更新日: 2024年12月3日

障がいに関連する医療費助成


寡婦(夫)控除のみなし適用について  

1.重度心身障害者(児)医療費助成

医療機関に支払う保険診療(医療保険)の自己負担分の一部または全部を助成します。
(※入院時食事療養費、自費分、介護保険サービスの自己負担分等は対象外です。)

この制度は、障害者手帳交付時に、対象となる方のみに新規申請書類をお渡ししています。
(※紛失等によりお持ちでない場合は再発行が可能ですのでご連絡ください。)
(※新規申請書類の提出は、障がい者支援課にお願いいたします。)

【対象者】

  • 64歳までに、下記手帳のいずれかの交付を受けた方
  • 65歳以上で、平成27年7月31日までに下記(1)~(3)の手帳いずれかの交付を受けた方

(1)身体障害者手帳1級・2級
(2)療育手帳 〇A・〇Aの1・〇Aの2 ・Aの1
(3)身体障害者手帳3級 かつ 療育手帳Aの2またはBの1
(4)精神保健福祉手帳1級

  • ※生活保護受給者は対象外です。

【所得要件】

世帯(医療保険単位)の市民税所得割額の合計額が235,000円未満の方が対象です。
※高額治療継続者の方は、市民税所得割額が235,000円以上の場合でも対象です。

高額治療継続者の例

  • 腎臓機能障がい
  • 小腸機能障がい
  • 免疫機能障がい
  • 心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る) 

【自己負担額】

世帯の課税状況自己負担額
入院(1日)通院(1回)保険調剤(院外)
市民税所得割 課税世帯 300円 300円 無料
市民税所得割 非課税世帯 無料 無料 無料

【給付方法】

  • 現物給付
    市が発行する「重度心身障害者(児)医療費助成受給券」を医療機関に提示すると、下記の自己負担のみで受診ができます。
    • ※あんま・鍼・灸・マッサージは償還払いでの助成となります。
    • ※使用できるのは千葉県内の医療機関のみです。
    • ※ご加入中の健康保険が以下の場合は「受給券」を交付できません。
      1. 県外市町村の国民健康保険
      2. 県外後期高齢者広域連合
      3. 県外国民健康保険組合のうち、「全国土木建築」「中央建設」「全国建設工事業」以外の組合の健康保険組合
  • 償還払い
    本制度の受給券が医療機関で使用できないなど、医療機関の窓口で医療費をいったん支払った場合、市に申請することで、後日、自己負担額を除いた額を助成する制度です。
    • ※診療月の翌月1日から起算した2年以内までは申請可能です。
    • ※高額療養費や付加給付金が加入中の保険組合から支給される場合は、それらを控除した金額を助成します。

【償還払い手続きに必要な書類】

  1. 市川市重度心身障害者(児)医療費助成給付請求書
    給付請求書(PDF)  給付請求書見本(PDF)
  2. 医療機関の領収書(原本または写し)
    ※患者氏名、診療日、自己負担金額、保険点数(総医療費)、医療機関名、領収印があるもの。
    ※提出いただいた領収書は返却できませんのでご注意ください。
  3. 診療報酬証明書
    診療報酬証明書(PDF)  診療報酬証明書見本(PDF)
    ※領収書に内訳の記載がない場合は、医療機関にて作成のうえ、提出してください。その際にかかった文書料は1通につき200円を助成します。
  4. 高額療養費等支給証明書
    高額療養費等支給証明書(PDF)
    ※70歳未満の方で、同月内に、1つの医療機関でかかった保険診療による自己負担額の合計金額が21,000円以上の領収書を提出する場合は、保険組合にて作成いただき、提出してください。
  • ※市川市国民健康保険組合または市川市の後期高齢者医療制度に加入の方、その他の健康保険組合に加入中の70歳以上の方は、21,000円以上の領収書でも原則不要です。
    収入状況や領収書の金額によっては、高額療養費等に関する証明書の提出を求める場合があります。その場合は、別途ご連絡します。
領収書の提出先
(右記のいずれか)  
障がい者支援課・行徳支所福祉課
大柏出張所・市川駅行政サービスセンター

【関連ページ】

千葉県ホームページ 重度心身障害者(児)医療給付改善事業について

2.精神障がい者入院医療費助成

詳しくは精神障がい者入院医療費助成のページをご覧ください。

精神障がい者入院医療費助成

3.更生医療(自立支援医療)

