更新日: 2025年10月10日
利用者負担上限月額(サービス利用にかかる費用)
利用者負担上限月額とは
障害福祉サービスや障害児通所支援、地域生活支援事業を利用する際には、サービスにかかる費用の一割を利用者の方にもご負担いただくことになっています。
ただし、利用者の負担が大きくならないよう、"所得"に応じて1か月あたりの自己負担額に上限を設ける制度が設けられています。この上限額を「利用者負担上限月額」といいます。
"所得"の算定に当たっては、市町村民税の「所得割額」に住宅借入金等特別控除額と、寄附金控除額を足した額で判定を行います。
決定額について
利用サービス |
確認対象者 |
所得割額 |
利用者負担上限月額 |
障害福祉サービス |
18歳以上:本人及び配偶者 18歳未満: 保護者の属する世帯 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
市民税非課税(※1) |
|||
市民税所得割額16万円(※2)未満(※3) |
9,300円 |
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市民税所得割額16万円以上 |
37,200円 |
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障害児通所支援 |
保護者の属する世帯(※4) |
生活保護受給世帯 |
0円 |
市民税非課税 |
|||
市民税所得割額28万円未満 |
4,600円 |
||
市民税所得割額28万円以上 |
37,200円 |
||
地域生活支援事業 |
18歳以上:本人及び配偶者 18歳未満: 保護者の属する世帯 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
市民税非課税 |
|||
課税世帯 |
37,200円 |
※1 3人世帯で障害基礎年金1級の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※2 収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、37,200円となります。
※4 単身赴任等で世帯が別となっている場合は、同一世帯として判定されます。
同一世帯で障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用する場合
同一世帯に障害児通所支援を利用する障がい児が複数いる場合、世帯単位として利用者負担上限月額が設定されるため、兄弟姉妹が複数の事業所を利用していても、その月に支払う保護者の負担額は、利用者負担上限月額を超えることはありません。
(例)利用者負担上限月額4,600円の世帯において、長男の放課後等デイサービス利用料50,000円、次男の児童発達支援利用料30,000円を利用した場合
⇒合計サービス利用料は80,000円のため、一割は8,000円となりますが、利用者負担上限月額は4,600円となります。
なお、このような調整を行う場合は、利用している事業所に利用者負担上限額の管理を依頼するとともに、兄弟姉妹それぞれで「利用者負担上限月額管理事務依頼(変更)届出書」の提出が必要です。
多子軽減制度
同一世帯のうち、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減する制度です。
対象となる児童
(1)就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄または姉が保育所等に通う第2子以降の乳幼児。
(2)就学前の障害児通所支援利用児童かつ同一世帯の市民税所得割額が77,101円未満。
※(2)の場合は兄または姉の年齢を問わず該当となります。
■市民税所得割額が77,101円以上の世帯
(例)
年齢 |
判定 |
負担割合 |
7歳(就学) |
非該当 |
100分の10 |
5歳(未就学) |
第1子該当 |
100分の10 |
2歳(未就学) |
第2子該当 |
100分の5 |
■市民税所得割額が77,101円未満の世帯
(例)
年齢 |
判定 |
負担割合 |
7歳(就学) |
第1子該当 |
100分の10 |
5歳(未就学) |
第2子該当 |
100分の5 |
2歳(未就学) |
第3子該当 |
無料 |
注意事項
多子軽減制度は市民税所得割合算額が77,101円未満の場合を除き申請が必要です。申請には兄または姉が保育所等に通園していることの確認がとれる通園証明書等の提出が必要です。提出がなかった場合、多子軽減制度が適応されませんのでお気を付けください。
認定期間について
障害福祉サービスの場合
利用者負担上限月額の認定期間(以下、負担額の適用期間)は、サービスによって異なります。
支給決定期間ごとのサービス種別 |
負担額の適用期間 |
原則、1年間の支給決定をするサービス ①居宅介護 ②重度訪問介護 ③同行援護 ④行動援護 ⑤短期入所 ⑥重度障害者等包括支援 |
支給決定されたサービスと同じ期間で負担額の適用期間を認定 (例)居宅介護の支給決定が令和7年8月1日~令和8年7月31日の期間で支給決定されている場合 ⇒負担額の適用期間も令和7年8月1日~令和8年7月31日 ※3年間の支給決定サービスを併用している方も、1年間のサービスに合わせて負担額の適用期間を設定 |
原則、3年間の支給決定をするサービス ①施設入所支援 ②療養介護 ③生活介護 ④就労継続支援A型 ⑤就労継続支援B型 ⑥共同生活援助(体験の場合1年) |
サービス支給決定後、最初に迎える6月30日までの負担額の適用期間を認定 (例)施設入所支援の支給決定が令和7年8月1日~令和10年7月31日の期間で支給決定されている場合 ⇒負担額の適用期間は令和7年8月1日~令和8年6月30日 ※3年間の支給決定サービスを併用している方も、1年間のサービスに合わせて負担額の適用期間を設定 |
標準利用期間があるサービス ①自立訓練(生活訓練) ②自立訓練(機能訓練) ③宿泊型自立訓練 ④就労移行支援 ⑤就労定着支援 ⑥自立生活援助 ⑦地域移行支援 ⑧地域定着支援 |
支給決定されたサービスと同じ期間で負担額の適用期間を認定 (例)自立訓練(生活訓練)の支給決定が令和7年8月1日~令和8年7月31日の期間で支給決定されている場合 ⇒負担額の適用期間も令和7年8月1日~令和8年7月31日 ※1年間の支給決定サービスを併用している方は、1年間のサービスに合わせて負担額の適用期間を設定 ※3年間の支給決定サービスを併用している方は、6月30日までの負担額の適用期間を設定 |
障害児通所支援の場合
(1)障がい児一人がサービスを利用する場合
①小学6年生、中学3年生、高校3年生の方
支給決定日から卒業する年度の3月31日まで負担上限月額の適用期間が設定されます。
(例)9月誕生日で令和8年度に卒業を迎える方が令和7年11月10日に支給決定された場合
適用期間:令和7年11月10日から令和8年3月31日
②それ以外の方
支給決定日から誕生月末日まで負担上限月額の適用期間が設定されます。
(例)9月誕生日の方が令和7年11月10日に支給決定された場合
適用期間:令和7年11月10日から令和8年9月30日
(2)同一世帯で複数障がい児(兄弟姉妹)がそれぞれサービスを利用する場合
原則、下の子(弟や妹)の期間に合わせて負担上限月額の適用期間が設定されます。
(例)9月誕生日の長男と8月誕生日の次男が令和7年11月10日に支給決定された場合
長男の適用期間:令和7年11月10日から令和8年8月31日
次男の適用期間:令和7年11月10日から令和8年8月31日
変更について
前年の収入の増減や世帯構成員の変化などにより、負担上限月額に変更が生じる場合は変更の申請をすることで利用期間の途中でも負担上限月額を変更できます。
負担上限月額の変更は申請日の翌月(申請日が1日の場合は当日)から適用(※)となります。
※ 生活保護受給世帯となった場合は、申請日の属する月から負担上限月額を変更可能。
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉グループ
- (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
- 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727
相談グループ
- (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
- 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727
給付グループ
- (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
- 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727
管理グループ
- (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727