更新日: 2021年1月14日
はじめに
施設等利用給付認定について
【令和2年12月18日更新】
令和2年度子育てのための施設等利用給付の振込日について、お知らせします。
7月分~9月分は、12月18日(金)です。
無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
認定区分
教育時間のみ利用 | 教育時間と預かり保育を利用(注1) | |
3歳児~5歳児 | 1号認定 | 2号認定 |
満3歳児 | 1号認定 | 対象外 |
市民税非課税世帯の満3歳児 | 1号認定 | 3号認定 |
教育時間のみを利用する場合は、入園料・保育料が無償化の対象となり、教育時間に加えて預かり保育を利用する場合は、入園料・保育料と預かり保育の利用料が無償化の対象となります。
(※公立幼稚園および子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園・認定こども園に在籍の方(ただし教育・保育給付1号認定の方のみ)は、「預かり保育」もしくは「認可外保育施設等」を利用(併用含む)の方のみ、上記の施設等利用給付認定申請(2号または3号)が必要となります。)
施設等利用給付認定及び給付を受けるために以下の書類をご提出ください。
認定を受ける時
(全員共通)
・市川市子育てのための施設等利用給付認定申請書
※1号認定の申請の方の記入例はこちら ⇒ 記入例(1号)
※2号認定の申請の方の記入例はこちら ⇒ 記入例(2号)
(預かり保育を利用する場合のみ)
・保育の必要性を確認するための書類
給付を受ける時
(預かり保育を利用する場合のみ)
・市川市施設等利用費請求書(預かり保育) 【PDF】 【Word】 【記入例】
・市川市特定子ども・子育て支援の提供に係る領収額証明書兼提供証明書(預かり保育) ※幼稚園が作成
入園料・保育料
対象者
満3歳児から5歳児の子ども
※満3歳児は、3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども
※満3歳児は、3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども
無償化範囲
月額25,700円を上限として入園料・保育料を無償化
※通園送迎費、給食費、行事費など実費で徴収されている費用については、無償化の対象外となります。
※通園送迎費、給食費、行事費など実費で徴収されている費用については、無償化の対象外となります。
施設等利用給付を受けるまでの流れ
(1)認定を受けるため下記の書類を園経由で市川市に提出
・市川市子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号認定で申請)
※記入例はこちら ⇒ 記入例(1号)
(2)市川市から認定を受ける(1号認定)
(3)無償化分を差し引いた保育料を園に支払う
・市川市子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号認定で申請)
※記入例はこちら ⇒ 記入例(1号)
(2)市川市から認定を受ける(1号認定)
(3)無償化分を差し引いた保育料を園に支払う
預かり保育料
対象者
保育の必要性がある以下の子ども
3歳児から5歳児
市民税非課税世帯の満3歳児
3歳児から5歳児
市民税非課税世帯の満3歳児
無償化範囲
3歳児から5歳児
月額11,300円を上限として預かり保育の保育料を無償化
市民税非課税世帯の満3歳児
月額16,300円を上限として預かり保育の保育料を無償化
月額11,300円を上限として預かり保育の保育料を無償化
市民税非課税世帯の満3歳児
月額16,300円を上限として預かり保育の保育料を無償化
施設等利用給付を受けるまでの流れ
※認定を受けた場合でも、園の定員等の理由から利用できない場合がありますので、ご利用については
園にご確認ください。
(1)認定を受けるため下記の書類を市川市に提出
・市川市子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号認定で申請)
※記入例はこちら ⇒ 記入例(2号)
・保育の必要性を確認するための書類
(2)市川市から認定を受ける(2号認定)
(3)保育料を園に支払う
(4)園経由で施設等利用費の給付を市川市に請求
市川市施設等利用費請求書(預かり保育) 【PDF】 【Word】 【記入例】
(5)市川市から保護者の口座に給付
園にご確認ください。
(1)認定を受けるため下記の書類を市川市に提出
・市川市子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号認定で申請)
※記入例はこちら ⇒ 記入例(2号)
・保育の必要性を確認するための書類
(2)市川市から認定を受ける(2号認定)
(3)保育料を園に支払う
(4)園経由で施設等利用費の給付を市川市に請求
市川市施設等利用費請求書(預かり保育) 【PDF】 【Word】 【記入例】