満18歳以上の身体障害者手帳所持者が対象で、その障がい程度の軽減、除去、または進行を防ぎ職業更生、日常生活の向上をはかるための、公費による医療給付制度です。

対象者

身体障害者手帳所持者の方で、主に腎臓の血液透析(HD)、連続腹膜透析(CAPD)または免疫療法のほか、心臓の手術、整形外科手術、肝臓移植及び術後の抗免疫療法などを受けられる方に適用されます。
注)厚生労働大臣の認可を受けた指定医療機関に限られています。申込みにあたっては窓口で確認してください。

費用の負担

原則として、医療費の一割負担です。ただし、世帯の所得水準に応じて、ひと月あたりの負担に上限額が設定されており、これを超えた分は支払う必要がありません。 また、高額治療の継続者は、上限額が引き下げられます。なお、入院時の食費については、原則自己負担となります。

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書(同封)
  2. 市民税額・健康保険情報確認のための同意書(収入申告書)(同封)
  3. 要否意見書(同封) ※病院に作成依頼してください。
  4. 特定疾病療養受療証の写し(透析療法の方のみ)
  5. 加入医療保険情報がわかるものの写し
    1. 健康保険証
    2. 資格確認書(マイナ保険証でない方で、健康保険証をお持ちでない方)
    3. マイナンバーカード(マイナ保険証の方)
      • ※資格情報のお知らせをお持ちの方は、当該通知のコピーも合わせてご提出ください。
  6. 個人番号確認書類の原本(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
  7. 本人確認書類(運転免許証等)※身体障害者手帳をお持ちいただければ不要です。
  • ※5.6.の詳細については申請にマイナンバーが必要になる手続き(PDF)をご覧ください。
  • ※代理の方がお越しになる場合は、代理の方の本人確認書類と委任状が必要となります。
  • ※国民健康保険の場合は加入者全員、社会保険の場合は被保険者本人の課税状況を確認します。ただし、確認年度の1月1日に市川市以外に在住の方は同意書での確認ができないため、当時の住所地での課税証明等が必要となる場合がございます。詳しくは障がい者支援課へお問い合わせください。

窓口

市川市役所障がい者支援課

4.精神通院(自立支援医療)

詳しくは精神通院(自立支援医療)のページをご覧ください。

精神通院(自立支援医療)

5.育成医療(自立支援医療)

身体に障がいのある児童に対し、その障がいを除去、または軽減し、日常生活能力をより可能にするための公費負担医療制度です。

給付内容

診療・薬剤、または治療材料(治療用補装具含む)の支給、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他看護、移送(医療保険により給付を受けられない者の移送に限る)。

対象者

18歳未満の、現在または将来において機能障がいを残す方で、手術を前提とした入院及び手術後に確実な治療効果(機能の回復)が見込まれる方。なお、給付の対象者は、身体障害者手帳の有無は問いません。

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書(同封)
  2. 市民税額・健康保険情報確認のための同意書(収入申告書)(同封)
  3. 要否意見書(同封) ※病院に作成依頼してください。
  4. 本人および保護者の加入医療保険情報がわかるものの写し
    1. 健康保険証
    2. 資格確認書(マイナ保険証でない方で、健康保険証をお持ちでない方)
    3. マイナンバーカード(マイナ保険証の方)
      • ※資格情報のお知らせをお持ちの方は、当該通知のコピーも合わせてご提出ください。
  5. 本人および保護者の個人番号確認書類の原本(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
  6. 保護者の本人確認書類(運転免許証等)
  • ※5.6.の詳細については申請にマイナンバーが必要になる手続き(PDF)をご覧ください。
  • ※代理の方がお越しになる場合は、代理の方の本人確認書類と委任状が必要となります。
  • ※国民健康保険の場合は加入者全員、社会保険の場合は被保険者本人の課税状況を確認します。ただし、確認年度の1月1日に市川市以外に在住の方は同意書での確認ができないため、当時の住所地での課税証明等が必要となる場合がございます。詳しくは障がい者支援課へお問い合わせください。

費用の負担

一割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況)等に応じ、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。

窓口

市川市役所障がい者支援課

6.後期高齢者医療(65歳以上)

後期高齢者医療制度で医療を受けることができます(任意加入)。

詳しくは、国民健康保険課のページをご覧ください。

対象者

満65歳以上75歳未満で、身体障害者手帳3級以上、または4級の一部、療育手帳A以上、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、障害年金1・2級のいずれかに該当し、当該市町村長の認定を受けた方。

  • ※4級の一部とは、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障がい、両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの、一下肢の機能の著しい障がいのうちのいずれかの障がいを指します。

窓口

国民健康保険課

7.はり・きゅう・マッサージ利用助成

はり、きゅう、マッサージを利用する心身障がい者の方に利用(助成)券を交付します。

詳しくは、地域包括支援課のページをご覧ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727