更新日: 2024年10月1日
認可保育施設等申請者用書類(書類のダウンロード一覧)
新規申込み・転園申込みをされる方の書類
<新規申込みの場合>
教育・保育給付認定申請書
保育所等利用申込書
下記(1)~(3)の書類
※教育・保育給付認定申請書(支給認定申請書)と保育所等利用申込書の記入上の注意
※教育・保育給付認定申請、教育・保育給付認定変更申請等において、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。詳しくは保育施設等利用申込手続きページをご確認ください。
(1)保育の必要性を証明する書類
申込時の状況
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必要書類
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就労 (復職予定の場合も含む)
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就労 (就労日数・就労時間が変則の方) |
就労証明書(標準様式)(EXCEL形式)市川市版 直近1か月のシフト表 1ヶ月間の就労日数・就労時間等の実績がわかるもの |
自営業の場合 | 就労証明書(標準様式)(EXCEL形式)市川市版 開業後1年以上の場合 : 確定申告書B 第1表・第2表のコピー 開業後1年未満の場合 : 開業届の写し(コピー) |
求職活動 |
求職活動申告書および同意書(市指定の用紙) |
就労内定 | 就労証明書(標準様式)(EXCEL形式)市川市版 |
就学 |
在学証明書・時間割表
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妊娠・出産
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ご出産予定のお子さんの母子手帳のコピー(表紙及び分娩予定日のページ)
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保護者の疾病・障害
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介護・看護
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災害復旧
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罹災証明書等
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虐待やDVのおそれ
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関係機関からの証明書
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(2)申込みするお子さんの母子手帳のコピー(最新の健康診断のページ)
出ください。
※健診未受診の場合は、その理由及び受診予定を「申告書」(様式不問)にご記入の上ご提出いただき、受診後お早めに健診結果のコピーをご提出ください。
市指定の「申告書」をダウンロードしてお使いいただくこともできます。
※1歳6ヶ月健診の受診結果のコピーを提出する際に、お手元に「1歳6ヶ月児健康診査記録票」がある場合は、そのコピーもあわせてご提出ください。
※利用申込み後に受診した健診で指摘事項があった場合には、その受診結果が記録された母子手帳のページのコピーをご提出ください。
(3)その他状況に応じて提出していただく書類
申込時の状況
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提出書類
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育児休業・産後休暇から復職予定の方 | 育児休業(産後休暇)からの復職に関する申告書および誓約書(市指定の用紙) |
市内の認可保育施設に保育士・保育教諭として産後休暇・育児休業から復職する方、就労内定の方(いずれも勤務時間が休憩時間を除き週35時間以上の方) | 保育士 : 保育士証のコピー 保育教諭 : 保育士証及び幼稚園教諭免許状のコピー 保育士就労に関する同意書(市指定の用紙) |
市外の認可保育施設又は市内外の認可保育施設に保育士・保育教諭として産後休暇・育児休業から復職する方(いずれも勤務時間が休憩を除き週35時間以上の方) | 保育士 : 保育士証のコピー |
<世帯の状況>
申込時の状況
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提出書類
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65歳未満の祖父母と同居している場合
(住民票上別でも同一住所又は同一建物・マンション等に住んでいる場合同居とみなします。) |
同居祖父母の就労証明書等、保育の必要性を確認する書類
※提出がない場合、利用調整において-3点が付きます。 |
生活保護世帯
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生活保護受給証明書
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ひとり親世帯、両親不存在
配偶者、元配偶者又は内縁の夫・妻が同居の場合(住民票上別世帯でも同住所に住んでいる場合や別居でも住民票が同住所の場合を含む)はひとり親と認定することはできません。 |
世帯状況申立書(市指定の用紙) |
ひとり親世帯(予定)
配偶者、元配偶者又は内縁の夫・妻が同居の場合(住民票上別世帯でも同住所に住んでいる場合や別居でも住民票が同住所の場合を含む)はひとり親の認定することはできません。 |
世帯状況申立書(市指定の用紙) |
保護者やお子さん、同居家族で外国籍の方
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特別永住証明書又は在留カードのコピー(表裏)
資格外活動許可証のコピー ※在留資格を確認できる書類・資格外活動許可証がない場合、申込みを受付することができません。 |
令和7年8月までの利用申込みにおいて、令和6年1月1日に市川市に保護者の住民票がなかった場合
市外(国内)から転入した方、市外(国内)在住の方 |