(5)市川市から保護者の口座に給付
施設等利用費の給付
・提出書類
請求書に幼稚園が発行した領収額証明書兼提供証明書を添付し幼稚園へ提出します。
・市川市施設等利用費請求書(預かり保育) 【PDF】 【Word】 【記入例】
・市川市特定子ども・子育て支援の提供に係る領収額証明書兼提供証明書(預かり保育) ※幼稚園が作成
・給付の時期
給付は四半期ごとに、3か月分をまとめて給付します。
(令和2年度分)
4月~ 6月分: 7月請求(園経由で請求)→ 9月下旬給付
7月~ 9月分: 10月請求(園経由で請求)→ 12月下旬給付
10月~12月分: 1月請求(園経由で請求)→ 3月下旬給付
1月~ 3月分: 4月請求(園経由で請求)→ 5月下旬給付
請求書に幼稚園が発行した領収額証明書兼提供証明書を添付し幼稚園へ提出します。
・市川市施設等利用費請求書(預かり保育) 【PDF】 【Word】 【記入例】
・市川市特定子ども・子育て支援の提供に係る領収額証明書兼提供証明書(預かり保育) ※幼稚園が作成
・給付の時期
給付は四半期ごとに、3か月分をまとめて給付します。
(令和2年度分)
4月~ 6月分: 7月請求(園経由で請求)→ 9月下旬給付
7月~ 9月分: 10月請求(園経由で請求)→ 12月下旬給付
10月~12月分: 1月請求(園経由で請求)→ 3月下旬給付
1月~ 3月分: 4月請求(園経由で請求)→ 5月下旬給付
保育の必要性
預かり保育の保育料が無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
保育の必要性がある子どもとは、保護者のいずれもが、何らかの事情で保育することが困難な状況にある子どもです。
保育の必要性の認定(給付認定)に必要な書類
(1)保育の必要性を確認するための書類
当てはまるものをご提出ください。
(対象者)父、母、同居の内縁の妻・夫
※世帯分離していても同一住所または同一建物、マンション等に住んでいる場合は同居と
みなします。
(注1)勤務時間等が不規則な場合は、就労証明書にシフト表を添付してください。
(注2)診断書は医師による証明が必要です(整骨院等は不可)。
(注3)2ヶ月以内に就労を開始した上で、「就労証明書」の提出が必要です。
※1、4、7の事由については、月64時間以上の従事時間が最低条件として必要です。
※(市指定)の書類については、市川市所定の様式があります。市川市のホームページよりダウンロード
するか、各幼稚園にて入手してご利用ください。
(2)その他状況に応じて必要な書類
▽保護者の状況に応じて、以下の書類が必要な場合があります。
・就労証明書等は、原本を提出してください。
・父親が単身赴任(海外含む)の場合も、就労証明書等の書類が必要となります。
保育の必要性がある子どもとは、保護者のいずれもが、何らかの事情で保育することが困難な状況にある子どもです。
事由 | 要件 | 認定期間 |
月64時間以上の就労 | 月64時間以上労働している場合 (休憩・通勤時間除く) |
左記の状態が継続すると見込まれる期間 |
妊娠・出産 | 妊娠中であるか又は出産後間もない場合 | 出産予定月とその前後2か月の計5か月 |
保護者の疾病、障がい | 病気やケガ、あるいは心身に障がいがある場合 | 左記の状態が継続すると見込まれる期間 |
同居又は長期入院等をしている親族の介護、看護 | その児童の家庭又は家庭外において、病気や心身に障がいのある親族がおり、長期にわたってその介護・看護にあたる場合 | 左記の状態が継続すると見込まれる期間 |
災害復旧 | 火災や風水害、地震などの災害により家屋を失ったり破損したりして、その復旧にあたる場合 | 災害復旧が完了すると見込まれる期間 |
求職活動、就労内定 | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 | 2か月 |
就学 | 学校等に在学又は職業訓練を受けている場合 | 卒業予定日又は終了予定日が属する月の月末まで |
虐待やDV | 虐待やDVのおそれがある場合 | 左記の状態が継続すると見込まれる期間 |
育児休業取得中に、既に保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | 上の子を保育実施施設等に預け、下の子の育児休業を取得されている場合 | 育児休業対象児童の育児休業期間終了日の月末まで |
保育の必要性の認定(給付認定)に必要な書類
(1)保育の必要性を確認するための書類
当てはまるものをご提出ください。
(対象者)父、母、同居の内縁の妻・夫
※世帯分離していても同一住所または同一建物、マンション等に住んでいる場合は同居と
みなします。
申込時の状況 | 必要書類 |
就労(復職予定を含む) | 就労証明書(市指定)【PDF】 【Excel】 (注1) ※自営の方は次の書類も必要です。 ・開業後1年以上の場合:確定申告書のコピー ・開業後1年未満の場合:開業届のコピー |
妊娠・出産 | 母子手帳のコピー(表紙および分娩予定日のページ) |
