更新日: 2024年4月10日

児童扶養手当について

児童扶養手当とは離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。

お知らせ

手当の月額の変更について

令和6年度(令和6年4月以降)の児童扶養手当額について3.2%の引き上げとなります。
この金額の改定による個別通知(証書の交付)はありませんので、ご承知おきください。

対象児童 支給区分 金額 差額
令和6年3月分まで 令和6年4月分から
第1子 全部支給 44,140円 45,500円 1,360円
一部支給 44,130円~10,410円 45,490円~10,740円 1,360円~330円
第2子 全部支給 10,420円 10,750円 330円
一部支給 10,410円~5,210円 10,740円~5,380円 330円~170円
第3子以降 全部支給 6,250円 6,450円 200円
一部支給 6,240円~3,130円 6,440円~3,230円 200円~100円

令和6年4月以降の一部支給額を算出するための計算式は以下のとおりです。

第1子
45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0243007
第2子
10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0037483
第3子
6,440円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0022448

添付書類について

児童扶養手当に関する各届出については、届出書類の他に添付書類が必要となる場合があります。添付書類については以下のURLから提出をすることが可能です(届出書類は郵送提出のみとなります)。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

提出先

児童扶養手当不備書類提出フォーム

現況届について

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に届出が必要です。
問い合わせ先(ページ下部)にご提出ください。

今年度も引き続き、郵送による提出にご協力をお願いしております。

  • ※窓口での手続きを希望する場合は下記の受付場所にお越しください。

期間によって受付場所が異なります。また現在水曜夜間窓口は行っておりません。

窓口受付場所

  • 令和5年9月1日(金曜)以降
    • 市川市役所 第1庁舎2階 子育て給付課(行徳支所福祉課では受付できません)

ご注意

令和5年9月1日(金曜)以降に現況届を提出(不備解消を含む)された場合、審査及び支払いが遅れる場合がございますのでご了承ください。

児童の障がいによる手当対象年齢の延長について

児童扶養手当の対象となる児童の年齢は18歳を迎える年の3月31日までですが、対象となる児童が下記に該当する場合には、対象となる年齢を20歳未満まで延長することができます。

年齢延長の対象となる場合

  • 特別児童扶養手当の対象児童となっている場合
  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 療育手帳A

また上記に該当しない場合でも、児童扶養手当における診断書を提出していただくことで年齢延長の対象となる場合があります。詳しくは子育て給付課までお問合せください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 子育て給付課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-712-8539
FAX
047-712-8734