更新日: 2022年8月12日

障害福祉サービスを利用するには

1 障害福祉サービスとは

障害者総合支援法令にいう「障害福祉サービス」とは、次のものをいいます。

障害福祉サービスの体系図

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それぞれの障害福祉サービスの内容は、4 それぞれの障害福祉サービスの内容をご覧ください。

2 障害福祉サービスを利用するには

一般的には、障害福祉サービスを利用する場合には、まず市町村に申請(介護給付費や訓練等給付費の支給の決定を求める申請)をしていただくことになります。(※)

申請手続については、3 申請手続の流れをご覧ください。

  • ※障害福祉サービスは、障害福祉サービスを提供する事業者(指定障害福祉サービス事業者)と契約をしていただくことにより、利用することができますが、サービスの利用にあたり、市町村から介護給付費や訓練等給付費の支給を受けるためには、市町村に申請をしていただく必要があります。
    申請の結果、市町村から支給決定(介護給付費や訓練等給付費を支給する旨の決定)を受けることにより、障害福祉サービスを、総費用の1割の負担で利用することができます。
    そのため、障害福祉サービスを利用しようとする場合は、まず市町村に申請をしていただくのが一般的です。
    (所得状況により、自己負担なしになる場合もあります。また、1か月の負担上限額が所得に応じて決定されます。)
    介護給付費や訓練等給付費は、市から障害福祉サービス事業者に支払いますので、サービスをご利用の際は、自己負担分のみ事業者に支払っていただくことになります。

3 申請手続の流れ

  • 1.相談・申請
まずは、障がい者支援課相談班にご相談ください。
申請の際は、個人番号確認書類、本人確認書類が必要となります。
  • 2.障害支援区分認定調査
心身の状況や現在の生活状況等について調査を行います。
  • 3.主治医に意見書を送付
市から医師に意見書の様式を送付し、主治医の意見を聴きます(基本的に、介護給付費の支給の対象となるサービスの場合のみ)。
  • 4.障害支援区分を認定
市川市障害者介護給付費等審査会による障害支援区分に関する審査・判定の結果に基づき、市町村が障害支援区分(非該当・区分1~6)を認定します。
(基本的に、介護給付費の支給の対象となるサービスの場合のみ)
(※障害支援区分には有効期間があり、障がいの状況によって、3~36か月の間で決定されます。)
  • 5.市にサービス等利用計画案を提出
指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を、市に提出してください。
ただし、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合か、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案の提出を希望する場合は、ご本人やご家族などが作成したサービス等利用計画案(いわゆるセルフプラン)を提出することができます。
  • 6.支給の要否の決定
    障害福祉サービス受給者証交付
この受給者証には、障害福祉サービスの種類ごとに、介護給付費や訓練等給付費を支給する障害福祉サービスの量や、支給決定の有効期間などを記載していますので、ご確認ください(有効期間の始期は、「市が支給決定を行った日」となります)。
  • 7.サービス利用
障害福祉サービス受給者証を障害福祉サービス事業者に提示し、サービスを利用します。(※)
  • ※市町村から支給決定(介護給付費や訓練等給付費を支給する旨の決定)を受けることにより、サービスの利用にあたって、市町村から介護給付費や訓練等給付費の支給を受けることができます。
    この介護給付費や訓練等給付費は、市から障害福祉サービス事業者に支払いますので、サービスをご利用の際は、自己負担分のみ事業者に支払っていただくことになります。
  • ※自己負担額は、総費用の1割の額となりますが、所得状況により自己負担なしになる場合もあります。また、1か月の負担上限額が所得に応じて決定されます。

4 それぞれの障害福祉サービスの内容

※(身)
身体障がい者
(知)
知的障がい者
(精)
精神障がい者
(難)
平成27年厚生労働省告示第292号に定める特殊の疾病(難病等)の方
対象 主なサービス内容
居宅介護 (身)(知)(精)(難)
  • ご自宅にホームヘルパーが訪問して、次のサービスを行います。
    • 身体介護…入浴、排せつ、食事、着替え等の介護
    • 家事援助…調理、洗濯、掃除、買い物等の援助
    • 通院等介助…通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先等での受診等の手続や移動等の介助
    • その他生活等に関する相談・助言
  • ※障害支援区分1以上の方
重度訪問介護 (身)(知)(精)(難)
  • 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい・精神障がいにより行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する方に、入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言のほか、外出時における移動中の介護を総合的に行います。
  • ※障害支援区分4以上で一定の要件を満たす方
重度障害者等包括支援 (身)(知)(精)(難)
  • 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
  • ※障害支援区分6で一定の要件を満たす方
行動援護 (知)(精)
  • 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するための必要な支援、外出支援を行います。
  • ※障害支援区分3以上で一定の要件を満たす方
同行援護 (身)(難)
  • 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方につき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動時の援護、排せつ・食事等の介護等の必要な援助を行います。
  • ※アセスメント調査が必要です
療養介護 (身)(知)(難)
  • 医療と常時の介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
  • ※ALS 障害支援区分6の方
  • ※筋ジストロフィー 障害支援区分5以上の方
  • ※重症心身障がい者 障害支援区分5以上の方
生活介護 (身)(知)(精)(難)
  • 障害者支援施設等において常時介護を要する方に、主として昼間において、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を提供します。
  • 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会等も提供します。
  • これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持向上を目指します。
  • ※障害支援区分3以上の方(施設入所支援を併せて受ける場合にあっては障害支援区分4以上の方)
    (50歳以上の場合は障害支援区分2以上の方(施設入所支援を併せて受ける場合にあっては障害支援区分3以上の方))
施設入所支援 (身)(知)(精)(難)
  • 施設において主として夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行います。
  • ※生活介護利用者のうち障害支援区分4以上の方
    (50歳以上の場合は障害支援区分3以上の方)
短期入所
(ショートステイ)
(身)(知)(精)(難)
  • 介護者の疾病その他の理由により居宅において一時的に介護ができなくなった場合に、障がい者・児を施設で預かり、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を行います。
  • ※障害支援区分1以上の方
共同生活援助
(グループホーム)
(身)(知)(精)(難)
  • 主に夜間の時間帯、共同生活を営む住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
自立訓練
(機能訓練)
(生活訓練)
(身)(知)(精)(難)
  • 自立した日常生活又は社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 (身)(知)(精)(難)
  • 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型)
(B型=非雇用型)
(身)(知)(精)(難)
  • 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
自立生活援助 (身)(知)(精)(難)
  • 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により、必要な援助を行います。
就労定着支援 (身)(知)(精)(難)
  • 一般就労へ移行した方に対し、就労の継続を図るために、就労に伴う生活面の課題に対し、企業・自宅への訪問等により必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727