保護者の疾病・障がい | 診断書(市指定)または障害者手帳のコピー (注2) |
介護・看護 | 介護・看護・付添状況申告書(市指定) 被介護者の診断書(市指定)または障害者手帳のコピー |
災害復旧 | 罹災証明書等 |
求職活動(就労内定を含む) | 求職活動申告書 (市指定)(注3) |
就学 | 在学証明書、時間割表 |
虐待やDVのおそれ | 関係機関からの証明書 |
(注1)勤務時間等が不規則な場合は、就労証明書にシフト表を添付してください。
(注2)診断書は医師による証明が必要です(整骨院等は不可)。
(注3)2ヶ月以内に就労を開始した上で、「就労証明書」の提出が必要です。
※1、4、7の事由については、月64時間以上の従事時間が最低条件として必要です。
※(市指定)の書類については、市川市所定の様式があります。市川市のホームページよりダウンロード
するか、各幼稚園にて入手してご利用ください。
(2)その他状況に応じて必要な書類
▽保護者の状況に応じて、以下の書類が必要な場合があります。
申込時の状況 | 提出書類 |
ひとり親世帯、両親不存在 | 世帯状況申立書(市指定)、戸籍全部事項証明(離婚の場合は離婚後のもの、離婚成立日と親権者が記載されているもの)(コピー可) |
ひとり親世帯(予定) | 世帯状況申立書(市指定) 離婚調停のわかるもの(裁判所からの呼出し状等、コピー可) |
保護者やお子さん、同居家族で外国籍の方 | 特別永住者証明書または在留カードのコピー(表裏) 資格外活動許可証のコピー |
・就労証明書等は、原本を提出してください。
・父親が単身赴任(海外含む)の場合も、就労証明書等の書類が必要となります。
給食費に係る補足給付事業
補足給付事業とは
保育料とは別に実費負担をしている給食費のうち副食材料費について、その費用の一部を補助する事業です。
補助対象者
下記の[1]~[3]のすべてに該当する園児
[1] 市川市に住民票があること
[2] 子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(私学助成園)に在園していること
(年度途中入園も含む)
[3] 下記のいずれかに該当していること
(1) 世帯(父母など)の市民税所得割額が77,101円未満
(年収360万円未満相当世帯)である場合
(2) 所得に関わらず、小学校3学年修了前の兄姉から数えて第3子以降の場合
(3) ※市民税世帯非課税者の場合
※市民税世帯非課税者:生活保護世帯、障害者・未成年者・(みなし)寡婦又は
(みなし)寡夫(前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)、里親。
※重要
(1) 世帯(父母など)の市民税所得割額が77,101円未満に当てはまるかについては、こども施設入園課ではお答えすることができません。
市民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書にてご確認ください。
[1] 市川市に住民票があること
[2] 子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(私学助成園)に在園していること
(年度途中入園も含む)
[3] 下記のいずれかに該当していること
(1) 世帯(父母など)の市民税所得割額が77,101円未満
(年収360万円未満相当世帯)である場合
(2) 所得に関わらず、小学校3学年修了前の兄姉から数えて第3子以降の場合
(3) ※市民税世帯非課税者の場合
※市民税世帯非課税者:生活保護世帯、障害者・未成年者・(みなし)寡婦又は
(みなし)寡夫(前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)、里親。
※重要
(1) 世帯(父母など)の市民税所得割額が77,101円未満に当てはまるかについては、こども施設入園課ではお答えすることができません。
市民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書にてご確認ください。
補助金額
1食当たり副食費相当額×給食日数=補助額(上限額:月額4,500円)
※実際に保護者が負担した副食費相当額と上限額を比較して低いほうの額を補助します。
※月額4,500円を超過した分は補助されません(保護者負担)。
※【例】300円(副食費相当額)×10日(給食日数)=3,000円/月(補助額)
※実際に保護者が負担した副食費相当額と上限額を比較して低いほうの額を補助します。
※月額4,500円を超過した分は補助されません(保護者負担)。
※【例】300円(副食費相当額)×10日(給食日数)=3,000円/月(補助額)
手続きの流れ
(1)給食費を園に支払う
(2)園に実費徴収額証明書を依頼
市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金実費徴収額証明書
(3)下記の書類を市川市に提出
