更新日: 2025年2月6日
児童扶養手当について
児童扶養手当とは離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。
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お知らせ
現況届について
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に届出が必要です。
以下の受付場所にご提出ください。
窓口受付場所
令和6年9月2日(月曜)以降
市川市役所 第1庁舎2階 子育て給付課(午前8時45分~午後5時15分)
添付書類の提出について
現況届・一部支給停止適用除外事由届出書に関する各届出については、届出書類の他に添付書類が必要です。
添付書類の一部については以下のURLから提出をすることが可能です(届出書類は郵送提出のみとなります)。
詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
オンライン提出先
児童扶養手当現況届・一部支給停止適用除外事由届出書添付書類提出フォーム
手当の月額の変更について
令和7年度(令和7年4月以降)の児童扶養手当額について2.7%の引き上げとなります。
この金額の改定による個別通知(証書の交付)はありませんので、ご承知おきください。
対象児童 | 支給区分 | 金額 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
令和7年3月分まで | 令和7年4月分から | |||
第1子 | 全部支給 | 45,500円 | 46,690円 | 1,190円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 46,680円~11,010円 | 1,190円~270円 | |
第2子以降 | 全部支給 | 10,750円 | 11,030円 | 280円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 11,020円~5,520円 | 280円~140円 |
令和7年4月以降の一部支給額を算出するための計算式は以下のとおりです。
- 第1子
- 46,680円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0256619
- 第2子
- 11,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0039568
添付書類について
児童扶養手当に関する各届出については、届出書類の他に添付書類が必要となる場合があります。添付書類については以下のURLから提出をすることが可能です(届出書類は郵送提出のみとなります)。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
提出先
児童の障がいによる手当対象年齢の延長について
児童扶養手当の対象となる児童の年齢は18歳を迎える年の3月31日までですが、対象となる児童が下記に該当する場合には、対象となる年齢を20歳未満まで延長することができます。
年齢延長の対象となる場合
- 特別児童扶養手当の対象児童となっている場合
- 身体障害者手帳1級から3級
- 療育手帳A
また上記に該当しない場合でも、児童扶養手当における診断書を提出していただくことで年齢延長の対象となる場合があります。詳しくは子育て給付課までお問合せください。