令和6年度の住民税課税(非課税)証明書(コピー可) ※住民税課税(非課税)証明書は、令和6年1月1日に住民票のあった市区町村で発行されます。 ※現在市川市に住民票があり、マイナンバーによる番号連携により住民票のあった市区町村への情報照会を行うことについて同意される場合は、提出不要です。 ※提出がない場合、利用調整において不利になる場合があります。 |
海外から転入した方、海外在住の方
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令和5年(2023)年1月から令和5(2023)年12月の所得を確認するための書類 |
令和7年9月以降の利用申込みにおいて、令和7年1月1日に市川市に保護者の住民票がなかった場合
市外(国内)から転入した方、市外(国内)在住の方 |
令和7年度の住民税課税(非課税)証明書(コピー可) ※住民税課税(非課税)証明書は、令和7年1月1日に住民票のあった市区町村で発行されます。 ※現在市川市に住民票があり、マイナンバーによる番号連携により住民票のあった市区町村への情報照会を行うことについて同意される場合は、提出不要です。 ※提出がない場合、利用調整において不利になる場合があります。 |
海外から転入した方、海外在住の方
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令和6(2024)年1月から令和6(2024)年12月の所得を確認するための書類 |
お子さん又は同居親族が障がいをお持ちの場合
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障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかのコピー
※保育料が減免になることがあります。 ※申込児童が上記手帳を有する場合は、利用調整において加点があります。また、兄弟姉妹の障がいについては同点の場合優先順位が高くなります。 |
妊娠・出産以外の事由での利用申込みで、出産予定がある場合
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<お子さんの状況>
申込時の状況
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提出書類
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補助金対象の認可外保育施設(簡易保育園)を利用している場合 | 通園証明書(市指定の用紙) ※市川市で簡易保育園の補助金を受けている場合、提出不要です。 |
補助金対象施設以外の認可外保育施設、事業所内保育施設、居宅訪問型保育施設を利用している場合 ※都道府県知事に届出をしている施設、会社の就業規則や約款に定めがある施設が対象となります。 |
認可外保育施設利用(予定)証明書 ※認可外保育施設に有償かつ64時間以上預けている場合、+3点が付きます。 ※求職活動、就労・就学内定、産前産後休暇・育児休業中の場合、+3点の対象外です。 |
お子さんが腎臓、心臓、肝臓にかかわる疾病(治療中、経過観察中)をお持ちの場合 | 腎臓病管理指導表 (市指定の用紙、3歳以上) |
お子さんに医療的ケアが必要な場合 お子さんに障がいや発達に課題がある場合 |
問診表(市川市の様式) 障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害児通所受給者証、発達センター等の在籍証明書のいずれかのコピー ※お子さんの病気や障がい、必要な支援や配慮により、保育園入園診断書(市指定の用紙)や関係機関の意見書等の提出をお願いすることがあります。 ※事前にこども施設入園課にご相談ください。 |
<兄弟の状況>
申込時の状況
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提出書類
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兄弟姉妹が幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)、認可外保育施設、児童発達支援センター、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、放課後等デイサービス等を利用しており、保育施設への入園を希望しない場合 | 在園を証明する書類 利用している施設から証明書を発行してもらうようお願いします。 ※市川市で「簡易保育園保育料補助金」を受けている場合は、提出不要ですが、 「子育てのための施設等利用給付」のみの場合は提出が必要です。 ※市川市で簡易保育園の補助金を受けている場合、提出不要です。 |
兄弟姉妹が幼稚園に入園予定であり、保育施設への入園を希望しない場合 |
入園許可証等、入園することが確認できるもの |
<転入予定での申込み>
申込時の状況
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提出書類
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市川市外にお住まいの方が転入予定で申込む場合 | 転入に関する誓約書 |
希望の保育施設の変更、申込み内容の変更をする場合に必要な書類
変更内容 |
必要書類 |
備考 |
希望の保育施設等を追加したい場合 |
ご希望月の締切日までに提出をしてください。 |
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保育施設等の利用申込みを取下げたい場合 |
市川市保育所等利用・変更申込取下届 市川市教育・保育給付認定申請取下届・取消届 ※「LoGoフォーム」による手続き |
保育施設等の申込みが必要なくなった場合に提出が必要となります。 |
保育施設等の利用内定を辞退したい場合
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市川市保育所等内定辞退・利用申込取下届 市川市教育・保育給付認定申請取下届・取消届 ※「LoGoフォーム」による手続き |
利用内定された方が内定を辞退する場合に提出が必要となります。 入園予定月の前月末までに提出してください。提出がない場合、保育料が発生してしまうことがあります。 内定を辞退し取下げた後に、再度保育施設等を利用を希望される場合は、新たに申込み手続きが必要となります。 ※左記のリンクまたはQRコードからの手続きをもって、窓口または郵送による提出の代わりとすることができます。ご利用ください。 |