・市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金交付申請書
・市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金実費徴収額証明書(園が記入)
(4)市川市から保護者の口座へ振込
(2)園に実費徴収額証明書を依頼
市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金実費徴収額証明書
(3)下記の書類を市川市に提出
・市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金交付申請書
・市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金実費徴収額証明書(園が記入)
(4)市川市から保護者の口座へ振込
申請書類
<全員提出が必要なもの>
・市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金交付申請書【様式第1号】
・市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金実費徴収額証明書【様式第2号】
<該当する方は下記の添付書類も必要です>
(1)令和2年4月~8月分を申請する場合で、平成31年1月1日時点の住民票が市川市以外の方
→(平成31年1月1日時点の市区町村の)課税(非課税)証明書
(2)令和2年9月~令和3年3月分を申請する場合で、令和2年1月1日時点の住民票が市川市以外の方
→(令和2年1月1日時点の市区町村の)課税(非課税)証明書
(3)生活保護受給者
→生活保護受給証明書
(4)児童福祉法第6条の4に規定する里親の方
→里親であることを証する書類
(5)ひとり親世帯の方
→戸籍全部事項証明(離婚の場合は離婚後のもの、離婚成立日と親権者が記載されているもの)
※離婚日の翌月からひとり親世帯となります。
・市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金交付申請書【様式第1号】
・市川市特定子ども・子育て支援施設等副食費補足給付事業補助金実費徴収額証明書【様式第2号】
<該当する方は下記の添付書類も必要です>
(1)令和2年4月~8月分を申請する場合で、平成31年1月1日時点の住民票が市川市以外の方
→(平成31年1月1日時点の市区町村の)課税(非課税)証明書
(2)令和2年9月~令和3年3月分を申請する場合で、令和2年1月1日時点の住民票が市川市以外の方
→(令和2年1月1日時点の市区町村の)課税(非課税)証明書
(3)生活保護受給者
→生活保護受給証明書
(4)児童福祉法第6条の4に規定する里親の方
→里親であることを証する書類
(5)ひとり親世帯の方
→戸籍全部事項証明(離婚の場合は離婚後のもの、離婚成立日と親権者が記載されているもの)
※離婚日の翌月からひとり親世帯となります。
申請締切日
各申請締切日までに郵送または窓口にて申請ください。
副食費の申請対象年月 | 申請締切日(※) | 支払予定日 |
2020年 4月~ 6月分 | 2020年 7月 22日 | 2020年 9月下旬 |
2020年 7月~ 9月分 | 2020年 10月 23日 | 2020年 12月下旬 |
2020年 10月~ 12月分 | 2021年 1月 25日 | 2021年 3月下旬 |
2021年 1月~ 3月分 | 2021年 4月 9日 | 2021年 5月下旬 |
※本事業は単年度事業であり、年度を越えての申請はできません。ご注意ください。
無償化申請書類のダウンロード
お問い合わせ先
幼児教育・保育の無償化についてのお問い合わせは下記電話番号へ
無償化専用電話 047-329-2160
無償化専用電話 047-329-2160
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 こども政策部 こども施設入園課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
入園グループ(保育園・幼稚園の入園に関すること) 電話:047-711-1785
事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること) 電話:047-704-0255
子育てナビ 電話:047-711-0135
FAX:047-711-1840(共通)
市川市 こども政策部 こども施設入園課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
入園グループ(保育園・幼稚園の入園に関すること) 電話:047-711-1785
事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること) 電話:047-704-0255
子育てナビ 電話:047-711-0135
FAX:047-711-1840(共通)