更新日: 2024年4月11日

公共下水道へ接続する市民の皆様へ(申請書類一式)

宅内から公共下水道への接続工事(動画説明)


問い合わせ先:下水道経営課 水洗普及グループ 047-712-6482(直通)

公共下水道の接続義務

 建物の所有者は、公共下水道が使用できるようになった日(供用開始日)から、遅滞なく排水設備を設置して、公共下水道へ接続することが下水道法で義務づけられています。
 また、汲み取り便所の建物においては、供用開始の日から3年以内に水洗トイレに改造することが義務づけられています。

宅内排水設備工事の計画

排水設備の設計、施工、届出については、下水道法、市川市下水道条例、公益社団法人 日本下水道協会 下水道排水設備指針と解説等に則り行ってください。

宅内排水設備工事の申請

公共下水道接続の手続き

 戸建て又は共同住宅等の宅地内において、排水設備工事を行なう場合、市への申請手続きが必要となります。
 また、実際の申請は市川市指定排水設備工事業者が代行して行う場合であっても、必ずご自身で内容の確認をご確認ください。

申請が必要な場合とは

(1)新規で排水設備を設置する場合

  • 浄化槽や汲み取り便所からの切替
  • 新築の建物

(2)建て替えで排水設備工事の手直しや追加、入替をする場合

(3)リフォームで排水設備工事の手直しや追加をする場合

市川市指定排水設備工事業者とは

 下水道法・市川市下水道条例などの法令に基づき、適正な工事を行う技術がある事業所と認められ、市川市長から指定を受けた事業者です。

 市川市指定排水設備工事業者名簿

手続きの流れ

手続き内容 お問い合わせ先
step1 対象家屋が既に供用開始されている地区(公共下水道に接続可能)か確認しましょう。 河川・下水道管理課
(047-712-6358)
step2 市川市から指定を受けた工事店(市川市指定排水設備工事業者)の選択を行い、見積もりを取りましょう。
下水道経営課
(047-712-6482)
step3 市川市排水設備等新設等確認申請書を市へ提出しましょう。
書類等に変更がでた場合は速やかに変更確認申請書を提出しましょう。
下水道経営課
(047‐712‐6482)
step4 排水設備の工事が完了したら、5日以内に市川市排水設備等完成申請書を市へ提出しましょう。 下水道経営課
(047‐712‐6482)
step5 市職員立ち会いのもと、完成した排水設備の検査を行います。
工事完成後2週間を経過しても工事店から排水設備の検査日の連絡が届かない場合は、下水道経営課までご連絡お願いします。
下水道経営課
(047‐712‐6482)

手続きに必要な書類

様式名称 準備する人 必要部数 必要なタイミング 様式
排水設備等新設等確認申請書(様式第1号) 工事の申請者 正1部 申請書の提出時 PDFWord
排水設備工事設計書 市川市指定工事店 正1部
副2部(コピー可)
申請書の提出時 PDFExcel
申請地案内図 市川市指定工事店 正1部
副2部(コピー可)
申請書の提出時
排水設備工事平面図 市川市指定工事店 正1部
副2部(コピー可)
申請書の提出時
確認済証の写し
 ※切替工事は除く
市川市指定工事店 正1部 申請書の提出時
市川市排水設備等工事着手届
(様式第4号の11)
市川市指定工事店 正1部 通知書の返送を受け、
工事を着手する前
PDFWord
市川市排水設備等工事完了届
(様式第4号の12)
市川市指定工事店 正1部 工事完了後、速やかに PDFWord
市川市排水設備等完成申請書
(様式第5号)
工事の申請者 正1部 工事完了後、5日以内 PDFWord
公共下水道使用開始等届
(様式第6号)
工事の申請者 正1部 工事完了後、速やかに PDFWord

施工内容に変更があったら!!
「市川市排水設備等新設等変更確認申請書(PDF)」を1部提出をしてください!
「Word」はコチラ

工事が滞って、工事完了予定日に間に合わない場合
排水設備の配管を変更したい(した)場合

グリストラップ等の除害施設を設ける場合は、上記の申請書類のほかに下記の申請書類が必要になります。
また、別途悪質下水排出施設の届出が必要になります。『悪質下水排出施設の手続きについてはコチラ』

必要な書類 準備する人 必要部数 必要なタイミング 必要書類
市川市除害施設新設等確認申請書(様式第5号の4) 工事の申請者 正2部 工事の着手日
30日前まで
PDFWord
市川市除害施設新設等変更確認申請書(様式第5号の6) 工事の申請者 正1部 変更が生じたとき PDFWord

例:グリストラップ、ガソリントラップ、オイルトラップなど

罰則制度

 排水設備工事の申請手続きをせずに排水設備を設置した場合は、本市の下水道条例に基づき、排水設備工事の申請すべき者と工事をした工事店に対して罰則が適用されます。
 また、本市の指定を受けていない排水設備工事店が工事を行った場合についても、同様の罰則が適用されます。
 なお、近年はハウスメーカー等によって、手配された排水設備工事業者が本市の指定を受けていないケースが確認されております。この場合であっても、工事の申請者や工事をした工事店への罰則が適用されますので、手配された工事店が指定を受けているのか確認を行う必要があります。

適用される罰則の一覧
No 違反事項 適用される罰則
1 排水設備等の計画についての申請 5万円以下の過料
事実の公表
2 申請書類に記載した事項の変更申請 5万円以下の過料
事実の公表
3 排水設備完成後5日以内に完成検査の申請 5万円以下の過料
事実の公表
4 市川市指定排水設備工事業者への委託義務 5万円以下の過料
事実の公表

助成制度について

水洗便所改造資金貸付制度(無利子)

 汲み取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽を廃止して下水道へ切替工事を行う費用を無利子でお貸しする制度があります。
『水洗便所改造資金貸付制度(無利子)の詳しい内容はコチラ』

私道下水道管渠敷設工事助成制度

 私道における公共下水道の引き込み工事について、工事費の全額を助成する制度があります。
詳しくは『河川・下水道管理課』へお問い合わせください。

申請書の取消・取り下げ(キャンセル)について

取消・取下げ(キャンセル)の提出書類

(1)市川市排水設備等新設等確認申請書(様式第1号)の提出後、工事着手が困難となった場合

 フォーマットや市様式はございません。
 宛名は市川市長とし、「受付番号」「申請人氏名」「指定番号」「施工業者」「施工場所」「理由」を必ず明記してください。
 なお、「理由」については出来るだけ具体的にご記入ください。1枚で収まらない場合は、別紙を作成した上でご提出ください。

(2)市川市排水設備等新設等確認通知書(様式第2号)交付済みの場合

 「市川市排水設備等新設等変更確認申請書(様式第3号)(PDF)」をご提出ください。「変更理由」に具体的な理由をご記入ください。
 交付済みの市川市排水設備等新設等確認通知書(様式第2号)はご返却ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 下水道部 下水道経営課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

経営グループ
電話 047-712-6356 FAX 047-712-6357
業務グループ
電話 047-712-6359 FAX 047-712-6357
水洗普及グループ
電話 047-712-6482 FAX 047-712-6357