保育施設等の利用決定を辞退したい場合
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市川市保育所利用辞退届 市川市教育・保育給付認定申請取下届・取消届 |
利用内定後、面接を実施し利用決定された方で利用を辞退する場合に提出が必要となります。 利用予定月の前月末までに提出してください。提出がない場合、保育料が発生してしまうことがあります。 決定を辞退し取下げた後に、再度保育施設等の利用を希望される場合は、新たに申込み手続きが必要となります。 |
申込み内容に変更がある場合 |
保育所等利用申込書等記載事項変更届 | 申込み内容に変更があった場合に提出が必要になります。 |
保留通知書の発行を申込みする場合に必要な書類
※「LoGoフォーム」による手続き
※上記のリンクまたはQRコードからの手続きをもって、窓口または郵送による提出の代わりとすることができます。ご利用ください。
※申込みからご自宅への発送まで1週間程度かかります。余裕をもってお手続きください。
申込み中に家庭状況等が変更になった場合必要な書類
変更内容
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必要書類
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備考
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住所、氏名に変更が生じた場合 | 市川市教育・保育給付認定申請事項変更届 | 住所の変更、氏名の変更、代表保護者の変更、納付管理人等の変更の際にご提出ください。 |
就労状況に変更が生じた場合 |
就労証明書(標準様式)(EXCEL形式 )市川市版 保育所等利用申込書等記載事項変更届 市川市教育・保育給付認定変更申請書 (教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) |
労働契約の内容(就労証明書に記載されている内容)に変更があった際にご提出ください。 |
妊娠がわかったとき |
出産にあたっての就労状況申告書 母子手帳の表紙及び分娩予定日記載のページのコピー |
妊娠がわかりましたら、出産予定日の4ヶ月前までにご提出ください。 ※出産時の手続きについて |
出産後、育児休業を取得する場合 | 就労証明書(標準様式)(EXCEL形式)市川市版 市川市教育・保育給付認定変更申請書 |
育児休業を取得しましたら、育児休業の証明として、就労証明書をご提出ください。 要件を育児休業に変更します。保育必要量は短時間利用になります。 就労証明書の証明日は、出産日以降の日付である必要があります。 |
育児休業から復職する場合 | 就労証明書(標準様式)(EXCEL形式)市川市版 市川市教育・保育給付認定変更申請書 |
職場に復職しましたら、復職の証明として、就労証明書をご提出ください。 就労証明書の証明日は復職日以降の日付である必要があります。 |
婚姻する場合 |
保育の必要性を確認する書類 世帯状況申立書 利用者負担額算定のための税書類(課税証明書等) 市川市教育・保育給付認定変更申請書 (教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) |
婚姻した際にご提出ください。 |
離婚した場合 |
世帯状況申立書 離婚後の戸籍の全部事項証明(コピー可)(離婚成立日と親権者が記載せれているもの) 市川市教育・保育給付認定変更申請書 (教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) |
離婚した際にご提出ください。 |
離婚を前提として別居する場合 |
世帯状況申立書 離婚調停のわかるもの(コピー可)(裁判所からの呼出し状等) 市川市教育・保育給付認定変更申請書 (教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) |
離婚協議中又は離婚調停中の別居(住民票上の転居を伴う場合)の際にご提出ください。 |
家族構成が変更となる場合 |
世帯状況申立書 市川市教育・保育給付認定変更申請書 (教育・保育給付認定に変更が生じる場合のみ) |
祖父母と同居、単身赴任等による別居(住民票上の転居を伴う場合)の際にご提出ください。 |
申込みをやめる場合、市外へ転出する場合 |
市川市保育所等利用・変更申込取下届 市川市教育・保育給付認定証取下届・取消届 |
市外へ転出す場合、申込みを取り下げる必要があります。 |
その他で家庭状況に変更が生じた場合 | こども施設入園課にお問い合わせください。 | こども施設入園課 (直通) 電話:047-711-1785 |
支給認定証に変更等が生じた場合に提出する書類
変更内容
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変更事項
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届出書類及び添付書類
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支給認定証の内容に変更が生じた場合 | 市川市教育・保育給付認定変更申請書 | 教育・保育給付認定区分(3号認定から2号認定を除く) 保育の必要量 保育の必要な事由 教育・保育給付認定の有効期間 利用者負担額に関する事項 |
教育・保育給付申請書に記載した内容に変更が生じた場合 | 市川市教育・保育給付認定申請事項変更届 |
上記以外の事項 |
支給認定証を紛失等をした場合 | 市川市支給認定証再交付申請書 |
提出先窓口と郵送先
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 こども施設入園課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
入園グループ(保育園・幼稚園の入園に関すること)
電話:047-711-1785
事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること)
電話:047-704-0255
- 子育てナビ
- 電話:047-711-0135
FAX:047-711-1840(共通)
運営費グループ(私立保育園への支弁等・一時預かり事業に関すること)
電話:047-711-1791
FAX:047-326-1320