更新日: 2018年11月2日
個人市県民税 個人市県民税の改正点(22年度から適用)
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)適用の拡大
概要 |
住宅ローン控除可能額が所得税額を超える場合、所得税から控除しきれなくなる場合があります。このような場合、所得税から控除しきれなかった額に相当する額が市県民税の所得割額から控除されます。 |
市県民税から控除される住宅ローン控除額がある場合 《モデルケース》 ●給与収入650万円(住宅ローン控除額:21万円)、夫婦・子供2人の場合● |
(A) | 所得税の課税総所得金額 | 2,240,000円 |
(B) | 税額控除前の所得税額 | 126,500円 |
(C) | 住宅ローン控除可能額 | 210,000円 |
1 | 所得税から控除できなかった 住宅ローン控除額 |
(B)-(C) 83,500円 |
2 | 所得税の課税総所得金額等の額(A)の 5%(上限97,500円) |
(A)×0.05=112,000円より 97,500円 |
市県民税から控除される 住宅ローン控除額 |
83,500円 |
※扶養控除以外の所得控除は社会保険料控除65万円のみとして計算しています。
2.上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設
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