指定障害児相談支援における「専従」「兼務」「常勤」「非常勤」についても参考にしてください。
(6)加算が算定されなくなる場合の届出の取扱い
加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。この場合は、算定されなくなった事実が発生した日の属する月の翌月の初日から算定を行わないものとします。
2 主任相談支援専門員配置加算の届出について
(1)概要
専ら指定計画相談支援(指定障害児相談支援)の提供に当たる常動の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が主任相談支援専門員であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所(指定障害児相談支援事業所)において、当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等(当該指定障害児相談支援事業所等)の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき100単位を加算する加算です。この加算を算定する場合は、体制が整備されている旨を事業所に掲示するとともに、公表する必要があります。
主任相談支援専門員配置加算を算定するには、あらかじめ市に届出をしてください。
(2)根拠法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(別表の4を参照)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(別表の4を参照)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年障発1031001号各都道府県知事宛厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第四の5を参照(325ページ以降が該当))
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第四の5を参照(117ページ以降が該当))
(3)提出先
障がい者支援課管理グループ
(4)提出期限
届出が毎月15日以前になされた場合は、翌月サービス提供分から算定を開始できます。届出が毎月16日以降になされた場合は、翌々月サービス提供分から算定を開始できます。
※ 参考
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第一の1(4)を参照)
(5)必要書類
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | 主任相談支援専門員配置加算に係る届出書(相談支援事業所) | |
【2】 | 根拠となる修了証等の写し |
- ※ 指定計画相談支援、指定障害児相談支援における「専従」「兼務」「常勤」「非常勤」についても参考にしてください。
(6)加算が算定されなくなる場合の届出の取扱い
加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとする、とされています。
※ 参考
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第一の5を参照)
3 行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算の届出について
(1)概要
行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算を算定するには、あらかじめ市に届出をする必要があります。また、この加算を算定する場合は、体制が整備されている旨を事業所に掲示するとともに、公表する必要があります。
(2)根拠法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(別表の12、13、14を参照)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(別表の12、13、14を参照)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第180号)
(387ページから395ページまでが該当。四、五、六を参照)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成27年厚生労働省告示第181号)
(396ページから404ページまでが該当。四、五、六を参照)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年障発1031001号各都道府県知事宛厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第四の13、14、15を参照(325ページ以降が該当))
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第四の13、14、15を参照(117ページ以降が該当))
(3)提出先
障がい者支援課管理グループ
(4)提出期限
届出が毎月15日以前になされた場合は、翌月サービス提供分から算定を開始できます。届出が毎月16日以降になされた場合は、翌々月サービス提供分から算定を開始できます。
※ 参考
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第一の1(4)を参照)
(5)必要書類
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | 体制加算に係る届出書(相談支援事業所)(様式第9号) | |
【2】 | 根拠となる修了証等の写し |
(6)加算が算定されなくなる場合の届出の取扱い
加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとする、とされています。
※ 参考
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第一の5を参照)
4 ピアサポート体制加算の届出について
(1)概要
ピアサポート体制加算を算定するには、あらかじめ市に届出をする必要があります。また、この加算を算定する場合は、研修を修了した従業者を配置している旨を事業所に掲示するとともに、公表する必要があります。
(2)根拠法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(別表の15を参照)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(別表の15を参照)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第180号)
(387ページから395ページまでが該当。七を参照)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成27年厚生労働省告示第181号)
(396ページから404ページまでが該当。七を参照)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年障発1031001号各都道府県知事宛厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第四の16を参照(325ページ以降が該当))
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第四の16を参照(117ページ以降が該当))
(3)提出先
障がい者支援課管理グループ
(4)提出期限
届出が毎月15日以前になされた場合は、翌月サービス提供分から算定を開始できます。届出が毎月16日以降になされた場合は、翌々月サービス提供分から算定を開始できます。
※ 参考
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第一の1(4)を参照)
(5)必要書類
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | ピアサポート体制加算に関する届出書 | |
【2】 | 根拠となる修了証等の写し |
(6)加算が算定されなくなる場合の届出の取扱い
加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとする、とされています。
※ 参考
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(第一の5を参照)
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市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
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- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727