更新日: 2024年9月2日
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の“体制加算”等について
機能強化型サービス利用支援費や各種“体制加算”を算定しようとする場合は、以下を参照して、あらかじめ市に届出をしてください。
1 算定要件
機能強化型サービス利用支援費や各種“体制加算”の算定要件については、厚生労働省告示等をご覧ください。
(1) 計画相談支援関係
告示等 | 備考 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号) | 別表の1、4、12~17を参照。 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第180号) | 424ページから436ページまでを参照。 一(425ページ)、二(429ページ)、四(430ページ)、六~十二(431~436ページ)が該当。 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年障発1031001号各都道府県知事宛厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) | 398ページ以降を参照。 (以下「留意事項通知」といいます。) |
(2) 障害児相談支援関係
告示等 | 備考 |
---|---|
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号) | 別表の1、4、12~17を参照。 |
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成27年厚生労働省告示第181号) | 199ページから207ページまでを参照。 一(199ページ)、二(202ページ)、四(203ページ)、六~十二(203~207ページ)が該当。 |
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) | 213ページ以降を参照。 (以下「児留意事項通知」といいます。) |
(3) 厚生労働省事務連絡(Q&A)
障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A等のページを参照。
(主に令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1問61から問75などを参照。)
(4) 参考資料
機能強化型(継続)サービス利用支援費、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費について(市川市作成)
2 手続
(1) 必要書類
後述3~6を参照。
(2) 提出先
障がい者支援課 管理グループ
(3) 提出期限(加算の算定開始月)
届出が毎月15日以前になされた場合は、翌月サービス提供分から算定を開始できます。届出が毎月16日以降になされた場合は、翌々月サービス提供分から算定を開始できます。
(留意事項通知の第一の1の(4)、児留意事項通知の第一の1の(4)を参照。)
(4) 加算が算定されなくなる場合の届出の取扱い
加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。
この場合は、機能強化型サービス利用支援費、機能強化型障害児支援利用援助費については、算定されなくなった事実が発生した日の属する月の翌月の初日から、その他の“体制加算”については、加算が算定されなくなった事実が発生した日から、それぞれ加算の算定を行わないものとする、とされています。
(留意事項通知の第一の5、児留意事項通知の第一の5を参照。)
3 必要書類(機能強化型サービス利用支援費、機能強化型障害児支援利用援助費の場合)
No. | 必要書類 | 備考 |
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【1】 | 計画相談支援・障害児相談支援における機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(様式第8号(その1)) | |
【2】 | 計画相談支援・障害児相談支援における機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(複数の指定特定(障害児)相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合)(様式第8号(その2)) | 複数の指定特定(障害児)相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合は、こちらの様式をお使いください。 |
【3】 | 従業者等の勤務の体制及び勤務形態一覧表 | 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定、変更、廃止等についての1の(4)の【10】の様式を使用してください。 |
【4】 | (付表)他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について | 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定、変更、廃止等についての1の(4)の【3】の様式を使用してください。 |
【5】 | 取扱件数計算表 | |
【6】 | 要件を満たす根拠書類 | 【3】~【5】のほか、【1】又は【2】に記載した内容の根拠となる書類を提出してください。 |
4 必要書類(主任相談支援専門員配置加算の場合)
No. | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
【1】 | 計画相談支援・障害児相談支援における主任相談支援専門員配置加算に係る届出書(相談支援事業所)(様式第9号(第7条関係)) | |
【2】 | 従業者等の勤務の体制及び勤務形態一覧表 | 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定、変更、廃止等についての1の(4)の【10】の様式を使用してください。 |
【3】 | (付表)他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について | 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定、変更、廃止等についての1の(4)の【3】の様式を使用してください。 |
【4】 | 要件を満たす根拠書類 | 【2】、【3】のほか、【1】に記載した内容の根拠となる書類を提出してください。 |
5 必要書類(行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算の場合)
No. | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
【1】 | 体制加算に係る届出書(相談支援事業所)(様式第10号) | |
【2】 | 要件を満たす根拠書類 | 【1】に記載した内容の根拠となる書類を提出してください。 |
6 必要書類(ピアサポート体制加算の場合)
No. | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
【1】 | ピアサポート体制加算に係る届出書(相談支援事業所)(様式第11号) | |
【2】 | 従業者等の勤務の体制及び勤務形態一覧表 | 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定、変更、廃止等についての1の(4)の【10】の様式を使用してください。 |
【3】 | (付表)他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について | 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定、変更、廃止等についての1の(4)の【3】の様式を使用してください。 |
【4】 | 要件を満たす根拠書類 | 【2】、【3】のほか、【1】に記載した内容の根拠となる書類を提出してください。 |
7 地域生活支援拠点等機能強化加算、地域生活支援拠点等相談強化加算、地域体制強化共同支援加算について
地域生活支援拠点等機能強化加算(500単位)、地域生活支援拠点等相談強化加算(700単位)、地域体制強化共同支援加算(2,000単位)については、「市川市の地域生活支援拠点等のしおり」にまとめていますので、市川市の地域生活支援拠点等のページをご確認ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉グループ
- (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
- 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727
相談グループ
- (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
- 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727
給付グループ
- (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
- 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727
管理グループ
- (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727