更新日: 2025年1月10日
障害福祉サービスを利用するには
1 障害福祉サービスとは
障害者総合支援法令にいう「障害福祉サービス」とは、次のものをいいます。
それぞれの障害福祉サービスの内容は、4 それぞれの障害福祉サービスの内容をご覧ください。
2 障害福祉サービスを利用するには
一般的には、障害福祉サービスを利用する場合には、まず市町村に申請(介護給付費や訓練等給付費の支給の決定を求める申請)をしていただくことになります。(※)
申請手続については、3 申請手続の流れをご覧ください。
- ※障害福祉サービスは、障害福祉サービスを提供する事業者(指定障害福祉サービス事業者)と契約をしていただくことにより、利用することができますが、サービスの利用にあたり、市町村から介護給付費や訓練等給付費の支給を受けるためには、市町村に申請をしていただく必要があります。
申請の結果、市町村から支給決定(介護給付費や訓練等給付費を支給する旨の決定)を受けることにより、障害福祉サービスを、総費用の1割の負担で利用することができます。
そのため、障害福祉サービスを利用しようとする場合は、まず市町村に申請をしていただくのが一般的です。
(所得状況により、自己負担なしになる場合もあります。また、1か月の負担上限額が所得に応じて決定されます。)
介護給付費や訓練等給付費は、市から障害福祉サービス事業者に支払いますので、サービスをご利用の際は、自己負担分のみ事業者に支払っていただくことになります。
3 申請手続の流れ
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まずは、障がい者支援課相談班にご相談ください。 申請の際は、個人番号確認書類、本人確認書類が必要となります。 |
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心身の状況や現在の生活状況等について調査を行います。 |
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市から医師に意見書の様式を送付し、主治医の意見を聴きます(基本的に、介護給付費の支給の対象となるサービスの場合のみ)。 |
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市川市障害者介護給付費等審査会による障害支援区分に関する審査・判定の結果に基づき、市町村が障害支援区分(非該当・区分1~6)を認定します。 (基本的に、介護給付費の支給の対象となるサービスの場合のみ) (※障害支援区分には有効期間があり、障がいの状況によって、3~36か月の間で決定されます。) |
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指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を、市に提出してください。 ただし、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合か、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案の提出を希望する場合は、ご本人やご家族などが作成したサービス等利用計画案(いわゆるセルフプラン)を提出することができます。 |
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この受給者証には、障害福祉サービスの種類ごとに、介護給付費や訓練等給付費を支給する障害福祉サービスの量や、支給決定の有効期間などを記載していますので、ご確認ください(有効期間の始期は、「市が支給決定を行った日」となります)。 |
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障害福祉サービス受給者証を障害福祉サービス事業者に提示し、サービスを利用します。(※) |
- ※市町村から支給決定(介護給付費や訓練等給付費を支給する旨の決定)を受けることにより、サービスの利用にあたって、市町村から介護給付費や訓練等給付費の支給を受けることができます。
この介護給付費や訓練等給付費は、市から障害福祉サービス事業者に支払いますので、サービスをご利用の際は、自己負担分のみ事業者に支払っていただくことになります。 - ※自己負担額は、総費用の1割の額となりますが、所得状況により自己負担なしになる場合もあります。また、1か月の負担上限額が所得に応じて決定されます。
4 それぞれの障害福祉サービスの内容
- ※(身)
- 身体障がい者
- (知)
- 知的障がい者
- (精)
- 精神障がい者
- (難)
- 平成27年厚生労働省告示第292号に定める特殊の疾病(難病等)の方
対象 | 主なサービス内容 | |
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居宅介護 | (身)(知)(精)(難) |
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重度訪問介護 | (身)(知)(精)(難) |
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重度障害者等包括支援 | (身)(知)(精)(難) |
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行動援護 | (知)(精) |
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同行援護 | (身)(難) |
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療養介護 | (身)(知)(難) |
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生活介護 | (身)(知)(精)(難) |
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施設入所支援 | (身)(知)(精)(難) |
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短期入所 (ショートステイ) |
(身)(知)(精)(難) |
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共同生活援助 (グループホーム) |
(身)(知)(精)(難) |
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自立訓練 (機能訓練) (生活訓練) |
(身)(知)(精)(難) |
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就労移行支援 | (身)(知)(精)(難) |
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就労継続支援 (A型=雇用型) (B型=非雇用型) |
(身)(知)(精)(難) |
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自立生活援助 | (身)(知)(精)(難) |
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就労定着支援 | (身)(知)(精)(難) |
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5 手続(申請に必要な書類、申請様式・オンライン申請)
【申請書等】
様式 |
様式が必要な手続き(例) |
データ |
オンライン |
第1号 |
はじめて障害福祉サービスを申請するとき 受給期間が満了を迎え、再申請(更新)するとき 別のサービスを新たに申請(追加)するとき |
PDF(見本) |
URL |
同意書 |
はじめて障害福祉サービスを申請するとき 別のサービスを新たに申請(追加)するとき |
- |
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第7号 |
現在受給している支給量を変更するとき |
- |
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第10号 |
氏名、住所などが変わったとき |
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第11号 |
受給者証を無くしたとき |
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受給者証返還理由書 |
サービスをやめたいとき |
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世帯状況・ |
施設入所支援を申請するとき |
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就労定着支援チェックシート |
就労定着支援を申請するとき |
- |
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家賃証明書 |
グループホーム(共同生活援助)を申請するとき(受給者本人が非課税又は生活保護の場合) |
- |
※1 再申請(更新)かつ支給量・支給内容に変更のない場合のみ申請可。
【プラン等】
様式 |
様式が必要な手続き(例) |
データ |
オンライン |
第15号 |
計画相談支援給付費を申請するとき |
PDF Word PDF(見本) |
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第17号 |
計画相談支援を依頼(変更)するとき |
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セルフプラン・ |
自らプランを作成し、申請するとき |
- |
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サービス等利用計画受付票 |
指定特定計画相談支援事業所がサービス等利用計画案を市に提出するとき |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉グループ
- (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
- 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727
相談グループ
- (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
- 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727
給付グループ
- (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
- 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727
管理グループ
- (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727