更新日: 2018年11月2日

個人市県民税 個人市県民税の改正点(22年度から適用)

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)適用の拡大

 

概要

住宅ローン控除可能額が所得税額を超える場合、所得税から控除しきれなくなる場合があります。このような場合、所得税から控除しきれなかった額に相当する額が市県民税の所得割額から控除されます。
従来の市県民税の住宅ローン控除制度は、平成11年から平成18年の間の入居者のみが対象でしたが、平成22年度より平成21年から平成25年の間の入居者も適用になります。
また計算方法が簡素化され、上限を9.75万円として所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額、または所得税が課税される所得金額の5%のいずれか小さい方の額が市県民税から控除されます。
この改正に伴い、
平成22年度より市県民税の住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要になりました。

   
対象者

○次の1と2の要件を同時に満たしている方
 

1.下記いずれかの期間中に入居した方
  ・平成11年から平成18年
  ・平成21年から平成25年 

2.住宅ローン控除可能額が所得税額を超えており、控除しきれなかった額がある方

(注)平成19年、平成20年に入居した方は 住宅ローン控除は所得税のみで、市県民税は対象になりません。
申告

申告は必要ありません。
平成11年から平成18年に入居した方については変更前の計算方法で控除額を算出することができますが、この場合は申告が必要となります。

計算方法

○下記いずれか小さい額を市県民税から控除します
 

1.所得税の住宅ローン可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

2.所得税の課税総所得金額等の額の5%
  (9.75万円を超えるときは9.75万円)

(注)平成11年から平成18年に居住した方は従来の計算方法で控除額を計算することができます。
多くの方は変更前と変更後で控除額の違いはありませんが、配当控除等の税額控除を受ける方などは申告を出した方が有利になる場合があります。
詳しい内容は市民税課へお問い合わせください。
変更前の計算方法についてはこちらをご参照ください。



市県民税から控除される住宅ローン控除額がある場合 
《モデルケース》
●給与収入650万円(住宅ローン控除額:21万円)、夫婦・子供2人の場合●
(A) 所得税の課税総所得金額 2,240,000円
(B) 税額控除前の所得税額 126,500円
(C) 住宅ローン控除可能額 210,000円
1 所得税から控除できなかった
住宅ローン控除額
(B)-(C)
83,500円
2 所得税の課税総所得金額等の額(A)の
5%(上限97,500円)
(A)×0.05=112,000円より
97,500円

市県民税から控除される
住宅ローン控除額
83,500円

 ※夫婦+子供2人の場合で、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
 ※扶養控除以外の所得控除は社会保険料控除65万円のみとして計算しています。
 
 

2.上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設
 

 配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については申告分離課税を選択できます。申告分離課税を選択した場合は配当控除の適用はありませんが、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。
 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、市県民税3%、所得税7%の税率が適用されます。(平成24年1月1日以降に支払を受けるべき上場株式等の配当等について申告分離課税を選択した場合、市県民税5%、所得税15%の税率が適用されます。)
 
 (注)申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税を選択するか、申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。


3.上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例 

 上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する軽減税率が平成20年12月31日をもって廃止となりましたが、特例措置として平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に上場株式等の譲渡をした場合の上場株式等に係る譲渡所得等の金額についても、引き続き市県民税3%、所得税7%の税率が適用されます。
 平成24年1月1日以降に上場株式等の譲渡をした場合の上場株式等に係る譲渡所得等の金額については、市県民税5%、所得税15%の税率が適用されます。

 

 


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